0. 変更事由が発生した日から2年になる日まで減免申請をしなければならない。
0. 減免申請の期限が過ぎた後に減免決定を受けた場合には、その減免申請日が属する課税年度
とその後の残存減免期間に限って減免してもらえる。ただ、同減免決定を受ける前に納めた税額
は還付しない。
0. 純粋な韓国法人が増資を行う際、外国人が投資して外国人投資企業になる場合、「投資」では
なく「新規」外国人投資に当たる。
0. 従って、上記の場合04年12月31日まで租税減免を申請しなければならない。
0. 外国人投資を申告した日から2年になる日までである。
0. 増資関連の減免対象事業で初めて所得が発生した課税年度と資本増加に関する変更登記を
行った日から5年になる日が属する課税年度のうち、速く到来する課税年度が減免起算日であ
る。
0. このような増資分に対する租税減免の起算日は増資登記日である。
0. 準備金、再評価積立金、その他積立金の資本転入によって無償増資を行うことになり、外国投資
家が取得する株式については、その発生根拠となる株式の減免事例によって残余減免期間の間
にその減免率に従う。
0. 一般製造業を営んでいた外国人投資企業が追加で、または業種変更だけをして租税減免対象
事業である先端技術産業などを営むようになった場合には租税減免を受けられない。
0. 租税減免内容の変更申請の対象であり、租税減免内容の変更決定がある場合、その変更決定
の内容は、当初減免期間の残存期間に限って適用される。
0. 財政経済部から租税減免決定を受けた該当工程で発生した所得部分のみ減免される。該当
工程の所得計算は区分記帳原則と公通の利益金・損失金の按分計算方法によって計算される。
0. 一般的に首都圏過密抑制圏域内で法人の本・支店の設立及び転入によって不動産を取得する
時に、次のように地方税が重課される。だが、劇場など地方税法で規定されている特定都市形の
業種は登録税の重課対象ではない。
− 取得税3倍重課の対象
• 工場の新・増設時(産業団地、誘致地域、工業地域は除外)
• 法人本社の事業用、または事務所用の不動産取得時
(新築及び増築する場合とその付属土地に限る)
− 登録税3培重課の対象
• 工場の新・増設時(産業団地、誘致地域、工業地域は除外)
• 法人及び支店の設立・設置、または転入による不動産あるいは法人登記時
(産業団地は除外)
* 例外:首都圏内で法人設立、または転入から5年が過ぎた後に不動産を取得する場合には、
登録税の重課対象ではない。
0. ただし、03年12月31日まで外国人投資企業の工場新設用、または増設用の不動産になった時
には、取得税及び登録税の3倍重課規定に適用されない。(特例期限の未延長)