0. 5年以上の長期貸付は外国人投資比率の計算時に含まらない。
· 外国投資家甲は次のように外国人投資申告をした後、租税減免決定を受けて当該外国人投資申告の内容によって実際の投資が行われる前に外国人投資内容の変更申告をした。
当初の申告内容
・投資金額 : 100億
・外国人投資比率 : 50%
0.質疑の内容
– 上記のように当初外国人投資申告によって租税減免決定を受けた後、外国人投資内容
の変更申告をした場合、租税減免内容の変更申請を別途にしなければならないのか。
0. 外国人投資申告をした後、当該外国人投資申告分に対して租税減免決定を受ける。その後、
同外国人投資申告の内容による実際の投資が行われる前に外国人投資金額が変更された場合
には、別途の租税減免変更決定が要らない。ただ外国人投資促進法第5条第1項の規定に
基づき、外国人投資内容の変更申告によって租税減免決定の効力が発生するようになる。
ただし、事業開始後に増資を行う場合にはその時期ごとに減免申請をしなければならない。
0. 新規の外国人投資に該当するため、租税減免規定の適用を受けることができる。
0. ちなみに外国人が租税減免対象事業を営んでいる外国人投資企業の外国人所有の発行済株式
を取得する場合にも残余減免期間まで租税減免が可能である。
0. 事前確認を受けた租税減免決定は法律的効力がないため、再び申請して減免決定を受け
なければならない。
0. 資本増加に関する変更登記をした日とする。(租税特例制限法第121条の4)
0. 大韓民国の国民(海外永住権またはこれに準ずる滞在許可を受けた者は除外する)または大韓
民国の法人が直接あるいは間接に出資した海外現地法人が外国人投資をする場合には、
同海外現地法人に対する大韓民国の国民または大韓民国の法人の直接・間接出資比率に相当
する部分は租税特例制限法第121条の2乃至第121条の7の租税減免規定を適用しない。
– ただし、出資比率が10%未満である場合には、上記の排除規定を適用しない。
0. つまり、Aが投資した外国人投資持分のうち、甲の持分に相当する部分は租税特例制限法上の
租税減免規定が適用されない。
0. 財政経済部が告示した業種に当たらないと租税減免の恩恵を受けることができない。
0. 外国投資家または外国人投資企業が租税減免対象であるかどうかを事前に確認してくれるよう、
財政経済部大臣に申請することができる。(租税特例制限法第121条の2第7項)
0. 事前確認申請の効果は、高度技術であるかどうかを確認することで、租税減免決定ではない
ため、外国人投資申告後に別途の租税減免申請を再びしなければならない。
0. 産業支援サービス業または高度技術など研究開発活動を行うために新設・増設する研究施設が
外国人投資地域として指定されれば、外国人投資持分に対して法人税を7(5)年間100%減免、
3(2)年間50%減免などの優遇措置がある。*( )は2005年から適用
(ただし、投資額が500万ドル以上で、修士号以上、3年強の経験者10人以上を雇う研究施設で
なければならない)
0. ちなみに外国人投資持分ではない韓国人の投資持分に対しては、租税特例制限法第11条に
より研究及び人材開発に向けた設備投資金額の7%を法人税などで控除することができる。
また租税特例制限法第10条に基づいて研究及び人材開発費に対して外国人投資持分に
かかわらず、一定額の税額控除を行う制度がある。
0. 一般的に土地・建物などの不動産に関する段階別の関連税金は以下の通りである。
– 取得段階
• 取得税(2%)、農・漁村特別税(取得税の10%)
• 登録税(3%)、教育税(登録税の20%)
• 建物分に対する付加価値税(10%)
* 土地はVATの対象ではない。
– 保有段階
• 土地:総合土地税(0.3〜5%)
農・漁村特別税(総合土地税の10〜15%)、教育税(総合土地税の20%)
都市計画税(0.2%)
• 建物:財産税(0.3〜7%、※ 一般建築物:0.3%)、教育税(財産税の20%)
共同施設税(0.06〜0.16%)、都市計画税(0.2%)、
事業所税(250ウォン/1m3、330m3以下は除外)
– 賃貸及び売却の段階
• 個人事業者:所得税(9〜36%)、住民税(所得税の10%)、VAT(10%)
• 法人事業者:法人税(15〜27%)、住民税(法人税の10%)、VAT(10%)
0. 外国人の土地取得と関連した租税減免の優遇措置はない。ただし、外国人投資企業の場合、
租税減免対象事業を営むために取得する土地に対しては、地方税が一部減免される。