・ 外国人が法人、または団体の場合
– 当該国の政府、またはその他に権限のある機関が発行した登記簿謄本や当該法人、または
団体が当該国に所在していることを証明する書類
・ 外国人が個人である場合
– 当該国の政府、またはその他に権限のある機関が発行した市民権証書など、国籍を証明できる
書類
・ 大韓民国の国籍を保有している個人として外国に永住している者
– 大韓民国の国籍を保有している場合には、滞留している国の政府、またはその他に権限のある
機関が発行した永住権証書、または大韓民国の在外公館の長が発行した在外国民の登録証明
書
・ 外国人直接投資として認められる。
– 既存の外国投資家が外国人投資企業に追加で1億ウォン未満、発行済み株式総数の10%
未満を投資する場合にも外国人投資として見なす。
– 外国投資家が所有株式を韓国人・外国人に一部譲渡、または減資で外国人投資要件を満たさ
ない場合にも外国人投資として見なす。
例) 10%の株式などを所有した外国投資家が、3%の株式などを韓国人・外国人に一部譲渡した
場合、既存の7%と外国人が譲受した3%は引き続き外国人投資として見なす。
・ 外国人投資企業であるA社が分割してB社を新設する場合、A社の外国投資家は外国人投資促進法第23条の規定に基づき資本減少申告を行わなければならない。
・ B社の外国投資家は、外国人投資促進法第7条の規定に基づき合併などによる株式などの取得申告を行わなければならない。
・ PM(Project Manager)制度とは、外国投資家、または外国人投資企業の投資業務を効率的
に支援するための制度として、外国投資家、または外国人投資企業別に指定することができる。
・ PMは外国人の対韓投資進出プロジェクトの成功的な推進のために関連機関と利害当事者間の
異見を調整し、問題点の解決方法を提示する運営者である。投資が期待される外国人が求める
資料を提供し、外国人の新規、または増額投資の活動を手伝う外国人投資活動のサポーターとし
て次のような業務を行う。
• 外国投資家、または外国人投資企業が求める資料あるいは情報を収集・提供し、面談をあっせんする。
• 法第9条・第13条・第14条及び第14条の2の規定による外国人投資関連支援に関する意見を提示する。
• 法第15条及び第17条の規定による外国人投資に関する業務を支援し、窓口業務を代行する。
• 住宅の賃貸、学校入学の案内など外国投資家、または外国人投資企業の役員・職員と、そ
の家族の生活を支援する。
・ その他に外国人投資に関する業務
・ Cash Grant 制度とは、国民経済の発展に寄与する外国人投資の誘致に向けて一定の要件を
備えた場合、当該外国人との交渉を通じて資金を現金で支援する制度である。
・ 次の事業及び施設を新たに設け、または増設する場合に該当する。
• 産業支援サービス業及び先端技術産業(1,000万米ドル以上、租税特例制限法第121条の
2、第1項第1号の規定)
• 部品素材事業(1,000万米ドル以上、部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法
第2条第1号の規定)
・ 部品・素材の範囲:部品・素材の専門企業などの育成に関する特別措置法の施行令第2条による部品・素材のうち、産業資源部大臣が別途に定める。
• 次の要件を備えた産業支援サービス業及び先端技術産業のための研究・開発(R&D)施設
・ 外国人投資の金額が500万米ドル以上であること
・ 事業に関連された修士号以上の学歴を持った者で、研究経歴3年強の研究専門人材の雇用規模が、通常20人以上であること
・ 現金支援は次のような使途に使うことができる。
• 工場施設、または研究施設を設置するための土地の購買費、または賃貸料
• 工場施設、または研究施設の建築費
• 工場施設、または研究施設で事業用、または研究用として使う資本財及び研究機材の購入費
• 工場施設、または研究施設の新築に必要な電気・通信施設などの基盤施設の設置費
• 雇用補助金及び教育訓練補助金
・ 紛失などで外国人投資企業の登録証明書を再発給しようとする場合、再発給の事由書、再発給申請書(法定様式なし)及び覚え書きや確認書を添付し、受託機関に提出すれば再発給できる。ただし、覚え書きや確認書の内容には、登録証の紛失で発生する全ての事項については責任を負うという内容を含めなければならない。
・ 外国投資家が、実際に株式取得代金として支払った金額に該当する比率だけを記載しなければならない。