MobileMenu

Global Inspiration GyeongGi-Do

X

居住者が必要とする全ての情報をご提供いたします。韓国の雇用や医療サービスなど、日常生活に必要な情報をご覧いただけます。

京畿道の過去と未来に目を向けてみてください。京畿道ならではの個性あふれる文化と芸術を発見できます。

京畿道は企業の規模にかかわらず、最適なビジネス環境をご提供して会社のご成功をサポートいたします。

京畿道について、有益で多様な情報をお届けします

多彩な見どころ・楽しみどころ満載の魅力あふれる京畿道へようこそ。

韓国における外国人雇用について


go home button icon

国内就業

労働契約期間中、外国人労働者は労働基準法と最低賃金法、産業安全保健法により韓国人労働者と同一の法的保護を受けることになります。しかし家政婦として勤める外国人には韓国人に適用される同一の労働関連規定は適用されません。また、労働法の一部条項は農業や牧畜、漁業に従事する外国人労働者には適用されません。

外国人登録証の発給及び所持 (韓国入国後90日以内)
  • 韓国に入国してから90日以内に居住地管轄の出入国管理事務所で外国人登録の手続きを踏まなければなりません。
  • 登録の際は申請書1部を作成し、パスポートと証明写真2枚(3x4cm)、関連手数料が必要です。

転職する時に伴う制約事項

原則として外国人労働者は、いったん許可証が発給されると職場を移ることができません。しかし既存の職場で働き続けられなくなることも稀にありますので、そうした場合には地域雇用安定センターで職場変更手続きについてご相談ください。

労働契約の更新と滞留期間延長の許可

韓国で外国人労働者として雇われている期間中は、毎年労働契約を更新しなければなりません。いったん労働契約が更新されると、滞留期間の延長について許可を受けなければなりません。雇用期間が3年の場合、家族同伴の滞留は認められません。労働契約期間終了の際は、出国手続きを踏む必要があります。

韓国出入国管理事務所(http://www.immigration.go.kr/HP/IMM80/index.do)へお問い合わせください。

Permission to renew your work contract and extend your sojourn

question icon現在のページで提供しているサービスについて満足されていますか?
非常に満足
満足
普通
不満
非常に不満
コンテンツ担当者 : Gyeonggi-do Provincial Office
[制作者表示 - 非営利 - 改変禁止]
原著作者を明らかにする限り、該当著作物を共有許容、情報変更不可、商業的利用不可
cc
mobile global navigation menu close button