・ 外国投資家とは、外国人投資促進法に基づき株式及び持分を所有した外国人を意味する。
・ 同法で規定されている外国人の範囲は、
– 個人 : 外国の国籍を持っている個人(大韓民国国民のうち、外国の永住権とこれに準ずる滞在許可を得た場合も含む)
* 韓国国内にほぼ永久的に滞在する中華民族(滞在資格の永住(F5))は除く
– 外国法人:外国の法律に基づいて設立された法人
– 国際経済協力機構 : 外国政府の対外経済協力業務を代行する機関、IBRD(国際復興開発銀行)、IFC(国際金融公社)、ADB(アジア開発銀行)など、対外投資業務を取り扱い、または代行する国際機構。
・ 外国人投資促進法第2条第2項では外国人の概念を外国の国籍を有している個人、外国の法
律に基づいて設立された法人、その他の国際経済協力機構として規定している。
・ 同法施行令第3条の規定は大韓民国国民のうち、外国の永住権とこれに準ずる滞在許可を
取得した場合も同法上の外国人の範囲に含めている。
・ 従って外国の永住権を獲得した海外同胞の場合、外国人投資促進法による外国人投資家
として認められる。
・ 一般的な優遇措置
– 対外送金の保障
• 外国投資家が所有している株式・持分の利益配当金及び売却代金は、送金当時の許可内容、または申告内容によって対外送金を保障する。
– 韓国国民と同じ待遇
• 外国投資家と投資企業は法律に特別な規定がない限り、営業に関して韓国国民と同じ待遇を受ける。
※ 租税減免や立地選定などにおいては、むしろ韓国国民より優待される。
– 輸入申告時の特例
• 外国為替銀行の頭取、またはKOTRA(大韓貿易投資振興公社)の社長から資本財の導入物品明細の確認を受けた資本財については、対外貿易法による輸入承認と見なし、輸入申告時に便宜を与える。
– 現物出資に関する特例
• 関税庁の長が現物出資の履行などを確認した「現物出資の完了確認書」を非訟事件手続き法第203条の規定による「検査人の調査報告書」と見なして商法上の手続きを緩和する。
・ 租税減免の優遇措置
– 外国投資が『外国人投資などに対する租税減免規定』で定められている租税減免対象事業(先端技術産業、または産業支援サービス業)に該当する場合、一定の期間、国税及び地方税を減免する。
・ 立地支援の優遇措置
– 国家及び地方自治体所有の土地、工場、その他の国公有財産(以下「土地など」)を随意契約によって外国人投資企業に使用、収益をさせること、または賃貸、売却をすることが可能だ。(租税減免対象の事業でない場合にも可能)
– 国家所有の土地などを外国人投資企業に賃貸する場合、土地などの賃貸料を減兔することができる。
・ 関税減免の優遇措置
– 租税減免対象事業に直接使われる次のような資本財は、新しく発行する株式などの取得による投資申告に従って導入される場合、関税が減免される。
• 外国人投資企業が外国投資家から出資を受けた対外支給手段、または韓国国内の支給手段で導入する資本財
• 外国投資家が出資目的物として導入する資本財
・ 外国人投資金額は1件当たり1億ウォン以上
– 外国人が2人またはそれ以上の場合にも、1人当り1億ウォン以上でなければならない。
・ 投資比率は原則として10%以上でなければならないが、10%未満の場合でもi)役員の派遣または役員を選任できる契約、�A)1年以上、原材料または製品を納品し、または購買する契約、�B)技術の提供・導入または共同研究開発の契約を締結する場合は、外国人直接投資として認める。
・ 外国人投資が除外される業種は、『韓国標準産業分類』による計1,121の業種のうち(韓国標準産業分類上の詳細分類:5単位)公共行政、外務・国防など63の業種である。これを除いた1,058の業種のうち、1,056の業種を開放して外国人投資の自由化率は99.8%に至り、これはOECD(経済協力開発機構)先進国並みである。
– 完全開放業種:計1,030
– 部分開放業種:計26(* 許容基準を満たす場合、外国人投資が可能になる)
– 未開放業種:計2(04年6月現在:ラジオ放送業、テレビ放送業)
・ 出資目的物
• 現金(現金出資の場合、当該外資を直接持ち込み、または韓国国内の外国為替銀行を通じて送金し、これをウォンで引き出す)
• 資本財(中古の資本財を含む)または原材料(原材料の場合、最初の試運転に必要なものに限る)
• 外国人投資促進法によって取得した株式、または持分から生じた収入(配当金)
• 産業財産権、知的財産権、その他これに準ずる技術と使用に関する権利
• 外国人が設立した韓国支店、または事務所の清算による残余財
• 海外親会社及び同親会社と資本出資関係にある企業が、外国人投資企業に5年以上貸し付ける資金、その他に海外からの借入金の償還額
• 外国人投資促進法及び外国為替取引法によって取得した企業の株式・持分、または不動産を処分した代金
