・ 先端技術事業や産業支援サービス業に該当しなくても、国公有土地などに対する賃貸料の減免を受けることはできる。
・外国人投資地域、外国人企業の専用団地にある土地に対して、次のような事業を営む外国人投資企業に賃貸する場合、賃貸料の100%、または75%が減免できる。
• 外国人投資地域で外国人投資企業が営む事業(100%)
• 外国人の投資金額が100万ドル以上の租税減免対象事業 (100%)
• 外国人の投資金額が500万ドル以上の一般製造業 (75%)
• 産業資源部大臣が外国人投資委員会の審議を経て決める事業 (75%)
・ 国家産業団地・一般地方産業団地・都市先端産業団地・農工団地にある土地を外国人投資企業に賃貸する場合、賃貸料の50%が減免できる。
• 資本財も外国人投資企業を設立する際、出資目的物になれるが、そのときには導入物品の船積み前に投資申告をした銀行、またはKOTRA(Invest Korea及び韓国国内の貿易館)から導入物品の明細について検討・確認を受けなければならない。また、対外貿易法による輸入承認対象物品の検討・確認を受けた場合には、輸入承認を受けたと認められる。
• 外国投資家が機械などの資本財を現物出資する場合には、輸入申告済証(写し)を添付して「現物出資の完了確認書」を発給してもらわなければならない。この際、商法第299条の規定があるが、Invest Koreaに派遣されている関税庁の職員が、現物出資の履行とその目的物の種類、数量、価格などを確認した「現物出資の完了確認書」を非訟事件手続き法による「検査人報告書」として認めることから法人設立時に提出書類として添付するこたができる。
· 安定的な外貨確保の手段
– 外国人投資による外貨の確保は、追加的な外債負担なしに国際資本を安定的に導入することができる。
· 外国人直接投資は経営権を確保して長期的な事業利益の獲得を狙っているため、純粋な金融的性格の投資に比べて安定的である。
– 韓国に資本余力がない状況で、外国人投資による買収・合併は韓国企業の構造調整にプラスの影響を与える。
· 外国人投資の経済的効果
– 全般的に流入された資本自体が産業の生産増加を通じて付加価値を創出し、共に経済全般の生産性の向上、技術移転、雇用拡大、輸出拡大などで経済成長を促す。
– 経済統合の効果
· 規模の経済を促進させ生産製品を多様化し、多国籍企業の本社と支社間のネットワーク化を通じた効率及び経営組織の柔軟性を向上させる。
– 競争の激しさを増す効果
· 市場に多くの競争原理を導入し、韓国の経済構造の効率性を高め、価格下落による消費者の厚生を増大する。
– 技術移転及び拡散の効果
· 外国親会社が韓国に設立した子会社に直接的な企業内部取引で技術を移転し、または技術移転を受けた外国人投資子会社を中心に現地の研究人材を雇用するなど、様々な経路を通じて他の韓国企業へ技術が広がる。
– 貿易収支の効果:プラス効果とマイナス効果が同時に発生する。
· 直接投資による現地生産は、輸入代替効果をもたらし貿易収支を改善する一方、本国の親会社からの原材料・部品などの生産要素の輸入増加を招き、貿易収支が悪化する
· 生産拠点型の外国人投資は貿易収支を改善する一方、内需(韓国内)販売を目的とする市場接近型の外国人投資は完成品に対する輸入代替の程度と中間財の海外調達状況によって異なる。
· 現地国からの資本流入は資本収支を改善するが、ロイヤルティーの支払い、取得の送金などは貿易外収支を悪化させる。
– 雇用効果
· 現地での人材採用による直接的な雇用創出効果と外国投資企業の中間財、原材料供給のための現地企業の雇用拡大及び外国投資企業の完成品の流通・分配のための現地関連企業の雇用拡大
· ただし、労働集約的な生産方式を取り入れてきた現地企業が、資本集約的な外国投資企業との競争関係によって代替する場合、雇用減少の可能性もある。
・ 社会・経済的な側面
– 成長が期待される企業の倒産による社会・経済的な損失を最小限に抑え、斜陽企業(産業)の
撤退及び企業の退場を円滑にし、成長企業への進出を図る。
– 経営効率性の向上、及び産業構造の改編時に参入費用の軽減
· 新技術とノーハウ、人材育成、新たな市場の確保など、経営基盤確立に費やされる時間を
最小限に抑える。
– 市場支配力の強化及び規模の経済の追求
· M&Aによる企業の資源利用の集中力を拡大し、市場支配力を強化する。
· M&Aを通じた生産規模の大型化で、原材料の購入費、在庫管理費、固定生産費など、諸コスト
の削減及び規模の経済を達成することができる。
・ 営業的な側面
– 企業のバリューチェーン(Value chain)の拡大を通じて付加価値の増大及び営業シナジー効果を
獲得する。
– 研究・開発(R&D)費用を節約し、市場への参入スピードを速め、技術優位を確保する。
・ 財務的な側面
– 企業のリスク縮小、または利益増大を通じたリスク分散効果への期待
– 負債負担能力の増大と租税減免への期待
・ コンサルティング・サービス提供業は外国人投資の制限業種ではなく、単独投資、合作投資など
の投資タイプへの制限もない。
・ コンサルティング業は自由業種として分類されているため、別の準拠法がなく、また許認可過程を
経る必要がない。税務署で事業者登録をした後、直ぐに営業を開始することができる。ただし、
