■ 事業目的
- 中小企業が有した優秀な技術が死蔵されることを防止し、開発技術の製品化・事業化を促して
技術力中心の中小企業を育成する。
■ 支援規模 :750憶ウォン(04年度基準)
■ 支援対象
o. ここ3年以内に中小企業庁等、政府施行の技術支援事業に参加して技術開発に成功(完了)した
中小企業、中小企業庁が選定したInno−Biz業者
o. 特許、または実用新案の技術評価を確定登録してから3年以内の特許権、または実用新案権を
保有する中小企業
* 韓国特許情報院の先行技術調査の結果、新規性、または進歩性を認められた特許出願中の
技術を含む
o. ここ3年以内に国内・外の大学、研究機関などから移転してもらった技術を事業化しようとする
中小企業
■ 支援範囲
o. 施設資金
- 開発技術を活用した製品の量産に所要される生産設備、試験検査設備など
o. 運転資金
- 開発技術及び特許の事業化に所要される原材料・副材料の購入費用、市場開拓費用など
■ 支援条件
o. 貸付金利:年間4.9%(変動金利)
o. 貸付期間:5年以内(据置き期間2年を含む)
o. 貸付限度:1社当たり年間5億ウォン(運転資金は3億ウォン)
o. 貸付方式:中小企業振興公団からの直接純粋信用貸付、または技術信用保証基金の保証書
付き貸付
* 04年から技術信用保証基金の技術評価を通じた保証書付きの貸付制度の導入
■ 支援手続き
o. 資金申請・受付:中小企業振興公団の地域本部
- 保証書を通じた貸付は中小企業振興公団が受付と同時に技術信用保証基金(技術評価
センター)に通知して保証審査を進める。
o. 審査及び最終的な支援決定
- 中小企業振興公団からの直接純粋信用貸付
・ 中小企業振興公団の地域本部で資金支援の申請・受付後に予備評価
・ 地方中小企業庁及び中小企業振興公団の地域本部が共同で現場実査を経て資金選定
委員会で最終的な支援決定
- 技術信用保証基金の保証書付き貸付
・ 地域技術評価センター(10ヶ所)で技術性の評価及び審査を経て最終的な支援決定
o. 申請・受付機関:中小企業振興公団の地域本部
0. 外国人投資企業も韓国企業と同様資金及び税制など、各種の政府支援を受けることができる。
また別途の手続きなしで支援対象の要件に充足した場合に支援できる。
0. 関連の支援制度は中小企業庁(www.smba.go.kr)、中小企業振興公団(www.sbc.or.kr)、国税庁
(www.nts.go.kr)、政策資金の案内システム(http://www.finainfo.go.kr/)で詳しい情報を得る
ことができる。
0. 政府の各機関、地方自治体及び各種の公共機関が企業に支援する資金に対する情報を提供
する政策資金の案内システム(www.finainfo.go.kr)、中小企業庁(www.smba.go.kr)、中小企業振興
公団(www.sbc.or.kr)のホームページで見ることができる。
0. 現在、100%外国人投資企業も韓国法人と同様政策資金を受けることができる。
1.性格上の違い
1) 個人事業者:個人が本人の名義で事業を営み、全ての業務は個人代表の名義と責任の下で
行われ、全ての債務も代表個人が負担する
2) 株式会社:法人は個人とは正反対で、全ての業務は会社の名義で代表取締役が行い、全ての
債務や保証なども会社財産の範囲内でのみ行われる。法人の構成人である代表
取締役、取締役、株主などは会社の債務に対して責任をとらない。
2.設立手続上の違い
1) 個人事業者:外国人投資申告以外の別途の手続きは要らず、ただ税務署で事業者登録だけを
取得すれば営業は可能である。
2) 株式会社:外国人投資申告以外に法人設立手続き(登記)が必要であり、これのための登記
関連書類の準備及び手続き上の理由で約1〜2週程度の時間が所要されることが
ある。
Q. M&Aと雇用調整の方法は。
0. M&Aの方法、すなわち合併、事業の引受け、資産の引受け、株式の買入れなどによって雇用
継承ができるときもあり、できないときもあるので下記で説明する。
Q. 合併をする場合、雇用継承とその時期は。
0. 商法規定によって労働者の雇用状態はそのまま維持されなければならず、合併そのものだけで
は雇用調整の正当性を認めることができない。
0. 但し、雇用調整が不可欠な場合、つまり雇用調整の公正な基準などの要件が整っている場合で
あれば、合併前に両社がそれぞれ雇用調整を行った後で合併し、又は一旦合併した後で雇用
調整を行うこともできる。
0. 吸収合併の一般的な場合として、健全なA社が不健全B社を引き受けると仮定する。
- 合併する前に各社が雇用調整を行う。
o. A社は合併以外の理由で雇用調整を行うのが難しく、労働者との合意も不可能であるため、
A社の人員削減はできない。
o. 結局、B社が経営悪化などを理由に人員削減した後、合併を進めなければならない。
- 合併後(労働者を引受けた後)に雇用調整を実施する。
o. 合併でB社は既に消滅し、法律的に全ての労働者はA社の所属になるため、人員削減を
進める時、両者間に差別をつけることはできない。
o. すなわち、A社の労働者も含め、新しいリストラ基準を決めなければならないが、こうした事態を
予測したA社の労働者らが合併自体を反対する可能性が大きい。
0. 現実的には合併交渉から完了(登記)まで数ヶ月がかかるため、合併契約過程で雇用調整計画
が論議されると見られる。
- 雇用調整計画はA社が主導し、B社の経営陣と労組、A社の労組などと協議する形となる。
- 両社は雇用調整計画によって合併登記前からできるところ(希望退職者募集など、解雇回避
努力の次元)から取り組んでいくだろうが、結局合併以後A社が法律に基づいて解決するだろう。
0, 自由貿易地域内で登録業者間の物品移動及び譲渡は、電子文書による搬出入申告と業者の
帳簿記録で行われる。
0, 外国物品の使用・消費は別途の手続が不要で、自由貿易地域に搬入する時に輸入申告書式に
よって電子文書で税関の長に申告すれば良い。
0. 外国の通信事業者は別定の通信事業者として登録し、または韓国の機関、あるいは別定の通信
事業者と契約を締結した後、情報通信部長官の承認を得て販売することができる。