京畿道、新型コロナウイルスというハードルを乗り越え、オンラインにより外国人住民の権利救済を助ける
投稿日d 2021-09-02 ヒット数 204
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○ 京畿道外国人人権支援センター、コロナ禍という状況に対応して「オンライン陳情受付システム」運営
– オンラインで、時間や場所の制約を受けることなく権利救済の相談(賃金未払い、不当解雇など)可能
○ 対面相談、電話相談に続き、相談窓口の多角化を通して新しい権利救済方法を提示
外国人住民の、賃金未払い、産業災害、不当解雇などに関する相談に対応する京畿道の「オンライン陳情受付システム」がコロナ禍という状況において道内の外国人住民の権利救済に大いに役に立っており、注目を集めている。
2日の道の発表によると、このシステムは新型コロナウイルスの拡散により、訪問・対面による相談が困難になった状況を考慮し、非対面(Untact)オンラインリモート相談方法で、時間や場所を問わず、外国人住民が便利にサポートを受けられるように導入された。
京畿道の委託機関である京畿道外国人人権支援センターが、昨年7月からシステムを運営して以来、昨年4件、今年7件など、計11件の事件を受け付け、相談と権利救済をサポートしている。
一つの事例として、高陽に住む外国人住民A氏は、護身用としてスタンガンを購入したところ、銃砲火薬法違反の疑いで調査を受けることになった。問題は、A氏は韓国国内の法律がよく分からず、より専門的な支援が必要な状況だった。
そんな中、外国人人権支援センターの存在を知った。センターが居住地である高陽市から遠い京畿南部に位置しており、通うのは難しい状況だったが、幸いオンライン陳情受付システムでリモート相談が可能だったため、便利に助けを求めることができた。
センターは事件受付後、関連判例を調べてA氏が購入した製品が銃砲火薬法の許可対象ではないことを確認し、これを担当警察に伝えて疎明するなど、A氏が困難から抜け出せるよう積極的に手助けした。
オンライン陳情受付システムは、権利の侵害を受けた道内外国人住民本人、または関連事例を知っている道民なら誰もが権利救済を申し込むことができる。
利用方法は、パソコンやスマホでセンターのウェブサイト(www.gmhr.or.kr)にアクセスし、「人権侵害救済申込」(または英語でCOMPLAINT FORM)をクリックして、名前や連絡先などの簡単な情報を記入した後、人権侵害事項を受け付けることで利用できる。
もしくは、センターのウェブサイトから申込書の書式をダウンロードして記入した後、機関担当者のメールアドレス(gmhr@gmhr.or.kr)宛に送信する方法もある。
侵害日時、住所などの情報を記載するとともに、給与明細書、訴状、診断書など、事件に関する資料をファイルで添付できるので、電話や訪問相談に比べて迅速な事件受付及び処理が可能だ。
受け付けられた事項に関しては、センターに常勤する専門弁護士・労務士及び道内の圏域別顧問労務士が直接検討した後、電話、またはオンラインを通して詳しく相談、陳情提起など権利救済を支援することになる。
パク・クンテ外国人政策課長は「コロナ禍でセンターへの訪問が難しい中、オンラインシステムで権利救済を求める外国人住民のアクセス性と利便性を高めることができるだろう」と述べ、「これからも誰も差別されない、人権を守る京畿道を実現するために積極的に先頭に立ちたい」と語った。