0. 韓国の外国人滞在に関する許可業務には、滞在資格付与、滞在資格変更許可、滞在期間延長
許可、滞在資格外活動許可、勤務先の追加及び変更許可、再入国許可業務などがある。
0. 外国人投資支援センター(IK)では、企業投資(D-8)資格の当該者及びその同伴家族に対する
滞在資格変更許可、滞在期間延長許可、再入国許可業務などを取り扱っている。
0. 査証発給認定書制度は、在外公館長に発給権限が委任されていない長期滞在査証などに
ついて査証発給の手続きを簡素化して、韓国にいる招待者に便宜を与えるために在外公館長の
査証発給に先立って予め国内招待者の申請によって法務部大臣(滞在地管轄の出入国管理
事務所長)が審査した後に査証発給を認めるようにした制度である。招待される外国人が
パスポートと査証発給認定書を在外公館に提出すれば、即時に入国査証を発給してもらうことが
できる。
0. 参考として在外公館の長は法務部大臣から委任されていない長期査証などの発給申請について
は、外交通商部大臣を経由し、法務部大臣に上申してその決定に従って査証を発給するので
処理期間が長くなる。
* 査証発給認定書の有効期間は、3ヶ月で、必ず原本を提出しなければならない。
0. 投資企業(D-8)査証で入国した外国人は入国日から90日以内に、短期査証や無査証で入国し
韓国で投資企業(D-8)資格へ滞在資格の変更許可を受けた外国人は即時に、滞在地管轄の
出入国管理事務所に外国人登録をした後、外国人登録証を発給してもらわなければならない。
0, 一般物品の通関時間は輸入申告をした後、受理まで平均1時間30分程度かかる。
0, 自由貿易地域に搬入する物品を検査する比率は約1%程度であるが、検査を省略する物品は
直ちに処理される。検査物品は検査した後、当日内に処理される。
0. 許認可事項(市長、郡大、区長)
- 建築許可
- 建築物の使用承認
* その他の法例による許認可事項は複合審議、またはみなし処理(擬制処理)
0. 申告事項(市長、郡守、区庁の長)
- 建築着工申告
- 建築物の使用承認
0. 自由貿易地域として指定された港湾背後地は、貿易に関わる国際船舶が停泊する埠頭付近に
造成されているため、できれば港湾と連関のある国際集配送センター及び外国に再輸出を中心と
する加工・組立てなど、付加価値物流産業を誘致することが最も望ましいことであると判断して
いる。
0. 従って、埠頭に近接していて港湾関連のサービス業が盛んになっている釜山(ブサンハン)港甘川
(ガムチョン)の背後地4万坪と、既に産業団地が発達している新釜山(ブサン)港の港湾背後地は
製造業種よりは国際集配送機能を担当する国際物流センターを中核として誘致し、製造企業は
物流拠点機能に支障がない範囲内で誘致する計画である。
0. 大型国際港湾であるが、周辺に産業団地が十分に発達していない光陽(グァンヤン)港の港湾
背後地は、輸出製造業種までも誘致して生産及び物流複合拠点に発展させていくなど、各港
湾背後地の特性を反映する計画である。
0. 電気通信事業は基幹通信事業、別途に決めた通信事業、付加通信事業に分けられ、その内容は
次のようである。
- 基幹通信事業は電気通信設備を設置して市内・市外、国際電話、回線設備貸与、移動電話、
PCS、IMT−2000、TRS、無線呼び出し、衛星携帯通信など電気通信役務を提供する事業で
ある。
- 別途に決めたの通信事業は、基幹通信事業者の電気通信回線設備などを利用して基幹通信
役務を提供する事業、あるいは構内に電気通信設備を設け、またはこれを利用してその構内で
電気通信役務を提供する事業で次のように分けられる。
・ 設備保有の再販売事業(別定1号):専用の交換設備を保有して、基幹通信事業者の電気
通信回線設備などを利用して基幹通信役務を提供する。(音声再販売、インターネットフォン、
国際専用回線の再販売など)
・ 設備未保有の再販売事業(別定2号):専用の交換設備を持たずに、基幹通信事業者の電気
通信回線設備などを利用して基幹通信役務を提供する。
・ 構内通信事業(別定3号):ビル、マンションなど構内に電気通信設備を設け、またはこれを
利用してその構内で電気通信役務を提供する。
- 付加通信事業は、基幹通信事業者から電気通信回線設備を賃借して基幹通信役務以外の
役務を提供する事業である。
0. 大韓民国に入国しようとする外国人は、有効なパスポート、または船員手帳と在外公館(海外
駐在の大韓民国の大使館及び領事館のことをいう)が発給した有効な査証を持っていないと入国
