0. 自由貿易地域は関税法・対外貿易法などの関係法律に対する特例と支援を通じて自由な製造・
物流・流通活動などを保障するための地域として「自由貿易地域の指定及び運営に関する法律
(略称:自由貿易地域法)」によって指定された地域のことを言う。既に運営してきた製造業中心
の「自由貿易地域」と物流業中心の「関税自由地域」を統合した結果である。
0. 自由貿易地域は関税ラインの外側に非関税領域を設け通関手続き、関税及び各種の税金・
公課金などの免税特典を与えている。また貨物の搬出入及び仲介、単純加工などを自由に
行っている。
0. また自由貿易地域に入居した業社のうち、高度技術産業、産業支援サービス業である外国人
投資企業、投資金額1,000万ドル以上の製造業の外国人投資企業、投資金額500万ドル以上の
物流業の外国人投資企業などに対しては広範な租税減免、割安な賃貸料及び各種の入居支援
優遇措置が保障される。
0. 現在、自由貿易地域は馬山(マサン)、郡山(グンサン)、益山(イクサン)、大仏(デブル)、釜山
(ブサン)港、光陽(グァンヤンハン)港、仁川(インチョンハン)港、仁川空港の一帯が該当される。
Q. 創業中小企業とベンチャー企業に対する税制支援の内容は。
0. 中小企業(2006.12.31以前に首都圏以外の地域で創業した中小企業)及びベンチャー中小企業
(創業後、2年以内に中小企業庁からベンチャー企業として認められた企業)の創業に対して法人
税・所得税など国税の減免と取得税・登録税など地方税の減免
区分 | 関連規定 | 支援内容 |
法人税 所得税 | 租税特例制限法 第6条 | 最初所得発生の課税年度とその次の課税年度の開始日から5年以内に終了する課税年度まで50%減免 |
印紙税 | 租税特例制限法 第116条 | 創業日から2年以内に当該事業と関連して金融機関から融資を受けるために作成する証書、通帳、契約書などの書類に対しては印紙税を免除(中小企業創業支援法の創業者に限る。) |
登録税 | 租税特例制限法 第119条 | 創業日から2年以内に取得した事業用の財産に対して登録税免除 |
農漁村 特別税 | 農漁村特別税法 第4条 | 創業中小企業などの所得税、または法人税、取得税、登録税などの税額減免に対して農漁村特別税額(税額減免の20%)を課しない。 |
財産税 総合土地税 | 租税特例制限法 第121条 | 事業を営むために所有する事業用の財産に対して創業日から5年間の財産税及び総合土地税を50%減免 |
0. まず、韓国にある自国公館に出生を申告し、パスポートを発給してもらう。出生日から30日以内に
居住地管轄の出入国管理事務所や外国人投資支援センターに生まれた子どもの滞在資格を
申請しなければならない。
0. 滞在資格を申請する時の提出書類は、パスポート、申請書、出生証明書、父(母)の在職証明書と
外国人登録証の写しで、4万ウォンの手数料がかかる。法廷期間(30日)以内にパスポートの発給
が無理ならば、法廷期間内に滞在資格を申請した後、今後パスポートを発給してもらって補完・
提出すれば滞在資格が与えられる。(滞在資格:F−3、滞在期間:ご両親と同一の期間)
0. 出生日から30日以内には、滞在資格を申請せずに出国することができる。ただし、滞在資格を
与えられた日から90日を超えて滞在しようとする者は、滞在資格を与えられると同時に居住地
管轄の出入国管理事務所に外国人登録をしなければならない。
0. 滞在期間を計算する時に入国日は含まらず、入国した翌日から滞在期間が算定され、その満了
日が休日である場合には次の日とする。
0. 例えば、観光通過(B−2、6ヶ月)査証で04年2月15日に入国したとすれば、滞在期間の満了日は
04年8月15日になるが、この日は光復節(日本の植民地から開放された日)であるため、その翌日
の04年8月16日が満了日となる。
