0. 査証は英語でVisaと言い、この言葉は裏書、または確認を意味するラテン語のVisusに由来する。
0. 査証は、申請者のパスポートが外国政府機関で合法的に発給された有効なものであることを
確認すると同時に、査証に記録された条件の下でその国への入国及び滞在が正当であることを
認める一種の準法律行為的な行政行為に属する。
0. 国家政策によって、外国人がその国へ入国できることを認める『入国許可確認』として査証を
見る国と、外国人の入国許可申請に対する領事の『入国推薦行為』として査証を見る国が
あるが、日米韓は査証発給を領事の入国推薦行為と見ている。
0. 従って、外国人が有効な査証を持ち韓国入りしようとする場合にも出入国管理局の公務員が
入国審査をした結果、入国許可要件に相応しない場合(例:入国が禁じられている者、不法就業を
狙う者、入国目的が不明な者など)には入国を拒否することもある。
0. 査証発給の権限は法務部大臣にあるが、大統領令で定められたところによって在外公館の長に
委任することができる。『在外公館の長』は、外国に駐在する大韓民国の大使・公使・総領事・
領事、または領事業務を行う機関の長である。
0. 投資金額5,000万ウォン以上を投資して外国人投資企業を設立・運営している外国(個人)投資
家、韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材として派遣され、経営や
管理及び専門技術分野で勤めようする者(個人投資家、経営者、または専門技術者として派遣
された者を含めるが、韓国で採用される者は除外する)
0. 必修専門人材とは、外国人投資企業を管理・運営する役員(Executive)、またはシニアマネジャー
と関連技術を支援するために派遣される高度の専門的な経験と知識を持つ専門技術者のことを
いう。
0. 従って、韓国に設立された外国人投資企業の経営及び管理のための投資家側の代表及び技術
的な支援が不可欠で派遣される技術者以外に一般的な行政業務、または韓国で代替できる
技術者及び直接的な雇役サービス提供者は必修専門人材ではない。
0. 中国人(但し、中国人に対する査証発給権限の委任によって在外公館長に委任された事項は
除外する)
0. 在外公館長に査証発給権限が委任されていない長期滞在査証
0. 企業投資(D−8)資格への変更許可は、5,000万ウォン以上を投資した個人投資家はもちろん、
韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材として派遣された者にも
与えられる。
0. 韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材として派遣される場合、滞在
資格変更許可を申請する時の提出書類は、滞在資格変更許可申請書、パスポートの写し(人的
事項欄)、招待事由書、履歴書、派遣命令書、または在職証明書 、必修専門人材の立証書類
(学位証の写し、経歴証明書、資格証の写しなど)、外国人投資企業の登録証明書の写し、事業
者登録証の写し、または法人登記部謄本(法人の場合)、税額などの証明書である。また、手数
料5万ウォンが要る。
0. 滞在期間の延長許可を受けようとする外国人は、滞在期間が満了する30日前から満了当日まで
滞在期間の延長許可を申請しなければならない。ただし、海外出張などのやむを得な事由がある
者は、疎明資料を提出すれば30日以前にも滞在期間の延長許可を申請することができる。
0. 滞在期間延長が可能な回数は、一律的に決められているわけではない。ただし投資企業(D-8)
査証の場合、1回に与える滞在期間の上限は2年で、個人投資家として不法活動の事実がなく
事業活動をずっと続き、または韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材
として派遣された者が引き続き勤めようとする場合、回数に関わらず滞在期間の延長許可を受け
ることができる。
0. 滞在期間を延長する時の具備書類は、パスポート、外国人登録証、申請書、在職証明書、未納
の税額がないとの証明書、納税額などの証明書、輸出入申告済証で、手数料3万ウォンが要る。
代理人が申請する場合には委任状が必要である。
* 滞在期間の延長許可は外国人投資企業の納税実績と貿易取引実績などによって決定される。
0. 事業の引受け(譲渡・譲受)は当事者間の契約によって権利・義務関係が移転されるかどうかが
決まる。だから契約内容によって雇用継承は様々な形で現れる可能性がある。
- 当事者が事業の譲渡・譲受契約に労働者の一部だけを雇用継承するという特約を盛り込んだ
場合、それに従って雇用継承ができないこともある。だが、そういう特約は実際の解雇になる
ため、労働基準法(第30条第1項)に定めた解雇の正当性要件を備えなければならない。
o. この場合、事業の譲渡・譲受とは、一定の営業目的によって組織された総体、すなわち人的・
物的組織一切をその同一性を維持しながら移転する、または引受けることをいう。
0. 事業運営に必要な物的施設だけを買入れる場合、これは事業の譲渡とは言えないため労働者
雇用継承義務が生じる余地はない。
0. 従って、具体的な事例が『事業』の引受けであるか、『資産』の引受けであるかによって雇用継承
するかどうかが違ってくる。
0. 株式売買によって大株主が変わったことと雇用継承とは何の関係もない。
0. 但し、大株主の変更は経営陣の入れ替えにつながり、新しい経営陣は新たな経営方法を模索
することから、労働者の雇用調整につながる可能性が高いとされる。
- しかし、この場合には通常のリストラと変わらないため労働基準法(第30条第1項)に定められて
いる解雇の正当性の要件を整えなければならない。
0. 労働者の法廷基準労働時間には休日のうち、日曜日のような休日は含まれないが、祝日は
含まれる。
0. 賃金の支給の体系が月給となっている場合には休日(日曜日)手当が含まれれいるが、時給、
又は日給となっている場合には休日手当が含まれていないため、別途に支給しなければなら
ない。
0. 国民年金、健康保険、雇用保険のうち、労働者の負担分は当事者の賃金から徴収する。
0. 国民年金、健康保険、雇用保険のうち、利用者負担分及び産業災害補償保険料は利用者から
徴収する
計 | 国民年金 | 健康保険 | 産災保険 | 雇用保険 | |
利用者 | 9.2〜9.8 | 4.5 | 2.105 | 平均 1.48 (0.4〜40.8) | 1.15〜1.75 |
労働者 | 7.0 | 4.5 | 2.105 | – | 0.45 |