0. 租税条約は韓国の国税庁のホームページ www.nts.go.kr – 税務情報−国際租税情報)に掲載
されている。
0. 一般的に現地法人・支店法人共に法人税(15、27%)、住民税(法人税の10%)、VAT(10%)を負担
する。
* 2005年から法人税率がそれぞれ2%引き下げられる。
0 ただし、フランス・カナダ・オーストラリアなど、一部の国の支店法人に対しては、課税要件が
満たされる場合に支店税(5〜15%)が課される。
0. 税法上の所得とは、総益金から総損金を差引いた金額である。
– このような所得は、会計学上の収益(売上高など)から費用(売上原価、人件費などの販売管理
費、その他各種の経費)を差引いた純利益と類似する。
0 数年間、欠損が発生し繰越欠損金が累積された場合には、当該事業で初めて所得が発生した
課税年度(5年になるまで所得が発生しない時には、5年になる日が属する課税年度)から減免し
始まることであって、累積された繰越欠損金を全て補てんした後、所得が発生する課税年度から
そうなるわけではない。
0. 地域の制限はなく、高度技術減免決定を受けてこそ可能だ。
0. 先端技術事業ではなくても、外国人投資企業が外国人投資地域の条件である投資金額を
上回り、工場(事業場)を新設しようとする場合、外国人投資委員会の審議を経て、市・道知事が
外国人投資地域として指定・告示する場合には、租税減免の恩恵を受けることができる。
0. ちなみに投資金額を基準として製造業は3千万ドル、観光ホテル業は2千万ドル、物流産業は1千
万ドル、高度技術R&D施設は5百万ドル以上である。
0. 譲渡者が譲渡所得税(譲渡金額の10%と譲渡差益の25%のうち、少ない金額)、住民税(譲渡
所得税の10%)、証券取引税(0.5%)などを負担する。
0. 株式発行法人が取得税課税対象の財産を保有し、譲受者が持分を51%以上取得する場合、
見なし取得による取得税(2%)を負担する。
– 取得税=不動産などの価額×持分率×税率(2%)
※ 農・漁村特別税0.2%は別途
0. 租税協約上、外国投資家が株式譲渡による譲渡所得税を居住国で課する場合、韓国では
同税金を負担しない。
0. 以前には外国人投資促進法に規定されていたが、99年5月24日、政府組織法の改正で同法
第9条に減免原則だけが規定された。具体的な減免内容は租税特例制限法第121条の2乃至7に
規定されている。
0. 居住者が事業者ではない場合
– 譲渡所得税減免の優遇措置がないため、譲渡所得税を納めなければならず、現物出資を
受けた法人の取得税、登録税の免除措置はない。
0. 製造業・鉱業・建設業などの特定事業を営む居住者が租税特例制限法で定められている要件を
満たす場合
– 譲渡所得税は繰越課税されており(法人が該当不動産を譲渡する時に課税)、法人の取得税、
登録税は免除される。
0. 法人税の申告時に付属書類として租税減免決定通知書の写しと共に〈控除減免税額及び追加
納付税額合計表(甲)、別紙第8号書式(甲)〉、〈控除減免税額の計算書(4)、別紙第8号書式付表
4〉を提出する。
0. 必ず財政経済部大臣に別途の租税減免申請をしなければならない。