京畿道の民生特別司法警察団が建設工事現場など粒子状物質を多量に排出する事業場を集中的に取り締まる。
投稿日d 2023-11-07 ヒット数 252
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京畿道民生特別司法警察団が11月13日から24日まで京畿道にある粒子状物質排出事業場の不法行為を集中的に取り締まる。
建設工事現場を中心に、吹き飛ばし(飛散)ホコリが多量に発生する工事現場、都心周辺の苦情が多い事業場など道民生活に直接的な影響を与えかねない飛散ホコリ発生事業申告事業場、微小粒子状物質(PM2.5)の2次生成に影響を及ぼすVOC(揮発性有機化合物)を多量に排出する塗装施設を含め、大気排出施設のうちメッキ、テンダー(アイロン)施設、固形燃料(SRF)使用施設など微小粒子状物質(PM2.5)を多量に排出する事業場が取り締まり対象に含まれる。
重点取り締まり内容の中で飛散ホコリ発生申告事業場は、洗輪施設未稼動、防塵壁および防塵カバー未設置など建設工事場の飛ばし(飛散)ホコリ発生抑制施設および抑制措置未履行が含まれる。特に、京畿道の微小粒子状物質(PM2.5)の核心排出源である「道路再飛散粉塵」の発生抑制のため、工事現場の出入り車両が外部道路に土砂を流出する行為を遮断することに重点を置く。
大気排出施設の場合、防止施設未稼動および毀損放置、空気希釈排出など大気排出施設および防止施設の非正常の運営で汚染物質を排出する行為を点検し、事業過程で発生した事業場廃棄物を不法焼却する行為も点検対象だ。
大気環境保全法によれば、飛散ホコリ発生事業を申告しなかったり抑制措置を履行しなかった場合、300万ウォン以下の罰金が賦課される。また、無許可大気排出施設を運営した場合、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金が賦課され、大気防止施設を適正でないように運営した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金が賦課される。
「PM2.5の季節管理制が施行される12月以前、京畿道の微小粒子状物質(PM2.5)の核心発生の原因である道路飛散粉塵の低減のために土砂などホコリの道路流入を最大限に防ぎ、快適な京畿道造成に寄与する」とホン·ウンギ京畿道民生特別司法警察団長は話した。
京畿道特別司法警察団はホームページ(www.gg.go.kr/gg_special_cop) または京畿道コールセンター(031-120)で不法行為道民の情報提供を受けている。