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京畿研究院、「移住労働者の住居環境改善が地域経済の持続可能性を左右する」

〇 京畿道の外国人人口、2000年の4万6千人から2024年には14.7倍増加 〇 農村の移住労働者宿舎、ビニールハウスなど「住宅ではない居所」居住者の割合13.3% ○ 公共寄宿舎(寮)の拡大・空き家の活用など京畿道型住居支援モデルが必要 京畿道に居住する外国人の急増に伴い、移住労働者の住居環境の改善が、地域経済の持続可能性を左右する重要な政策課題として浮上している。 京畿研究院が発刊した「移住労働者の住居環境改善方案樹立研究」によると、2024年韓国国内の外国人居住者は約204万人、このうち68万人(33.3%)が京畿道に居住中であるという。2000年には4万6千人程度だった京畿道の外国人人口が、約14.7倍増加したことを意味する。 外国人の増加に伴い、農業と製造業の現場で働く移住労働者も増えているが、住居環境は依然として改善が求められている状況だ。 研究によると、京畿道の外国人人口のうち13.3%がビニールハウス、コンテナ、寮など「住宅ではない居所」で生活しているという。これは、一般世帯における同割合の2.2%より約6倍高い数値だ。特に、抱川市では、外国人世帯の42.7%が住宅ではない居所に居住していることが明らかになり、地域別の格差も確認された。 研究者らが抱川・坡州 など農村地域を直接調査した結果、ビニールハウス内にコンテナやパネルハウスを設置して宿舎として使用している事例が確認された。一部の居所では、冷蔵庫、洗濯機など生活用品がビニールハウス内に置かれ、長期間居住する空間として使用されている様子も見られた。 移住労働者の住居環境問題は、単なる福祉問題ではなく、地域経済とも密接につながっている。農業や製造業など、さまざまな産業で移住労働者が重要な役割を担っているためだ。研究者らは、安定した住居環境が構築されれば、労働者の生活安定はもとより、地域社会との共生にも寄与すると分析している。 このため研究は、京畿道型移住労働者の住居改善策として、幾つか方案を提示した。まず、公共寄宿舎(寮)の供給を拡大して、季節労働者だけでなく、非専門就職(E-9)など多様な在留資格を持つ労働者まで入居対象範囲を拡大する策だ。また、空き家や既存の公共施設を改修して寮として活用し、民間賃貸住宅を寮として使用する場合、賃貸料の支援を拡大する政策も必要であると指摘した。 さらに、ビニールハウスなど不適切な住居形態を減らすため、定期的に実態調査を実施し、関係機関による合同点検を通じて、管理体制を強化すべきだという意見も上がった。撤去対象の施設に居住する労働者に対し、緊急住居支援を提供する策も検討する必要があると研究は強調している。 京畿研究院のパク・キドク研究委員は、「移住労働者の住居環境改善は、単なる福祉政策ではなく、地域経済と共同体の持続可能性の実現に向けた投資である」とし、「京畿道が公共寄宿舎の拡大、空き家の活用など、現実的な政策モデルに先んじて取り組めば