0. 外国人の個人投資家が韓国で法人を設立して、投資家でない外国人を法人登記簿に取締役
などの役員として記載した。後で同外国人を招待するとき、この人は外国人投資企業から派遣
された者または個人投資家ではなく、外国人投資企業が韓国で外国人を直接雇う場合に該当
されるため、就業ビザである特定活動(E-7)ビザを発給してもらわなければならない。
0. 査証発給認定書の発給などに関する業務処理指針によると、皮膚、足の管理及びスポーツ
マッサ−ジ業種に従事しようとする外国投資家は、単独でマッサ−ジ業体を運営し、または外国
人本人が按摩として活動しようとする場合には、査証発給認定書を発給しない。また外国人を
足のマッサ−ジ師、皮膚管理士などとして雇うことはできない。
0. 50万米ドル強を投資した外国投資家として企業投資(D-8)資格で3年以上韓国に滞在し続けなが
ら国民の雇用創出に寄与した者は、永住(F-5)資格を申請することはできるが、次の条件を満たさ
なければならない。
• 31歳以上で経済活動能力がある者
• 射倖心をあおる業種、風俗店、公序良俗に反する業種を営まないこと
• 常時5人以上の韓国人を正社員として雇わなければならない
0. 参考としてアメリカの場合、投資移民制度があるが、これも次の2つの条件を満たさなければなら
ない。
• 外国投資家は最低100万ドル以上を投資しなければならない。(但し、都市近郊や田舎地域は50万ドルだけ投資しても可能)
• 最低10人以上の米市民権者や永住権者をパート・タイム(Part−time)ではないフル・タイム(Full−time)で雇わなければならない
0. 上記2つの条件を満たせば、偽り投資移民を防ぐために2年間有効な条件付き永住権を発給
する。2年後にはこれまでの投資状況と10人以上の雇用事実を証明すれば正式に永住権を取得
することになる。
0. 出入国管理法第7条2(虚偽招待などの禁止)規定によると、誰でも外国人を入国させるために
次のような行為をしてはならない。
• 虚偽事実の記載、または虚偽の身分保証な違法な方法で外国人を招待する行為、あるいはこれをあっせんする行為
• 虚偽で査証、または査証発給認定書を申請する行為、あるいはこれをあっせんする行為
* 上記の規定に該当する者は、3年以下の懲役あるいは禁錮、または20,000万ウォン以下の罰金
に処せられる。
0. 法務部は外国投資家らとAPECカードを持つ企業家らが迅速かつ便利に出入国審査を受けられる
よう04年2月1日から仁川空港の出入国管理事務所に専用審査台を設置・運営している。
0. 外国人の個人投資家、外国人投資企業の外国人役員及び社員、投資視察団、その他韓国投資
誘致活動に寄与している外国人とその家族、APECカードの持ち主などはかば色の「外国人投資
家及びAPECカード」の専用審査台を利用することができる。
0. 同専用審査台の運営は、韓国の外資誘致及び外国人の投資活動促進に寄与すると見込まれ、
仁川空港でモデル実施した後、全国空港のみに拡大・施行する予定である。
0. 中小企業振興公団が運営しているインターネット中小企業館を通じて韓国の中小企業(約3万社)
に対して製品別に韓国語・英語でキーワード検索が可能で、このサイトでは適切な韓国の中小
企業を紹介し交渉の仲裁、契約締結まで案内してくれる「Free Business Matchmaking Service」
をオンライン上で申請することができる。(www.koreasme.org)
0. 合作投資はもちろん、技術協力、製造協力などの長期的なパートナーを探そうとする外国企業
は、中小企業振興公団の国際協力先のMatchmakingの専門家を活用して最適の韓国中小企業
パートナーを見つけることができる。(お問い合わせ:02−769−6852/3、findkorea@sme.or.kr)