不法滞留外国人取り締まり

投稿日d 2003-11-18 ヒット数 6393

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不法滞留外国人労動者に対する政府合同取り締まりが11月17日から始まる。政府は法務部と労動部、中小企業庁、警察庁など5個部処の合同で、50個の取り締まり専担組を構成して、自進出国を拒否した不法滞留外国人約10万名に対する大大的な取り締まりを実施すると1明らかにした。 
しかし政府は製造企業に不法就職している取り締まり対象外国人たちが勤務地を離脱して隠れることによって、中小製造企業の労動力難が加重されているという指摘があって、製造業分野は制限的に取り締まり対象から除くことにした。 

それで、密入国者と偽造・変造旅券所持者、遊興・サービス業従事者、4年以上の不法滞留者などをまず取り締まることにした。 

法務部関係者は“製造企業で働いている外国人労動者の無断に離脱することで、企業活動に深刻な打撃があるという中小製造企業の呼訴によること”といいながら“中小製造業種には取り締まり組を投入しないように緊急指示を下げた”と述べた。 

政府は全国を50区域に分けて、1次的に来年6月末まで1区域当り15名内外の警察人力と出入国管理事務所の調査要員を投入して、11月17日午後から接客業店などの不法滞留脆弱業店を中心に24時間取り締まりを始める予定である。 

合同取り締まりに摘発される外国人は2000万ウォン以下の犯則金が賦課され、出入国管理事務所に引き継ぎをされた後に強制退去される。 

また、これらは今後5年間国内に入国できない不利益も受けるようになる。 

(中略) 

出処; 2003.11.17 毎日経済新聞