外国人連れ合い滞留許可簡素化
投稿日d 2003-12-04 ヒット数 5884
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今月の中に韓国人と結婚した外国人連れ合いが滞留許可を得るために提出する書類が、既存の4種から2種に縮む。また、ワンルームなどの多所帯住宅個別世代の住所記載の時、号も含むようにする住民登録法施行令が来年上半期中に改訂される。
大統領秘書室国民参加首席室は12月1日にこのような内容を含んだ7種制度改善課題に対して関連部処と合議して、すでに施行したとか施行する予定だと明らかにした。
外国人連れ合いに対する滞留許可不便事項は前回の大統領引受委員会に改善が提案された事項で、現在外国人連れ合いが滞留期間を延ばすか滞留資格変更に対する許可を得るためには同一な申し込み書類を何回も提出しなければならない。そして国内居住期間が2年未満である場合には滞留延長期間は1年に制限される。
しかし、今回の不便事項改善を通じて二番目の滞留許可からは、申し込み書類が既存の4種から2種に簡素化される。また、国内居住2年未満の場合にも滞留許可期間が2年に拡がる。このような措置は12月中に施行される予定である。
(以下省略)
出処;2003.12.2 青瓦台
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