合法化申し込み不法滞留外国人(再入国対象者)査証発給関連案内

投稿日d 2003-11-17 ヒット数 6054

コンテンツ

o法務部と労動部は「不法滞留外国人の合法化手続きなどに関する公告(03.8.18)」によって2003年10月31日まで合法化申し込みを受けたことがあります。 2003年3月31日現在、国内滞留期間3年以上4年未満者は所定の手続きを経って査証発給認定書の発給を受けて、発給日から3ヶ月以内に出国した後に在外公館で査証の発給を受けて韓国に再入国することができます。 

oこれと関連して査証発給認定書を持っている外国人は第3国に所在した公館でも非専門就業査証(E-9)の発給を受けられることをお知らせします。 

例)バングラデシュ人が駐フィリピン韓国大使館で査証取得可能 

o特に中国人の場合には現在ズションヤン総領事館に非専門就業査証申し込みが殺到して査証発給が遅延になっているので、そのほかの中国地域の公館(下の連絡先参照)で査証の申し込み、発給を受けられることを参考してください。 

公館 電話 ホームページ 
駐中国大使館 86-10-6532-6774 www.koreaemb.org.cn 
駐チンタオ総領事館 86-532-897-6001∼3 www.mofat.go.kr/qingdao/ 
駐上海総領事館 86-21-6219-6417∼20 www.mofat.go.kr/shanghai/ 
駐広州遇総領事館 86-20-3887-0555 www.mofat.go.kr/guangzhou/ 

出処;外交通商部 2003.11.13