0. 減免対象事業で発生した配当所得は減免対象になるが、減資の場合には外資導入の趣旨に
反することから減免対象ではない。
0. ちなみに減資による擬制配当とは、株主の株式を消却などの方法で減らせる場合、その株式の
減少代価を支給しなければならず、その代価が株式の取得価額を超える場合、その超過した
金額のことをいう。
0. 証券会社を通じて取引する場合には証券会社が源泉課税するが、そうでない場合には株式譲渡
の所得金額を支払う者、つまり譲受者(譲受者が非居住者、外国人である場合を含む)が源泉
課税する。
0. 取引日翌月の10日まで源泉課税義務者の所在地(譲受者が非居住者である場合には当該株式
発行法人の所在地)の管轄税務署に納付する。
0. 株式の譲渡所得に対する課税に該当するかどうかは個別の租税条約を確認しなければならな
い。
0. 既存の外国投資家が投資持分を大韓民国の国民または大韓民国の法人に譲渡する場合には、
譲渡比率によって追徴する。
0. 他の外国人または外国法人に譲渡する場合には、外国人投資金額の総額が変わらないため
減免税額の追徴対象ではない。
* 韓国に所在する他の外国人投資法人(現地法人)に譲渡する場合の外国人投資法人は、大韓
民国の法人であるため追徴対象になる。
0. 自国の課税権を守り、多国籍企業などの国際的な租税回避を防ぐために、企業が国外の特殊
関係者と取引しながら、特殊関係のない者との取引価額(正常価額)より高い代価を支払い、
または低い代価をもらうことで課税所得を国外に移転させる場合、当事者間に租税回避意図が
あったかどうかを問わずにその取引された価額(移転価額)を認めず、正常価額で課税することを
いう。
0. 正常価額とは特殊関係のない者(独立企業)間の取引で適用される価額で、その算出方法として
は次のような方法がある。このうち一番合理的な方法で算出する。
• 比較可能な第3者価額法
• 再販売価額法
• 原価加算法
• その他の合理的な方法
0 合理的な方法とは、比較可能性、比較可能な資料の確保及び利用可能性、経済環境などが
現実に一番適した方法をいう。
0. 発行済み株式の取得による外国人投資に対しての租税減免優遇措置はなく、増資による外国人
投資に対しての優遇措置はある。
0. 発行済み株式の売却の場合、株式の売渡者は株式譲渡に対する所得税(法人税)及び証券
取引税を負担し、取得者は特別な税金負担はない。
– ただし、非上場法人の場合、寡占株主(51%以上)は取得税を負担することもある。
0. 通上、各国の税法では利息を費用として認める一方、配当は費用として認めていない。従って、
多国籍企業が外国に子会社を設けて進出する際に資本金を少なくし、借入金を多くして進出国で
の課税所得を最小限に抑える傾向がある。
0. 国外の支配株主から借り入れた金額と国外の支配株主の支給保証で第3者から借り入れた
金額が出資した持分の3倍(金融機関の場合6倍)を超える場合、一般的にその超過分に対する
利子及び割引料は利息と見なさずに配当として見なす。結局、損金(つまり、費用)否認して外国
人投資企業に対して法人税を課することになる。(過少資本課税制度)
0. 本件の場合、30億ウォンを超える金額に対する利息費用は配当として見なす。
0. 外国人が韓国で居住者になる場合には、韓国でのみ税金を納めれば良いが、韓国で非居住者
になる場合、本国で税金を納めなければならない。ただし、大半の国で外国納付税額控除制度を
取っているため韓国で納めた税額を控除してもらうことができる。
– 所得税法上、韓国において居住者・非居住者の概念は内国人であるか外国人であるかとは
関係なく、韓国に住所があり、または1年以上を滞在した個人を所得税法上の居住者とする。
• 居住者であるかどうかの判断は、住民基本台帳があるかどうかとは関係なく韓国で共に暮らす家族及び韓国での資産の有無など、生活関係の客観的な事実による。
0. 付加価値税法上の事業者登録は事業場ごとにするようになっているため、本社、工場、営業場
などの事業場ごとに事業者登録をしなければならない。
– 繰越課税とは個人事業者が現物出資するとき、譲渡所得税の課税を繰り延べ現物出資を
受けた法人が後で譲渡する時に個人事業者の譲渡所得分まで合わせて法人に課税することで
ある。
0. 個人が事業者でない場合には譲渡所得税減免の優遇措置がなく、現物出資を受けた法人の
取得税・登録税免除の優遇措置もない。