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FAQ


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No カテゴリー 内容
  • No. 27 投資誘致 長期貸付方式の投資手続きは。

    ・ 長期貸付方式の外国人投資とは、海外親企業(外国投資家)または当該親企業と資本出資関係のある企業が外国人投資企業に5年以上、資金を貸し付けることをいう

    ・ 申告人及び申告受付機関
    – 申告人:外国人が直接、または代理人が申告する。
    – 申告受付機関:韓国国内銀行の本店・支店、外国銀行の韓国支店、Invest Korea及びKOTRAの国内・海外貿易館

    ・提出書類
    – 長期貸付方式の外国人投資申告書
    – 海外親企業、または当該親企業と資本出資関係のある企業であることを証明する書類の写し
    – 貸付契約書の写し
    – 外国人の国籍証明書 

  • No. 26 投資誘致 投資申告の後、変更申告の義務がある主要項目の内容は。

    ・ 次の場合には事前に変更申告をしなければならない。(外国人投資企業登録をする前の変更事項)

    – 外国投資家の商号、または名称及び国籍
    – 外国人投資金額、外国人投資比率・投資の方法
    – 営もうとする事業
    – その他の申告及び許可の内容に関する重要事項として産業資源部令が定める事項
    (投資形態、投資目的、外国人投資企業の住所)

    ・ 次の場合には外国人投資企業変更登録をしなければならない。

    – 外国人投資企業の商号などが変更された場合
    – 外国投資家が当該外国人投資企業の準備金・再評価積立金などが資本に転換されることによって株式などを取得した場合
    – 当該外国人投資企業が他の企業と合併、株式の包括的な交換・移転及び会社の分割を行うとき、同企業の外国投資家が所有していた株式などによって存続、または新設する法人の株式などを取得した場合
    – 外国人が登録された外国人投資企業の株式などを外国投資家から買入れ・相続・遺贈・贈与で取得した場合
    – 外国投資家が取得した株式などから発生した所得の出資で株式などを取得した場合(株式配当を含む)
    – 外国人が転換社債・交換社債・預託証書などを株式などに転換・引受け、または交換した場合
    – 外国投資家が株式の譲渡、または保有率の減少を完了した時

    ・ 変更登録の申請方法

    – 事由が発生した日から30日以内に事後管理機関(外国人投資の申告受付機関、または許可通知機関)に提出
    – 提出書類:外国人投資企業登録申請書(変更登録)、事由証明書 

  • No. 25 投資誘致 投資申告をせず、先に送金した外貨資金を外国人投資企業の法人設立に使うことができるのか。

    ・ 韓国に入金された外貨を投資申告せずに、ウォンに両替して出入金する場合、同資金が投資目的ではなく他の使途に使われたと見なし、投資資金として認めない。

    ・ 外国企業が韓国に直接投資を行うときには投資申告書を提出した後、外国為替銀行に口座を開き、同口座に投資資金を入金しなければならない。もし資金が外貨のまま、非居住者の外貨口座(対外口座)に預けられている場合、投資申告の前に流入した資金でも投資資金として見なされる。

    ・ ちなみに資金が非居住者の口座にウォンで預けられている場合、出国時に両替証明書などを提示すれば、全て外貨に両替して海外に搬出することができる。だが同資金を預けておいたまま出国し再入国した場合には、再び出国する時に同資金を外国為替に替えることができない。  

  • No. 24 投資誘致 外国投資家が投資資金を自分の名義ではなく、第3者の名義で送金し、または第3者が直接持ち込んだ場合、これを外国人投資資金として認められるのか。

    ・ 外国投資家でない代理人や第3者の名義で送金、またはその人が直接持ち込んだ場合には、資金が外国人投資家の資金であることを証明する書類が要る。

    * 送金の際、投資家が誰の投資目的物なのかを明記しなければならない。 

  • No. 23 投資誘致 Invest Koreaが直接処理してくれる許認可の事項は。

    ・ Invest Koreaが直接処理してくれる許認可の事項は、3つの法律と7つの行政サービスで主な内容は次の通りである。

    – 資本財の導入と関連関税庁の派遣職員が現物出資の確認を即時処理する。
    – 外国人の滞在資格、外国人登録などと関連した5つの行政サービスを法務部の派遣職員が即時処理する。
    – 事業者登録と関連して国税庁の派遣職員が7日以内に登録証を発給する。 

  • No. 22 投資誘致 自動承認制度とは。

    ・ 外国人投資に関する許認可などの行政サービス事務に対し、その性格によってそれぞれ7〜90日程度の処理期間を与え、同処理期間が経った場合には自動的に許認可されたと見なすことを意味する。

    ・ 自動的に許認可された場合、外国投資家に許認可証明書を交付するよう義務づけ、許認可を拒否した場合には、その具体的な理由を明示するようにしている。 

  • No. 21 投資誘致 外国投資家に対する窓口業務の一括処理とは。

    ・ 外国投資家に対する窓口業務の一括処理とは、外国人投資に関する許認可の手続きが迅速に処理できるよう、事務の性格及び処理機関などを考慮していくつかに分けて、その中で主な業務の手続きが処理された場合、他の業務も処理されたと見なす制度である。

