0. 複数長期査証の持ち主:複数長期査証の有効期間と外国人登録証上の滞在期間が一致する
期間まで再入国許可を受けずに自由に出入国できる。
* 複数査証の有効期間と外国人登録証上の滞在期間が異なる場合、滞在期間の満了日は外国人
登録証上のそれを基準とする。
0. 単数査証の持ち主及び韓国で滞在資格変更許可を受けた者:滞在地管轄の出入国管理事務所
や外国人投資支援センターで単数、または複数の再入国許可を受けてこそ同期間内に出入国
できる。
* 出国当日、空港の出入国管理事務所でも再入国許可を受けることができる。
0. 再入国許可が免除された国:フランス、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スイス、
スウェーデン、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スリナム、グレナダなど、12ヶ国の国民は、
滞在許可期間内に出入国できる。
– 再入国許可対象者は、大韓民国に91日以上滞在するようになる者として外国人登録をした者
なので、再入国の許可免除国の国民でも必ず外国人登録をしてこそ再入国が免除される。
0. 再入国を許可する際には、パスポートの有効期間、滞在許可期間、再入国許可期間の範囲
(単数:1年、複数:2年)内に期間を決めて許可する。
* 滞在許可期間はパスポートの有効期間の範囲内で、再入国の許可期間は滞在許可期間の範囲
内でのみ可能だ。
0. 外国人が入国した日から90日を超えて大韓民国に滞在する場合、入国日から90日以内に居住
地管轄の出入国管理事務所に外国人登録を申請しなければならない。もし両国間で再入国許可
免除協定が締結されていたとしても、一旦外国人登録をしないと、再入国が免除されない。
だから外国人登録をせずに出国すれば、査証自体が単数であるため無効になる。
0. 自由貿易地域に入居して事業を営むためには管理権者の入居許可を受けなければならない。
- 製造業の場合、自由貿易地域入居許可申請書に事業計画書及び外国人申告書を添付して
管理権者に提出しなければならない。
- その他の業種を営もうとする場合には当該事業に関する認可・許可・免許・登録などを受け
たことを証明する書類を追加添付しなければならない。(外国人投資家が新規で投資する場合に
はその投資申告日から6ヶ月以内に当該事業に関する認可・許可・免許・登録などを受けてその
証明書類を提出しなければならない。)
0. 入居業者が自由貿易地域内で使用または消費しようとする次の物品は、税関の長に搬入申告を
しなければならず、関税などは保留される。
- 機械、器具、設備及び装備とその部分品
- 原材料、潤滑油、事務用コンピューター及び建築材料
- その他に事業目的の達成に必要と認めて関税庁の長が定める物品
0. 関税法第241条の規定による輸入申告をして関税を課さなければならない場合
- 入居業者が上記の搬入申告対象外の外国物品を搬入する場合
- 入居業者ではない者が外国物品を自由貿易地域内に搬入する場合
0. 新品と中古品による制限事項の違いはないが、統合公告上、要件具備物品は要件を満たさな
ければ通関ができない。
例)自動車は自己認証、建設装備は設計検査、または形式承認など
0. 自由貿易地域に搬入される物品は、統合公告の要件が適用されないが、次の物品は搬入が
制限される。
- 国民保健、または環境保全に支障を来す物品
- 産業ゴミなどの廃棄物
- 銃器類などの不法武器類、麻薬類
- 商標権、または著作権法による著作権を侵害する物品
0, 両制度ともに外国人投資を支援する制度として適用区域、優遇措置などが重複される可能性が
ある。外国人投資企業は二つのうち、有利な制度の適用を受けることができる。
0, 経済自由区域は物流・製造・サービス業などの産業機能と居住・教育・医療などの都市機能を
する特別行政区域として、租税及び賃貸料の減免などを通じて外国人投資企業の経営活動を
支援し、外国人が勤務しやすく、安らかな生活を送るように生活環境を改善した地域である。
0, 自由貿易地域は物流業・製造業などを誘致するために租税及び賃貸料の減免はもちろん、関税
及び付加価値税を免除するなど、外国人投資誘致、貿易の振興及び国際物流の潤滑化を
目指す業産特区地域である。
