労働契約期間中、外国人労働者は労働基準法と最低賃金法、産業安全保健法により韓国人労働者と同一の法的保護を受けることになります。しかし家政婦として勤める外国人には韓国人に適用される同一の労働関連規定は適用されません。また、労働法の一部条項は農業や牧畜、漁業に従事する外国人労働者には適用されません。
労働契約期間中、外国人労働者は労働基準法と最低賃金法、産業安全保健法により韓国人労働者と同一の法的保護を受けることになります。しかし家政婦として勤める外国人には韓国人に適用される同一の労働関連規定は適用されません。また、労働法の一部条項は農業や牧畜、漁業に従事する外国人労働者には適用されません。
原則として外国人労働者は、いったん許可証が発給されると職場を移ることができません。しかし既存の職場で働き続けられなくなることも稀にありますので、そうした場合には地域雇用安定センターで職場変更手続きについてご相談ください。
韓国で外国人労働者として雇われている期間中は、毎年労働契約を更新しなければなりません。いったん労働契約が更新されると、滞留期間の延長について許可を受けなければなりません。雇用期間が3年の場合、家族同伴の滞留は認められません。労働契約期間終了の際は、出国手続きを踏む必要があります。
韓国出入国管理事務所(http://www.immigration.go.kr/HP/IMM80/index.do)へお問い合わせください。