0. 登録税の重課が排除される都市型業種は、地方税法施行令第101条に次のように規定されて
いる。
• ンフラ、銀行業、住宅建設事業、電気通信業、工業発展法上の先端技術産業、流通産業、貨物ターミナル、倉庫業、政府出資法人、医療業、法人転換製造業、資源リサイクル業、ソフトウェア事業、公演場(劇場含む)、総合有線放送局、都市形工場、分割金融業、構造調整専門会社など
0. 減免期間の縮小は05年以後の租税減免、または免除申請する分から適用する。(租税特例制限
法付則第1条、第27条)
0. 1年目の利子所得は減免対象所得ではなく、減免の起算日は減免対象所得が発生する2年目
からである。
0. 増資を行った後、高度技術製品を製造し始める日が事業開始日である。
0. 租税減免の決定前に取得した財産に対する取得税・登録税は減免されることができない。
0. 税目別の減免税額は次のように計算する。
− 法人税及び配当所得税
• (算出税額×減免対象の課税標準/総課税標準)×外国人投資比率×(減免率100、50%)
− 地方税
• 算出税額×外国人投資比率×(減免率100、50%)
* 総合土地税の場合、当該財産の課税標準に外国人投資比率をかけた金額を減免率に従って
課税標準から控除する。
− 資本財(条件あり)輸入による関税・特別消費税・付加価値税
• 高度技術及び外国人投資地域は投資申告日から3年以内に輸入する時は100%減免
• その他の外国人投資企業は関税だけ減免
0. 新株を割増発行する時、外国人投資金額は割増された金額だが、外国人投資比率を計算する
時には資本金(株式発行超過金は除外)比率で計算する。
外国人投資比率 = 10億ウォン / (10億ウォン+10億ウォン) = 50%
<増資した資本金> <当初の資本金> <増資した資本金>
0. 二つのうち、一つを選ばなければならない。
0. 法人税法第113条及び同法施行令第156条と租税特例制限法第143条の規定によれば、減免
対象事業と非減免事業は区分して経理しなければならない。
− その際、共通する益金と損金は同法の試行規則第75条によって次のように按分計算する。
• 共通する益金は減免事業と非減免事業の収入金額、または売上高に比例して按分計算する。
• 共通する損金は減免事業と非減免事業が同一業種である場合にはそれぞれの収入金額、または売上高に比例して按分計算する。だが、同一業種でない場合にはそれぞれの個別損金に比例して按分計算する。
0. 韓国税法上の税率と租税協約による制限税率のうち、低い税率を選択して源泉課税する。
– 制限税率とは?
・ 外国人の投資誘致と適正な租税収入の確保という相反する政策目標の達成に向けて利子・配当・使用料などの投資所得に対して、その源泉支局で一定限度の税率を超えて課税できないように規定された租税条約上の約定税率