革新的なデザイン商品の開発費を支援する案内

投稿日d 2003-05-26 ヒット数 5629

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産業資源部と韓国デザイン振興院では、中小企業製品の革新的なデザイン開発を支援しよと、下記のような事業を運営します。関心のある企業からの申し込みをお願い致します。 

■ 支援対象 

– 製品の革新的なデザイン開発を通じて高付加価値化を推進する企業、 
及び関連団体 
– 農・水・畜産、林業の生産事業者、及び関連団体 
– 優遇支援の対象 
・世界一流の商品生産企業(産業資源部の認証書発給企業) 
・中小企業輸出支援センターの設置、及び運営に関する規定から決めた輸出 
 企業 
・調達庁が調達物品のデザイン改善の為、当年度に推薦する商品の生産企業 
・産業デザイン振興法によって選定された優秀産業デザイン商品の生産企業 
(最近3年以内) 
・技術移転促進法による特許技術の事業化 企業 
・ベンチャー企業育成に関する特別措置法から決めたベンチャー企業 

■ 支援内容 

– 製品デザイン、ブランドデザイン、包装デザイン、キャラクターデザイン、 
及び視覚デザイン 
– ブランドネーミングはブランドデザインと同時に開発する時に支援可能 
– 視覚デザインはホームページ・カタログ、及び企業イメージの統合デザイン 
開発に限り、ホームページ及びカタログで使っている言語は外国語を原則に 
して、ハングル混用も可能 

■ 分野別支援限度、及び支援比率 

– 製品デザイン:1億ウォン 
– ブランド・キャラクター・包装・視覚デザイン:3千万ウォン 

 ※2ケ分野以上の統合支援時、銃支援の限度は支援金額が多い分野の限度を 
超過することができないこと 
 ※支援比率:開発事業費の2/3以内 

■ 技術料の徴収 

– 開発課題が成功的に評価された時(デザイン開発が成功的に完了された時)、 
中小企業及び関連団体は実際の開発事業費として支援された金額の20%、 
大企業などは40%を技術料として徴収される 
– 技術料の徴収方法:現金または約束手形 

 ※中小企業と大企業基準:中小企業基本法第2条、同法施行令第3条に当たる 
 企業は中小企業であり、以外の企業は大企業と見なす 

■ 主管機関の資格要件 

– 産業デザイン振興法第9条の規定による産業デザイン専門会社 
– 高等教育法による大学、産業大学、短大または技術大学 

■ 支援規模、及び支援期間 

– 期間別に一定金額を公示後、受け付け。2003. 12. 31まで 

■ 公示、及び受け付け先(問い合わせ先)の案内 

– 本院 (韓国デザイン振興院) 
・住所:京畿道 城南市 ブンダン区 ヤタブ洞 344-1番地 コリアデザイン 
センター 韓国デザイン振興院 (郵便番号463-070) 
・電話:031-780-2090/92 
・ファックス:031-780-2093 

– 中部支院 (韓国デザイン振興院中部支院) 
・住所:大田広域市 ユソン区 ザン洞 23-1番地 中小企業総合支援センター 
303号 (郵便番号305-343) 
・電話:042-864-2631/4 
・ファックス:042-864-2635 

– 慶尚南北道支院 (韓国デザイン振興院慶尚南北道支院) 

・住所:釜山広域市 へウンデ区 ウ2洞 1291 釜山展示・コンベンション 
 センター サムドン 3階 (郵便番号612-827) 
・電話:051-740-7477/9 
・ファックス:051-740-7481 

– 全羅道支援院 (韓国デザイン振興院全羅道支地院) 

・住所:光州広域市 グァンサン区 ドチャン洞 621-15 光州中小企業総合 
支援センター 712号 (郵便番号506-301) 
・電話:062-953-0962/3 
・ファックス:062-953-0964 

www.designdb.com