Q. 短期商用(C-2)ビザの発給対象者及び提出書類は。
0. 短期常用(C−2)ビザの発給対象者
• 外国企業の韓国支社、外国人投資企業などを設ける準備のために活動し、または韓国支社などとの業務連絡をしようとする者
• 韓国の公・私機関の招待で入国し、国内業者と購買契約、市場調査、商談などの活動をしようとする者
• 輸出入機械などの設置、補修、検収、運用要領の会得などの目的で短期間滞在しようとする者
• その他、これと類似な目的で短期間滞在しようとする者
0. 提出書類
• 招待状(法律事務所の公証):招待目的、韓国内の招待会社と招待される人の所属会社との貿易取引関係、国内滞在日程などを記載
• 招待会社の事業者登録証明書の原本、納税額などの証明書
• 常用目的の立証書類:物品購買契約書及び事業推進意向書(初の取引である場合)、L/Cの写し及び輸出入申告済証(既存取引である場合)
• 招待される人の在職証明書、または出張命令書、履歴書、自国に居住しているという証明書(中国人の場合)
* この2年以内に短期常用(C−2)ビザで3回以上韓国入りした場合、4回目からは招待状なしで
在職証明書と申請書だけで短期常用ビザの申請が可能だ。
Q. 中小企業の範囲はどういうふうに決められるのか。
0. 中小企業の育成に向けた施策の対象になる中小企業業者は、業種の特性と常時労働者数、
資産規模、売上高などをかんがみ、その規模が中小企業基本法施行令が定める基準以下で、
その所有及び経営の実質的な独立性が同施行令が定める基準に該当する企業を営む者を
表す。
<中小企業基本法施行令上の基準>
該当業種 | 規模基準 |
1. 製造業 | 常時労働者数300人未満 または資本金80億ウォン以下 |
2. 鉱業、建設業、運送業 | 常時労働者数300人未満 または資本金30億ウォン以下 |
3. 大型の総合小売業、ホテル業 情報処理及びその他コンピューター運営関連 | 常時労働者数300人未満 または売上高300億ウォン以下 |
4. 種子及び苗木生産業、漁業 電気、ガス及び水道事業 燃料及び関連製品の卸売業 休養コンドミニアムの運営業 旅のあっせん、倉庫及び運送関連のサービス業 通信業、エンジニアリングのサービス業 病院、映画産業、放送業 | 常時労働者数200人未満 または売上高200億ウォン以下 |
5. 卸売業及び商品仲介業、通信販売業 | 常時労働者数100人未満 または売上高100億ウォン以下 |
6. その他の全ての業種 | 常時労働者数50人未満 または売上高50億ウォン以下 |
* ただし、次の場合は除外する。
- 常時労働者が1,000人以上の企業
- 証券取引法第2条の規定による株式上場法人、または協会登録法人として資産総額(直前事業
年度の末日現在の貸借対照表に表示された資産総額を言う)が5,000憶ウォン以上の法人。
・ 外国人が企業投資査証を発給してもらえる方法は3つある。
一つ目は、法務部大臣が在外公館の長に滞在期間1年以下の企業投資(D-8)査証の発給権限を委任したことから、外国人が必要な書類を備えて在外公館に直接申請し、企業投資(D-8)査証を発給してもらうことだ。
二つ目は、韓国にいる招待者が滞在地管轄の出入国管理事務所で査証発給認定書を発給してもらい、これをを招待される人に伝えれば、その人は在外公館に行って同査証発給認定書とパスポートだけ提出すれば、即時に企業投資(D-8)査証を発給してもらうことだ。
三つ目は、やむを得ない事由で企業投資(D-8)査証を発給してもらえず、韓国に入国し外国人投資企業を設立した外国(個人)投資家、国内に設立された外国人投資企業の海外親会社から必修専門人力として派遣された者は滞在期間内に管轄出入国管理事務所、または外国人投資支援センター(IK)に滞在資格変更許可を申請すれば、企業投資 (D-8)資格への変更許可を受けることができることだ。
* 外国人投資企業の設置準備のために入国しようとする際には、在外公館で短期常用(C-2)査証を
発給してもらい、入国する。それから外国人投資企業の登録手続きを済ました後に企業投資
(D-8)滞在資格への変更許可を受けることが原則である。
0. 外国物品を国外へ搬出する場合には税関の長に搬出申告をしなければならず、外国物品でない
物品を搬出しようとする時には輸出申告をしなければならない。
0. 自由貿易地域内で外国物品の全部、または一部を使用して製造、加工などの過程を経た物品と
外国物品そのままで関税領域(国内)へ搬入しようとする際には、輸入申告をして関税を課さなけ
ればならない。
0. 外国人投資企業に勤める外国人の同伴家族の範囲は、配偶者及び結婚していない20歳未満の
子どもである。査証発給及び滞留資格変更許可を該当外国人と同時に申請する時には
パスポート、申請書、家族関係の立証書類(結婚証明書、または出生証明書)が要る。だが、別に
申請する時には上記の書類以外に該当外国人の在職証明書と外国人登録証の写しを提出しな
ければならない。
0. 滞在資格は同伴(F−3)資格で、滞在期間は配偶者、または父(母)の滞在期間と同一だ。
0. 韓国には外国人の出入国及び滞在管理に関する基本制度として滞在資格制度がある。滞在
資格とは、外国人が韓国に滞在しながら行える社会的な活動や身分の種類を有形化したもの
で、外国人の滞在管理の基準となる。
0. 従って、一定の滞在資格で入国した外国人が、その滞在資格に該当する活動や身分状態を
維持する限り、許可を受けた期間の韓国滞在は保障される。だが、他の滞在資格に変更し、
または滞在資格以外の活動をしようとする場合には、必ず法務部大臣の事前許可を受けなけれ
ばならない。
0. 一般的に世界各国は入国する外国人の滞在管理など業務上の便宜のために、一定の滞在資格
