0. 一般的に勤労所得の総輸入金額から勤労所得(所得金額によって5%〜50%)と総合所得(基礎
控除、配偶者控除、保険料控除、医療費控除など)を控除すれば、所得税課税標準が算出され
る。
0. 上記の課税標準に9%〜36%の超過累進税率を適用し、算出税額を計算した後、勤労所得税額
を控除すれば負担する税金が計算される。
– 勤労所得税額の控除(50万ウォン限度)
・ 算出税額が50万ウォン以下 : 算出税額の55%
・ 算出税額が50万ウォン超過 : 27万5千ウォン+50万ウォン超過金額の30%
0. 一定の要件を備えた外国人技術者が韓国で労働を提供し、その対価としてもらう勤労所得に
対しては、5年間勤労所得税が免除される。
− 租税特例制限法施行令第16条に基づき要件を備えた技術者、また外国人投資促進法に基づく
技術導入契約による外国人技術者が提供する労働の対価
0. とは固定事業場、外国企業が事業の全部または一部を行う韓国国内の固定した事業所を示す
もので、外国法人の国内の源泉所得に対する納税義務の履行方式を決める要素だけでなく、
事業所得の課税あるいは非課税を決める要件である。
0. 固定事業場の要件は、�@事業所が存在すること(場所的概念)、�Aその事業所が固定している
こと(期間的概念)、�Bその事業所を通じて事業を行わなければならないこと(機能的概念)であ
る。
– しかし上記の要件を満たさなくても�@従属代理人を決め繰返してその権限を行使する者を置いて
いる場合、�A韓国の連絡事務所が実質的に当該外国法人の営業を行う場合、�B韓国の連絡
事務所が本社ではなく関係会社など他の会社のための活動を行う場合には固定事業場と見な
す。
※ 固定事業場の例示:支店、工場、6ヶ月を超えて存続する建設工事など
0. 設立することはできない。
– 外国人投資促進法施行令第2条第2項に2人以上の外国人が投資する場合には1人当たり
投資金額が5,000万ウォン以上と規定されているため、この場合、資本金が最低1億5,000万
ウォン以上でなければならない。
0. ない。
– 外国人投資促進法施行令第2条第2項に外国人投資金額は5,000万ウォン以上と規定されて
いるだけで投資制限の上限はない。
0. 単純な株式売買は外国人直接投資ではない。
– 上場株式への株式投資が目的である場合、証券投資専用の対外口座を開き、この口座を
通じて証券投資に必要な資金を外国から送金してもらい、または投資代金を外国へ送金する
ことができる。但し、投資資金が発行済み総株式の10%以上であれば外国人直接投資として
外国人投資促進法上、発行済み株式の取得申告をしなければならない。
0. 上場されていない株式を取得しようとするが、外国人投資の要件(金額5,000万ウォン、比率10%)
を満たない場合には、「外国為替取引規定」第7−32条第2項によって‘非居住者の証券取得’
申告を外国為替銀行の頭取、または韓国銀行の総裁にした後で取得しなければならない。
0. 認められない。
– 投資金額が5,000万ウォンを超えても発行済総株式に対する議決権がある株式10%以上を取得
なければ外国人投資として認められない。この場合は400,000株のうち、4,000株を取得したため
比率が1%しかならず、外国人投資促進法による外国人投資に該当しない。
0. 但し、10%未満の持分取得でも5,000万ウォン以上投資し、持分率とは関係なく外国人投資促進
法施行令第2条第2項第2号で規定している以下のいずれかに該当する契約を締結する場合には
認められる。
– 役員(取締役、代表取締役、業務を行う無限責任社員、監査役、又はこれに準ずる者として
経営上、重要意思決定に参加できる権限を持つ者のことをいう)の派遣、又は役員を選任できる
契約
– 1年以上、原資材あるいは製品を納品し、または購買する契約
– 技術の提供・導入、または共同開発の契約
0. 認められない。議決権のある株式を10%以上取得してこそ外国人投資になりうる。しかし、
議決権のある優先株の場合には外国人投資として認められる。
0. 海外36ヶ所のKOTRA貿易館で本人が直接申告すればよい。または本人が直接申告できない
場合は、外国人投資に関する諸申告及び遂行手続きに対して代理人に権限を委任し、代理人が
委任状を添付して申告することもできる。但し、本人や代理人が申告する際には必ず外国投資家
の国籍を証明する書類を提出しなければならない。
− 国籍を証明する書類は、外国人投資及び技術導入に関する規定(産業資源部告示の
第2004—51号<04.5.11>)第7条第4項及び第5項で定められている。
0. 可能だ。
– 現金などの支払手段を直接持ち込む場合には、管轄の税関に申告して必ず外国為替申告
(確認)済証の交付を受けなければならない。(外国為替取引規定第6-2条第4項)