株式会社の場合、最低資本金が1億ウォン以上でなければならない。
・ 外国人の韓国への事業進出方法は、大きく4つに分けられる。外国人投資促進の適用を受ける
現地法人設立、または個人事業者を通じた進出方法と、外国為替取引法の手続きによる支店、
または事務所の設立による進出などである。
– 現地法人の設立(1億ウォン以上投資、ただし投資家が2人以上である場合は、一人当たり
1億ウォン以上)及び個人事業者が1億ウォン以上の投資をする場合には、外国人投資
促進法上、外国人直接投資として認められる。
– 海外親会社の支店は、韓国での事業から発生する所得に対しては韓国法人と同一の法人税率
が適用される、事務所はただ本社のための非営業的活動だけを行うことができ、外国為替取引
法の適用を受けることから外国人投資促進法上外国人投資に該当しない。
区分 | 外国人直接投資企業 | 外国企業の韓国支社 |
根拠法 | 外国人投資促進法 | 外国為替取引法 |
法人の性格 | 韓国法人 | 外国法人 |
同一体 | 外国投資家と投資企業が別途の人格体 (会計・決算が独立) | 本店と支社が同一の人格体 (会計・決算が同一体) |
申告・認可機関 | Inves korea及び(KOTRA国内、海外貿易館)、 外国為替銀国本店、及び支店 | 外国為替銀行(申告) 金融鑑定院(金融業などの許可) |
投資金額 | 最低:1件当たり1億ウォン 最高:限度なし | 金額制限なし |
? 租?支援制度の意義
– 韓?産業の競?力?化に肝心な外?人投資事業に?しては、租?特例制限法が定めるところ
により法人??所得??取得??登???財産?、及び?合土地?などの租?を減免する。
(法第9?)
? 韓?産業の?際競?力?化に必要と認められ、財政??部大臣が外?人投資委員?の審議を
?て定める。
– 先端技術産業:韓?での開?水準が低く、または開?されていない技術を要する事業として、
韓?産業の?際競?力?化に必要と認められる事業
• コンピュ?タ?(64Bit以上)の製造及び設計
• コンピュ?タ?の記憶?置、入?出力?置、その他の周?機器及びその部品の製造
• 放送、無線通信機器及びその中核部品の製造
• 半導?素子、材料、?備及びその部品の製造など
– 産業支援サ?ビス業:付加?値が高く、製造業の支援など他の産業の?展を支援する?果が
大きいサ?ビス業として、韓?産業の?際競?力?化に必要と認められる事業
• 情報?理及びコンピュ?タ?運?の?連技術
• ソフトウエア(S/W)の開?及び製作技術
• コンピュ?タ?を利用した自動管理システム技術
• 電子商取引に?する技術など
・ 対象事業
-「自由貿易地域の指定などに関する法律」で定められている地域の入居業者が営む製造業及び
物流業
-「国際物流基地育成に向けた関税自由地域の指定及び運営に関する法律」で定められている
地域の物流業
・ 投資要件及び規模
– 工場施設を新たに設置しなければならず、製造業は外国人投資金額が1,000万米ドル以上、
物流業は500万米ドル以上でなければならない。
– 法人税(所得税)の減免内容:所得が発生した年度(5年以内に所得が発生しない場合、5年に
なる日が属する事業年度)から3年間は、外国人投資持ち分の法人税などの全額、翌年の2年間
は50%を減免する。
<従来の韓国の馬山(マサン)及び翼山(イクサン)の自由貿易地域の入居事業>
o 従来の輸出自由地域は、自由貿易地域として指定されたものと見なす。(自由貿易地域設置法の
付則第2条) また、租税減免及び賃貸料においては、外国人投資地域と同様に適用する。(同法
の付則第6条)
– 従って輸出自由地域に入居した外国人投資企業は、外国人投資地域に入居した企業と同じ
租税減免措置を受けることができる。
・ 外国人投資振興館の設置及び役割
– 外国人投資に関する許認可・免許・承認・指定・解除・申告・推薦・協議などと関わりのある窓口
業務の円滑な処理を督励し、関係機関間の協調体制を構築するなど、外国人投資を効率的に
支援するために中央行政機関、特別市(ソウル)、廣域市(釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山)、
及び市、郡,区に設置する。
– 業務
• 窓口業務処理の督励及び点検
• 外国人投資に関する業務の申請書類の作成及び提出など、窓口業務の代行
• 外国人投資の誘致・広報及び支援
• 外国投資家、または外国人投資企業の苦情、または建議事項の受付・調査及び処理。
• 外国人投資の誘致に係る機関との情報交換・業務連絡及び行政協調
• 奄その他、外国人投資に関する各種の行政支援
・ 外国人投資誘致協議会の設置及び役割
– 特別市・廣域市及び道へ次のような事項を審議するために外国人投資誘致協議会を設置する。
• 外国人投資の誘致・広報及び支援計画
• 外国投資家、または外国人投資企業の苦情事項の処理協議
• 窓口業務処理の協議に関する事項
• その他、特別市・廣域市及び道の知事が外国人投資の誘致に必要と認める事項
・ 外国人直接投資に該当する。
– 株式取得の金額が1億ウォン以上で、持分率が10%強であれば外国人投資促進法の
対象となる。この場合には同法の第6条の規定に基づき、外国人が発行済み株式などの取得に
よる外国人投資申告を行わなければならない。