を規定し、その基準に従って滞在資格を与えている。滞在資格を与えることにおいては、査証
発給時に滞在資格も同時に与える『単一審査制』と、査証は単純な入国審査にとどめ、入国時に
出入国審査官が別途に滞在資格を与える『二重審査制』があるが、韓国は前者を取っている。
0. 従って韓国の査証には滞在資格・滞在期間などが表示されており、外国人は適当な滞在資格と
滞在期間内に国内で暮らすことができる。だが外国人が韓国で就職しようとする時には、就職
活動ができる滞在資格(C-4及びE系列の査証)を持って指定された事業所で勤めなければ
ならない。
0. 滞在資格は英語のアルファベットの大文字と数字の組合せ(例:A-1)で表示し、現行の出入国
管理法施行令第12条〔別表1〕に34の滞在資格がる。
0. 韓国の場合、滞在期間が90日以下を短期滞在、91日以上を長期滞在に区分している。91日
以上長期滞在しようとする外国人は、入国した日から90日以内に外国人登録をしなければ
ならない。
0. 一つ、投資金額5000万ウォン以上を投資した外国(個人)投資家である場合
• 査証発給認定申請書
• パスポートの写し(人的事項欄)
• 外国人投資企業登録証明書の写し
• 事業者登録証の写し、または法人登記簿謄本(法人の場合)
• 投資金額を直接持ち込んだ場合、外国為替申告済証(税関発行)
• 投資金額を送金した場合、送金取引内訳書
• 外貨買入れ証明書
• 事務室の賃貸借契約書
• 通帳の写し
0. 二つ、韓国に設立された外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材として派遣される場合
• 査証発給認定申請書
• パスポートの写し(人的事項欄)
• 招待事由書
• 派遣命令書、または在職証明書
• 履歴書
• 必修専門人材の立証書類(学位証の写し、経歴証明書、資格証の写しなど)
• 外国人投資企業登録証明書の写し
• 事業者登録証の写し、または法人登記簿謄本(法人の場合)
• 納税額などの証明証
• パスポートの写し(Photocopy of Passport)
• 派遣命令書(Dispatch Order or Assignment Letter)
• 在職証明書(Certificate of Employment)
• 事業者登録証(Certificate of Business Registration)
• 法人登記簿謄本(Incorporation Register Book)
• 外国人投資企業登録証明書(Certificate of FDI Company Registration)
• 外国為替申告済証(Certificate of Declaration of Foreign Exchange)
• 外貨買入れ証明書(Certificate of Purchase of Foreign Exchange)
• 送金取引内訳書(Bank Transaction Statement)
• 事務室の賃貸借契約書(Office Rental Contract or Lease Agreement)
• 税額などの証明書(Certificate of Tax Payment)
• 輸出申告済証(Certificate of Export Report)
• 委任状(Power of Attorney)
〈租税に対する遊優遇措置など〉
0. 直接税の減免
- 減免対象
・ 高度技術産業、産業支援サービス業である外国人投資企業
・ 投資金額1,000万ドル以上の製造業の外国人投資企業
・ 投資金額500万ドル以上の物流業の外国人投資企業
- 国税(法人税・所得税)、地方税(取得・登録・財産・総合土地税)
・ 3年間100%免除、2年間50%減免
0. 間接税の免除及び払戻し
- 自由貿易地域に搬入する入居業者の外国物品に対して関税を保留する。
- 入居業者が搬入した韓国物品及び自由貿易地域内の企業間取引に対して低い付加価値税率
を適用する。
- その他の臨時輸入付加税、酒税、特別消費税、交通税、農漁村特別税、教育税は保留する。
※ 交通誘発金の免除及び国家に大功を立てた者への優遇措置に関する法などを適用する。
〈賃貸料に対する優遇措置〉
0. 極めて割安な賃貸料(他の地域の5分の1水準)で提供する予定
0. 外国人投資企業に対しては最大100%まで賃貸料を減免することも可能
0. 国有地及び公有地に対して最大50年まで賃借及び永久施設物の建築が可能
〈物流活動の申告手続の簡素化〉
0. 自由貿易地域内での登録業者間の物品移動及び譲渡、外国物品の使用・消費及び補修作業
など、各種の付加価値が付く物流活動に対する税関申告手続の簡素化
0. 自由貿易地域に指定された港湾背後地には韓国企業とも外国人投資企業とも関係なく入居
できる。改正自由貿易地域法では多国籍物流企業の誘致支援の次元から韓国企業と外国人
投資企業に対する優遇措置には、大きく3つ違いがある。
- 一つ目は入居優先順位で、敷地規模が限られているため、申請する全ての企業を受け入れら
れない場合に外国人投資企業に優先権を与える。
- 二つ目は賃貸料について、自由貿易地域には韓国企業とも外国人投資企業とも賃貸料を割安
煽にするが、改正自由貿易地域法は一定条件を満たす外国人投資企業に対してはその賃貸料
さえ減免するようにしている。
- 三つ目は租税について関税や付加価値税などの間接税は国内外企業とも無関税になるが、
法人税などの直接税は500万ドル以上(物流業の場合)を投資する外国企業にのみ3年間100%、
以後2年間50%の減免措置を与える。(04年入居時、7年間100%、3年間50%)