区分 | 自由貿易地域 | 経済自由区域 |
根拠法 | – 自由貿易の指定及び運営に関する法律 (略称:自由貿易地域法) | – 経済自由区域の指定及び運営に 関する法律(略称:経済自由区域法) |
指定目的 | – 外国人投資誘致、貿易の振興、 国際物流の円滑化 | – 外国人投資企業の経営環境と外国人 の生活環境の改善 |
管理権者 | – 産業団地:産業資源部 – 港湾及び背後地:海洋水産部 – 空港及び背後地:建設交通部 | – 市・都の経済自由区域庁 |
指定要件 (例:港湾 及び 背後地) | – 年間1千万トン以上の貨物を処理できる 定期国際コンテナ航路が開設されている こと – 3万トン級以上のコンテナ船の専用埠頭 があること – 陸上区域と背後地の面積が50万�u以上 であること | – 定期国際コンテナ航路が開設されて いること – 年間1千万トン以上の貨物を処理 できること – 2万トン級以上のコンテナ線の専用 埠頭があること |
入居業種 | – 物流業、製造業など | – 物流業、製造業、外国人学校、 外国人専用病院など |
関税等 | – 無関税 – 低い付加価値税率の適用 | − 制限的な関税免除(3年、資本財) − 付加価値税の納付 |
国公有地 等の賃貸 | − 基本料率:割安な告示料率 − 賃貸期間:最大50年 | − 基本料率:財産価額×100分の10 − 賃貸期間:最大50年 |
0. 自由貿易地域に入居する外国人投資企業は高齢者雇用など、次の内容が排除される。
(自由貿易地域法第3条)
- 一定以上の労働者を雇う事業主は、基準雇用率以上の高齢者を雇わなければならない。
(高齢者雇用促進法第12条)
- 国家功労者とその遺族が就職する場合、加算点及び優先権を与えなければならない。
(国家功労者者などの礼遇及び支援に関する法律第31条)
- 5・18民主化運動と関連して貢献し、または犠牲になった者とその遺族、または家族などが就職
する場合に加算点を与えなければならない。(光州民主功労者の礼遇に関する法22条)
- 国家のために特別な犠牲をした特殊任務の遂行者とその遺族に対して就職を保障しなければ
ならない。(特殊任務遂行者支援に関する法律第21条)
- 一定規模以上の企業は一定比率以上の障害人を雇わなければならない。
(障害者雇用促進及び職業訓練法第24条)
- 中小企業の経営安定を保障するために固有業種分野に対する大手企業の参加を制限し、特定
業種に対しては中小企業に委託しなければならない。
(中小企業の事業領域保護及び企業間の協力増進に関する法律第4条及び第12条)
0. 韓国の情報通信市場に対する基礎情報は、韓国情報通信産業協会のインターネット・ホーム
ページ(http://www.kait.or.kr/)を通じて得ることができる。またホームページに掲載されていない
情報も要請がある場合、できる限り収集・提供している。
0. 情報通信に関する主な政府政策動向や、市場動向を分析して周期的に発刊する業務を情報
通信政策研究院が行っているため、より詳しい資料が必要な場合には、同機関のホームページ
(http://www.kisdi.re.kr/)を通じて申請すれば割安な価額で発刊資料を得ることができる。
0. 基幹通信事業の許可に必要な拠出金は、許可時に納付する一時拠出金と事業開始以後に毎年
売上高に対する一定額を納付する年度別の拠出金がある。
- 一時拠出金
・ 周波数を割り当てられて通信サービスを提供する無線部門の場合のみ電波法令によって納入
しなければならない。
- 年度別の拠出金
・ 納付対象:事業開始後、毎年前年度の売上高が300億ウォン以上であり、当期純利益が発生
した事業者
・ 納付比率:前年度の売上高の0.5%(事業法第34条第3項第2号に該当する事業者は0.75%)
・ 納付限度:当該年度の拠出金は前年度の当期純利益以内
0. 次に該当する者は基幹通信事業者の発行株式総数の49%を超えて所有することができない。
- 外国政府、または外国人
- 外国政府、または外国人が筆頭株主となっている法人で、発行株式総数の100分の15以上を
その外国政府、または外国人が所有している法人
0. 外国人はKTの筆頭株主にはなれない。
- ただし、100分の5未満の株式を所有する場合のみ可能である。