• 外国の有価証券市場に上場、または登録されている外国法人の株式と外国人投資促進法、または外国為替取引法に基づいて外国人が所有した株式
• 外国人が所有している韓国国内の不動産
?Paper Companyも外?の法律によって設立された法人であるため、外?人投資促進法第2?第1項第1?に該?され、制限していない。
・ 外国人投資のタイプは大きく4つに分けられるが、その主な内容は次の通りである。
– 新株などの取得による外国人投資
• 新設法人の設立(単独または合弁)、または韓国企業(外国人投資企業を含む)の増資に参加すること
– 既存株式などの取得による外国人投資
• 韓国企業(または外国人投資企業)の既存の韓国人株主が所有している株式を外国人が取得すること
– 長期貸付方式の外国人投資
• 海外親企業が外国人投資企業に5年以上、資金を長期間貸し付けること
– 合併などによる株式などの取得
• 外国投資家が該当外国人投資企業の準備金・再評価積立金などが資本として転換されることによって株式などを取得した場合
• 当該の外国人投資企業が他の企業と合併、株式の包括的な交換・移転及び会社の分割を行うとき、同企業の外国投資家が所有していた株式などによって存続、または新設する法人の株式などを取得した場合
• 外国人が登録された外国人投資企業の株式などを外国投資家から買入れ・相続・遺贈・贈与で取得した場合
• 外国投資家が外国人投資促進法に沿って取得した株式などから生じた利益の出資で株式などを取得した場合
• 外国人が転換社債・交換社債・預託証書などを、株式などに転換・引受け、または交換した場合
・ 新株等の取得による外国人投資とは、i)単独あるいは合弁で新設法人を設立し、�A)外国人投資企業を含む韓国企業の増資に参加する投資をいう。
・ 投資の手続きは。
– 外国人が直接、または代理人を通じて韓国国内銀行の本店・支店、またはInvest Korea及びKOTRAの国内・海外貿易館に外国人投資申告書を提出し、直ちに申告済証の交付を受ける。
– 外貨資金を導入した後、外貨買入れ証明書の発給を受ける。または資本財を現物で導入した後、現物出資完了の確認を受ける。
– 司法書士事務所、またはInvest Koreaの総合行政支援室の支援を受け、地方裁判所の商業登記所に法人設立登記をする。
– 出資目的物の納入完了日から30日以内に申告機関に外国人投資企業登録をすればよい。
– 出資目的物の納入を完了する前に、または既存株式などの取得代金を精算する前にでも1億ウォンあるいは10%以上を投資した場合には、投資企業登録をすることができる。
-ただし、事業開始日の前に租税減免の決定を受けた外国人投資企業は、事業開始日から20日以内に管轄税務署に事業者登録を申請し、
※法人設立登記日から30日以内に法人設立申告をしなければならない。(現物出資または不動産取得時には付加税還付のために通関や契約締結の前に事業者登録証を申請した方が有利である)
※ また、現物出資など資本財を導入する場合、付加価値税の控除を受けるためには事業者登録申請を資本財導入及び法人設立登記より先にしなければならない。事業者登録証はInvest Korea総合行政支援室でも申請できる。
・ 工場設立が必要な場合、個別法による許認可及び登録を行わなければならないが、これはInvest Koreaの総合行政支援室に代行を依頼することができる。
・ 既存株式などの取得による直接投資は、申告と許可対象に分けられている。
・ 防衛産業業者ではない企業の既存株式取得は、申告だけで可能であり、主な手続きは次の通りである。(防衛産業業者である場合は許可が要る)
– 外国人が直接申告し、または代理人(委任状持参)が韓国国内銀行の本店・支店、外国銀行の韓国支店、Invest Korea及びKOTRAの国内・海外貿易館に申告する。
– 提出書類
• 既存株式などの取得による外国人投資申告書と、譲り受け人が複数である場合には譲り受け人らが特殊関係であることが確認できる書類
• 外国人の国籍証明書
– 申告の受付機関は、記載事項が漏れているかどうか、営業業種が制限業種に当たるかどうかなどを確認した後、直ちに申告済証を交付する。
– 防衛産業業社の既存株式などを取得するためには、産業資源部長官の許可を得なければならず、主要手続きは下のようだ。
– 外国人が直接申請し、または代理人が申請(委任状添付)することができ、申請受付機関は産業資源部の投資振興課である。(TEL:822-2110-5362)
– 提出書類
• 既存株式などの取得による外国人投資の許可申請書
• 譲り受け人が複数である場合には、譲り受け人らが特殊関係であることを確認できる書類
• 外国人の国籍証明書
– 処理期間は15日(やむを得ない場合、15日より長くなることもある)であり、産業資源部長官は主務部長官と協議した後、許可するかどうかを決定してこれを申請人に通知する。(条件付きで許可することもできる。)