できない。ただし、次の場合には査証がなくても入国できる。
• 再入国の許可を受けてから出国し、再入国の許可期間が終了する前に入国する者
• 大韓民国と査証免除協定を締結した国で、その協定によって免除対象になる者
• 外国政府、または国際機構の業務を行う者で、やむを得ない事由で査証を持てずに入国しようとする者
• 大韓民国を観光、または経由する目的で入国しようとする者
• その他、法務部大臣が大韓民国の利益のために必要と認める者の入国
0. 査証免除協定の締結内容は、締結国によって若干の差があるが、一般的に報酬をもらい、
または営利活動をせずに観光・訪問などの目的で短期間(3ヶ月以内)滞在しようとする者に限られ
ている。
0. 大韓民国と査証免除協定(Visa Waiver Agreement)を締結した国は、2004年4月末現在、
イギリス、フランス、ドイツ、シンガポール、ニュージーランドなど78ヶ国である。同国の国民は大韓
民国に入国する際、査証免除(B-1)滞在資格と協定上の滞在期間(大体3ヶ月)を与えられる。
0. 無査証で入国できる国は、2004年末現在、日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど、50ヶ国で
ある。同国の国民は観光・経由などの目的で大韓民国に入国しようとする場合、出入国管理局の
公務員は観光・経由(B-2)滞在資格と30日の滞在期間を与えてから入国を許可する。ただし、
カナダ国民は6ヶ月、オーストラリア・香港・スロベニアの国民は90日の滞在期間が認められる。
(相互主義の原則に基づく)
0. キューバ、マケドニアなど国交を樹立していない国、中国、モンゴル、フィリピン、パキスタン、
ネパール、ナイジェリアなど、韓国で不法滞在者が多発する国の国民に対しては無査証入国を
拒否する。
0. やむを得ない事由で企業投資(D−8)査証を発給もらえず韓国に入国して、外国人投資企業を
設立した外国投資家は、滞在期間内に管轄出入国管理事務所や外国人投資支援センター
(Invest KOREA)に滞在資格変更許可を申請すればいい。
0. ただし、短期総合(C−3)査証を持って入国した中国人のうち、団体観光客の一員または純粋な
観光目的で個別に入国した者、留学(D−2)、産業研修(D−3)、語学研修(D−4)、研修就業
(E-8)、非専門就業(E-9)、その他(G-1)、観光就業(H-1)資格の持ち主は、企業投資(D-8)滞在
資格へ変更許可を受けることができない。
0. 外国人投資企業を立ち上げる準備のために入国しようとする時には、在外公館で短期常用(C-2)
査証を発給してまらって入国し、外国人投資企業登録手続きを済ました後で、企業投資(D-8)
滞在資格へ変更許可を受けるのが原則である。
0. 滞在資格の変更許可を申請する時の提出書類は、滞在資格変更許可申請書、パスポートの写し
(人的事項欄)、外国人投資企業の登録証明書の写し、事業者登録証の写し、または法人登記簿
謄本(法人の場合)、外国為替買入れ証明書、投資金額を直接持ち込んだ場合は外国為替申告
済証(税関発行)、投資金額を送金した場合は送金取引内訳書、事務室の賃貸借契約書、通帳の
写し、手数料5万ウォン
0. 大韓民国に長期間(91日以上)滞在しようとする外国人は、入国した日から90日以内に住所地
管轄の出入国管理事務所、または出張所に外国人登録をしなければならない。
0. 韓国の国民には身分証明書が発給されることと同様、外国人には外国人登録証が発給されて
いる。これは外国人の居住関係及び身分関係を明確にして滞在外国人の公正な管理を目的と
するためである。
0. 外国人登録対象者
• 入国日から90日を超えて滞在しようとする者
• 大韓民国の国籍を喪失して外国国籍を取得し、または大韓民国で生まれた外国人などが滞在資格を与えられ、その日から90日以上滞在するようになる者
• 韓国に滞在する外国人として滞在資格の変更許可を受けて入国した日から90日を超えて滞在するようになる者
0. 外国人登録の時期
• 大韓民国に90日以上滞在しようとする者は入国日から90日以内
• 滞在資格の付与、または滞在資格の変更許可を受けた者はその許可を受けた時(即時)
* 上記の期間内に外国人登録を行わない場合には処罰対象になる。
0. 具備書類
• パスポート
• 外国人登録の申請書
• カラーの証明写真3枚
• 手数料1万ウォン
* 本人が直接申請しなければならない。(18歳未満の場合、代理申請が可能)