出資金をウォン貨に両替して保管している外国人投資企業が、借入や営業活動などから取得し保管している外貨があるにも関わらず、関税などの免除を受けようと出資金を両替して資本財の購入時に支払うのは多少不合理であり、外国人投資家が出資した資金とその他の資金の出入金を同一の口座で管理する場合には、資金の出所を糾明することが不可能となります。
したがって、資本財の導入の際、保管中の別途の外貨資金で代金決済を行ったとしても、資本財の導入当時に外国人投資家が出資した出資金が確保されている状態であれば、借入して保管中の外貨で資本財の導入代価を支払った場合であっても、その代金が外国人投資家から出資を受けた資本金の範囲内であり、外国人投資申告日から3年以内に関税法による輸入申告が完了された場合であれば、導入資本財に対する関税などを免除することは合理的だといいます。
出資目的物の範囲を定めている外国人投資促進法第2条第1項第7号のイ目によれば、出資目的物をウォン貨に限らず、対外支払手段および内国支払手段を並行し規定することにより、ウォン貨だけでなく外貨を基準に納入当時の関税の減免限度額を計算することができる根拠を定めています。
これはウォン貨だけでなく、外貨で出資を受けた資金で導入する資本財に対しても関税などが減免され、資本財を外貨で導入する場合、外国人投資家に為替変動および両替による不利益を減らし、決済を便利にするなどの投資手続きを簡素にし、外国人投資環境を改善させることを目的にしています。
したがって外国人投資企業の資本財導入による関税の減免限度額は、租税特例制限法第121条の3第1項第1号で定めている対内支払手段又は対外支払手段の内外国人投資企業が選ぶ一つの貨幣を基準に算定すればいいです。
外国人投資企業が輸入する資本財と言って、全て関税が免除されるわけではありません。
外国人投資企業が輸入する資本財が関税の免除を受けるためには、法人税又は所得税が減免になる事業に直接使用される以下の資本財として、新たに発行する株式などの取得による外国人投資申告日から3年以内に輸入申告が完了されるものでなければならないです。
導入資本財に対する関税などの免除を受けるためには、まず、財政経済部に租税減免申請をし、当該企業が営む事業が減免対象に該当しているか否かを確認しないといけないです。
従って、財政経済部が減免対象該当の可否を決定する前に輸入する資本財が、外国人投資家から出資を受けた資金で導入する資本財であっても、輸入通関の際に関税などの免除を受けることができません。
外国人投資企業が資本財の導入する際、関税などの免除を受けるためには、外国投資家から出資を受けた対外支払手段又は内国支払手段として導入する資本財であり、又は外国人投資促進法第2条第1項7号の出資目的物として導入する資本財でなければならないです。
従って、リース会社のリース契約を通じて導入する資本財は、関税などの免除を受けることができません。
外国人投資企業が資本財を導入する際、関税などの免除を受けるためには、財政経済部に租税の減免申請を行い、当該企業が営む事業が租税減免の対象事業*であることを認められた後、受託機関(外交為替銀行又はKOTRA)で資本財導入物品明細確認書を発給し、また設備機器の輸入の際に関税減免申請をしないと、導入資本財に対する関税などが免除できません。
* 国内産業の国際競争力強化に緊要な産業支援サービス業及び高度の技術を随伴する事業であり、または外国人投資地域に入居する外国人投資企業が営む事業
資本財の輸入の際、関税などが免除できる資本財は①外国人投資企業が外国投資家から出資を受けた対外支払手段又は内国支払手段として導入する資本財と②外国投資家が出資目的物*として導入する資本財で、
* 外国人投資促進法第2条第1項第7号:外国投資家が株式等を所有するために出資するものであって、対外支払手段又はこの交換により発生する内国支払手段。資本財。取得した株式等から生じた果実、産業財産権などをいう。
産業施設(船舶・車輛・航空機等を含む。)としての機械・機資材・施設品・器具・部分品・附属品及び農業・林業・水産業の発展に必要な家畜・種子・樹木・魚貝類、その侘当該事業を管掌する中央行政機関の長が当該施設の最初試運転(試験事業を含む。)に必要であると認める原料・予備品及びこの導入に伴う運賃・保険料及び施設をいい、又は助言をする技術若しくは用役をいいます。
外国人投資家が導入する資本財に対する関税等の減免を受けるためには、まず、財政経済部から租税減免決定を受けなければならないです。
このような場合、輸入資本財に対する関税等の減免を受けるためには、輸入申告修理の前に通関地の税関長に以下の書類を提出しなければならないです。
• 関税・特別消費税・付加価値税免除申込書
• 当該事業が法人税等の減免対象となる事業であることを証明する書類(租税減免決定書コピー:財政経済部)
• 当該資本財が外国人投資家の投資する現金により導入されることを証明する書類(投資申告書コピー:受託機関、外貨買入証明書コピーなど)
• 資本財等導入物品明細検討確認書(受託機関)
0. 租税減免申請書は財政経済部大臣に提出する。(外国人投資申告と租税減免申請を同時にする
場合は受託銀行の頭取、またはKOTRAの社長(IK)に提出しることができる)
0. 特別な事由がない限り、申請日から20日以内に該当されるかどうかを決める。
0. 事業開始日が属する課税年度の終了日である12月31日まで租税減免を申請しなければ
ならない。