0. 口座番号がなくても外国為替銀行の支店名と受取人だけを表示すれば韓国国内で資金の
受け取りが可能である。
– 外国人投資申告をする場合には、臨時の口座番号が与えられる。
0. 送金したお金は会社設立登記をした後、または増資投資をした後に使える。資本金を銀行に
預け、株金払込証明書とその他に会社設立に必要な書類を登記所に提出し、法人設立登記を
済ませる。その後、法人設立登記簿謄本を銀行に提出すれば、会社名義の口座(法人口座)を
開いて資本金を移す。
0. 出資目的物の納入を完了した場合には、必ず外国人投資企業または外国投資家登録を
しなければならない。
– 外国人投資促進法第21条及び同法施行令第27条の規定によると、事由発生(納入を完了した
場合など)日から30日以内に登録しなければならない。
– 出資目的物の納入を完了する前、または発行済み株式などの取得代金を精算する前でも
5,000万ウォン、10%以上投資した場合には、投資企業として登録することができる。
※ 外国人投資企業登録証明書は、配当金を対外に送金する時、外国投資家が韓国国内で事業
ビザを申請する時などに必要な書類である。
0. 最初に外国人投資申告をした機関(銀行、またはKOTRA)に株式譲渡申告書を提出しなければ
ならない。具備書類としては譲渡人と譲受人との株式売買契約書と、譲受人が新規投資家で
ある場合、国籍を証明する書類を提出しなければならない。譲渡申告書があってこそ売却代金を
対外に送金することができる。
0. 外国投資家が当該外国人投資企業から無償で株式などを取得した場合には、取得日から30日
以内に外国人投資促進法第7条の規定による「株式、または持分の取得申告」をしなければ
ならない。
– 添付書類は、株式、または持分の取得を証明する書類として無償増資を決めた株主総会の
決意書及び増資された法人登記簿謄本などを添付しなければならない。
0. 1年以下の外貨資金の借入れは、外国人投資促進法ではなく外国為替取引規定(第7—14条
第3項)の適用を受けるようになり、単純外貨借入れに該当する。そのため外国人投資企業が
償還期間1年以下の資金を借り入れる時、次の条件を満たして指定取引の外国為替銀行の頭取
に申告すれば可能だ。
– 外国人投資企業が一般製造業者である場合、外国人投資金額の100分の50以内を海外から
(海外親会社の他、第3者からも可能)借り入れることができる。また、租税減免の決定を受けた
先端技術関連業社は、外国人投資金額の100%以内を海外から(海外親企業他、第3者からも
可能)借り入れることができる。ただし、外国人の投資比率が3分の1未満の場合は、外国人投資
金額の100分の75以内に限られる。
0. 外国人投資企業に投資した外国人投資家、または海外親会社から派遣され外国人投資企業で
働く職員は、企業投資査証を発給してもらい、滞在することができる。
(KOTRAの総合行政支援室の法務部派遣官:822−3460−7571)
0. 賃貸業を営もうとする外国人は、外国人投資企業を設立して会社名義で不動産を取得すれば
良い。これによる賃貸収入は決算完了後に配当金の形態で海外へ送金することができる。
0. しかし、単に所有の目的で不動産を取得しようとする場合、外国人(法人、個人)は当該不動産の
取引が立証できる書類、または担保取得が立証できる書類を添付して外国為替銀行の頭取に
申告しなければならない。
0. 外国人投資企業は韓国法人であるため、会計、決算を海外親会社と独立的に行わなければ
ならない。また、外国人投資促進法の適用を受け、韓国国内外からの全ての所得に対して税金を
納めなければならない。
0.さらに、外国人投資企業が外国人投資促進法上の租税減免対象事業に該当する場合には、
租税減免が受けられる。
0. 一方、韓国支社(事務所)は外国法人であるため、会計、決算を外国の本社とともに行っても
構わない。また、外国為替取引法に適用され、韓国国内で発生した所得に対してのみ税金を
納める。最初に支社設立申告をした外国為替銀行の本・支店(指定外国為替取引銀行)でのみ
営業資金の導入及び所得の送金が可能である。
・ 外国人直接投資とは、短期間の投機を目的とする株式投資や経営活動に参加しない債権投資などのポートフォリオ投資とは異なり、企業経営に参加して長期的な営業利益の実現を目的とする投資である。また外国人投資促進法の適用を受ける。
・ 外国人投資促進法で規定されている外国人投資は外国人の直接投資だけを意味し、同法による外国人投資の定義は次の通りである。
– 韓国企業の株式または持分の取得による方法
• 外国人が大韓民国法人、または大韓民国国民が営む企業の経営活動に参加するなど、経済関係を持ち続ける目的で当該法人や企業の議決権のある株式総数、または出資総額の10%以上を所有した場合、外国人直接投資として認められる。
• 10%未満の株式や持分を所有した場合でも 1)役員の派遣、または役員を選任できる契約、2)1年以上、原材料または製品を納品し、または購買する契約、3技術の提供・導入、または共同研究開発の契約を締結する場合、外国人直接投資として認められる。
– 長期貸付による方法
• 外国人投資企業の海外親企業、及び同親企業と資本出資関係にある企業が、当該外国人投資企業に貸し付ける5年超の貸付金も外国人投資として認める。