No.3 2026-03-31 6 ヒット数
京畿道移住民法律支援団発足…脆弱な移住民の権利保護に乗り出す

〇 「移住民法律支援団」委嘱弁護士28名、4月から本格的に活動開始 – 民事・在留・労働・家族など分野別の相談・諮問提供 – 移民社会統合支援センターを通じて申請可能 京畿道は、言語と制度の壁により法律サービスを利用するのが困難な移住民を支援するため、「移住民法律支援団」を構成し、3月27日に京畿道庁北部庁舎で委嘱式を開催した。 移住民法律支援団は、京畿道が初めて推進する移住民を対象とする専門法律支援事業だ。京畿南部と北部、京仁地域を含めたエリア別のシステムで運営、2026年は計28名の弁護士で構成され、12月31日まで活動を行う。 移民社会統合支援センターを通じた民事・在留・労働・家族など幅広い分野における法律相談や事例諮問など、基礎的な権利救済は無料で支援を受けられ、法律支援団に所属する弁護士による追加のサポートが必要な事件については、弁護士と個別の委任契約を結ぶ形でサポートする。京畿道は、事件の規模に応じた勧告受任料ガイドラインを設けて、移住民の費用負担を軽減する計画だ。 委嘱式は、法律支援団の事業説明、委嘱状授与、記念撮影、移住民の法的地位及び訴訟実務教育の順に行われた。続けて、キム・ウォンギュ京畿道移民社会局長が、「移住民法律支援の現場と実務」に関する講演を行い、キム・イェジン弁護士が、「移住民の訴訟実務事例」を共有した。 ユン・ヒョノク京畿道移民社会政策課長は、「移住民が言語と費用の壁に突き当たることなく法的保護を受けられるよう、支援基盤を構築していく」とし、「今後、専門家と協力して、権利保護に取り組んでいきたい」と語った。

No.2 2026-03-27 5 ヒット数
京畿道人権委員会、外国人季節労働者の人権促進8大制度改善勧告決定

〇 京畿道人権委員会、国際人権基準に基づく8大制度改善勧告案を提示 〇 京畿道、人権委員会の勧告を反映して労働・住居・救済全般において人権保護強化策を講じる予定 京畿道が、外国人季節労働者を搾取する仲介人の不当な介入を根本的に防ぎ、劣悪な住居・労働環境を全面的に改善するため、8大制度改善勧告案を提示したと発表した。これは、3月10日に開催された第5期人権委員会の決定によるもので、特に人種差別撤廃委員会による勧告など、国際人権基準と韓国国内の法令を総括して、人権に基づく政策の転換の方向性を提示した点で注目に値する。 外国人季節労働者制度は、播種期・収穫期など季節の影響を受けやすい農業・漁業分野で短期的に多くの人手が必要な場合、自治体が外国人季節労働者を合法的に雇用するもので、京畿道は2021年に初めて導入した。 勧告案は、劣悪な環境にいる季節労働者の人権実態を反映して、仲介者による人身売買被害対応システムの構築、多言語標準労働者契約書の交付、説明の義務化、多言語給与明細書の交付強化、住居環境の改善、統合権利救済体制の構築(24時間ホットライン)、季節労働者向け人権教育予算の支援及び多言語教育資料の開発、雇用者の責任強化及びコンサルティング、市・郡専担人材の拡充といった8大課題が盛り込まれている。 京畿道人権委員会の制度改善勧告文の全文は、京畿道人権センターホームページ(https://www.gg.go.kr/humanrights)の「人権侵害・勧告決定令」掲示板で誰でも確認できる。 なお、京畿道人権担当官と農業政策課が、2025年7月から9月まで、道内の季節労働者と雇用者などを調査した結果、季節労働者400人のうち30.3%(121人)が、仲介者に不当な手数料を支払っていることが明らかになった。外国人季節労働者制度において、仲介者が介入して手数料などを受け取る行為は違法である。 言語の壁による労働契約の問題もあらわになった。季節労働者(399人)のうち95.8%(382人)が、韓国語によるコミュニケーションが困難にもかかわらず、回答者(311人)のうち自らの母国語に翻訳された労働契約書を受け取った者の割合は48.9%(152人)と、半数にも満たなかった。住居環境も、回答者(114人)のうち22.8%(26人)が、ビニールハウス内の組立式パネルなど仮設ハウスに居住していることが確認された。また、暴言やセクハラ、パスポート没収などの被害を受けても、「対応の仕方が分からなかったり、状況の悪化を懸念して我慢した」と答えた回答者も、87人確認された。 チェ・ヒョンジョン京畿道人権担当官は、「季節労働者制度が、京畿道の農村に安定的に根付くためには、働く者の人権保護が大前提として不可欠である」とし、「労働者が不当な搾取の恐れなく働き、雇用者は安心して農業に集中できる、信頼できる労働環境づくりに向けて、今後も制度改善と綿密な現場点検を続けていきたい」と語った。

No.1 2026-03-24 4 ヒット数

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