    ・ 一括処理される窓口業務の種類(計10)

    • 工場設立に関する許可などで、工場設立が承認されれば農地転用許可など19の法律、20の業務が一括処理される。
    • 中小企業の創業計画に関する許可などでは、中小企業の創業計画が承認されれば道路占用許可など14の法律、21の業務が一括処理される。
    • 建築に関する許可などでは、建築が許可されれば土地の形質変更の許可など20の法律、18の業務が一括処理される。
    • 環境に関する許可などでは、汚水排出施設が許可されれば大気汚染物質の排出施設の許可、または申告など6の法律、7の業務が一括処理される。
    • 建築物の使用承認に関する許可などでは、建築物の使用が承認されれば自家用電気施設の使用前検査など15の法律、13の業務が一括処理される。
    • 観光団地作りの計画が承認されれば、同計画の承認など19個の法律、20個の業務が一括処理される。
    • 観光事業が登録されれば、公衆衛生事業の申告など8の法律、8の業務が一括処理される。
    • 登録が要件の体育施設業の事業計画が承認されれば、農地転用許可など9の法律、9の業務が一括処理される。
    • 韓国の「済州国際自由都市特別法」の規定による開発事業の施行が承認されれば、草地造成許可など27の法律、27の業務が一括処理される。
    • 産業集積活性化及び工場設立に関する法律の規定による工場登録が行われれば、出版社、または印刷社の申告など18の法律、21の業務が一括処理される。

    ・ 一括処理される窓口業務はInvest Koreaで外国投資家の代わりに関係機関と協議して直接に代行処理を行っている 

  • No. 20 投資誘致 Invest Koreaが提供するワンストップ・サービスとは。

    ・ Invest Koreaは外国人の投資を誘致するために、大韓民国の公式的な総合窓口として外国投資家にワンストップ・サービスを提供している。

    ・ その内容は初期の投資相談から租税及び関税減免の手続き、法人設立の手続きなど分野別の専門相談、工場敷地の選定及び買入れのための現場支援、工場設立認可など許認可手続きの直接及び一括代行処理、投資家の韓国定着に向けた生活環境の相談など、総合的な密着サ−ビスである。

    ・ Invest Koreaで提供するサービス分野
    • 単独投資、合弁投資、買収・合併(M&A)、不動産投資など投資相談及び制度の案内
    • 単独投資、合弁投資、買収・合併(M&A)、不動産投資など投資相談及び制度の案内
    • 中央政府及び自治体の許認可取得など各種の行政手続きの直接処理及び一括代行処理
    • 住宅、学校及び医療保険など、外国投資家の韓国定着支援及び苦情処理
    • 新設法人の設立代行処理 

  • No. 19 投資誘致 外国人の投資持分を韓国人、または外国人に譲渡しようとするときの手続き及び必要な書類は。

    ・ 外国投資家が外国人投資促進法に基づいて取得した株式、または持分を他人(韓国人・外国人)に譲渡し、または株式あるいは持分の保有率を減らすときには、譲渡締結日、または資本減少に関する株主総会、社員総会などの決議日から30日以内に申告受理機関に申告すれば即時処理される。

    ・ 薦提出書類は次のようだ

    • 株式、または持分の譲渡、または保有率の減少申告書2部
    • 譲渡、または保有率の減少を証明する書類(売買契約書、または資本減少に関する株主総会の決議書)
    • 譲り受け人の国籍を証明する書類1部

  • No. 18 投資誘致 外国人投資地域になるための条件とメリットは。

    ・ 外国人投資地域の指定

    • 一定規模以上の投資を行う外国投資家が希望する地域に対し、誘致を望む韓国の特別市(ソウル)、廣域市(光州、大邱、釜山、蔚山、仁川)の各知事が外国人投資委員会の審議を経て指定する。

    外国人投資地域の指定基準

    投資規模投資業種投資行為
    3千万ドル以上製造業、先端技術産業及び産業支援サービス業工場
    新規設置
    2千万ドル以上観光ホテル、水上観光ホテル、総合リゾートホテル、
    総合遊園地施設、国際会議施設
    施設
    新規設置
    1千万ドル以上複合貨物ターミナル事業、共同集配送センターの造成運営、
    港湾施設、運営事業、背後団地内の物流産業、空港施設運営事業、空港区域内の物流産業、インフラの造成事業
    施設
    新規設置
    5百万ドル以上先端技術事業、産業技術サービス業のための研究開発活動
    修士号以上の学歴を持つ3年強の経験者10人以上を常時雇用
    する)
    施設
    新規・
    増設設置

    ・ 外国人投資地域に入居する外国人投資企業に対する税制支援

    区分起算時点減免期間及び減免率
    国税
    法人税、所得税
    最初の利益発生年度7(5)年間100%減免、以降
    3 (2)年間は50%減免
    地方税
    取得税、登録税
    財産税、総合土地税
    事業開始日5年間100%減免、以降
    3(2)年間は50%減免
    関税、特別消費税、
    付加価値税
    投資申告日3年以内に100%減免

    *1.国税、地方税の減免は課税額のうち、外国人投資持分の相当額に限る。
    2.( )内は2005年から適用。

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