外国人投資促進法によれば、資本財を現物出資する場合、商法規定にも関わらず、関税庁長が現物出資の履行とその目的物の種類・数量・価格などを確認した「現物出資完了確認書」を非訟事件手続法による検査人の検査報告書に代えるよう認めているため、出資される機械に対する別途の鑑定手続きは不要であります。
したがって、国人投資企業が増資方式で資本財の機械を導入する場合、輸入通関後、関税庁長から現物出資完了確認書を発給してもらい、資本登記をする時に使います。
資本財が中古物品である場合は、中古物品に対するオファー価格、公認鑑定機関の鑑定価格、または最初購入価格から使用による価値減少分を償却した帳簿価格など、その中でどれを基準にするかは外国人投資家と韓国で投資を受ける企業が価格交渉を通じ合理的に算定します。
しかし、現物で出資を受ける中古機械の価値を高くして策定すれば、投資を受ける企業にとっては高額の代価(株式持分)を支払うことになり、価値平価を低くする場合には、輸入通関の際に低価申告に伴う問題が発生することができます。
現行、関税法上、輸入物品の課税価格は、韓国で販売される物品に対して購買者が実際に支払い、又は支払わなければならない価格に運賃、保険料などの様々な条件に伴う金額を加算して調整した取引価格としています。
投資家が資本財を購入して現物出資する場合、資本財の価格は、購入価格に物品の運送料と保険料を加算し算定します。例えば、投資家か外国から韓国に到着するまでの運送費用及び保険料などを負担する場合には、同費用を含めた価格が資本財の価格となります。
現物出資は、まず外国人投資申告(資本財欄に投資金額を記入)をし、受託機関から資本財導入物品明細確認書の発給を受け、輸入通関を完了した後、KOTRAに派遣されている関税庁職員に現物出資完了の確認書を交付してもらい、資本登記および外国人投資企業登記を行います。
現物出資完了確認書は、外国人投資申告書上に現物投資すると申告した資本財の輸入が完了された時点で発給するものが原則です。
従って、投資申告をした現物資本財が何回にわたって輸入通関される場合は、最終の通関が終了した時点で一括して確認しなければならないです。
但し、資本財の導入タームが相当長い場合(例:資本財を2005年3月に最初に導入し、2次回は2006年6月に導入する場合)には、例外的に発給を受けることができます。
外国人投資企業が導入する資本財に対する関税の免除を受けるためには、導入資本財を「出資を受けた対外支払手段又は内国支払手段」として導入しなければならないので、導入する資本財に対するPurchase Orderをいつ発行したのかよりは、「導入資本財」の代金決済を「いつ、どんな資金」で行ったのかが主要であり、それにより関税の免除可否が決定されます。
もし、導入資本財に対するP/Oの発行後増資した資本金の「株金納入の前に代金支払」が行われれば、租税特例制限法上の出資を受けた対内外支払手段として資本財を導入するものと見なさないため、関税の免除を受けることができません。
したがって、導入資本財に対する関税の免除申請のための資本財導入物品明細確認書を発給する外国為替銀行などでは、「株金納入日付」と、導入資本財に対する「代金日付」を相互対照し確認した後、資本財導入物品明細確認書を発行しなければならず、資本財導入物品明細確認書の発給申請もまた、株金納入後に行うことが妥当であります。
*株金納入の前にP/Oを発行したとしても、「増資代金が納入」され、「物品が輸入申告の前」であれば、明細書の発給に別の問題はないと見られます。
租税の減免決定を受けた事業に使用される資本財として、現物出資であり、または投資金額の範囲内に限って投資された現金などで輸入する資本財の場合には、外国人投資比率に関わらず関税が全額免除されます。
輸入物品の課税価格は、韓国に輸出するために販売される物品に対して購買者が実際に支払い、又は支払わなければならない価格に、様々な条件に伴う金額を加算して調整した取引価格とします。
しかし、現物出資のため実際支払金額がなく、特殊制作により市場価格が存在しない場合には、関税法第30条から第33条までの規定による方法で課税価格を決定することができません。このような場合には関税法第34条の規定による方法で課税価格を決定しますが、次の金額を合せた価格を基礎として課税価格を決定します。
したがって、外国人投資家が現物出資のために機械を特殊製作した場合には、算定価格を基礎に価格を決定します。このような算定価格でも課税価格を決定することができないときは、第30条から第34条までに規定された原則と符合する合理的な基準により課税価格を決定します。
外国人投資企業が導入する資本財のうち、以下の資本財は資本財導入物品明細の確認を受けなければならないです。
• 関税・特別消費税及び付加価値税の免除対象となる資本財
• 外国投資家が出資の目的物として導入する資本財
• 外国投資企業が外国投資家から出資を受けた対外支払手段又はこれの交換により生じた内国支払手段として導入する資本財で、対外貿易法施行令に基づき、産業資源部長官が輸出入承認対象と指定・告示する物品
資本財導入物品明細の確認を受けるためには、外国人投資申告をした受託機関(外国為替銀行又はKOTRA)に導入する資本財の数量・規格・価格及び製作者などを記入した「資本財導入等の物品明細確認申込書」3部とオファー・シートなどの当該資本財の価格を証明することができる書類を添付して申請しなければならないです。
租税特例制限法第121条の3第1項の規定によると、法人税などが減免になる事業に使用される資本財として、外国人投資促進法第5条第1項の規定に基づき申告された内容により、外国人投資企業が外国投資家から出資を受けた金額で資本財を導入し、または外国投資家が出資目的物として資本財を導入する場合には、その関税を免除すると定めています。
したがって、出資の目的物自体として導入される資本財以外の資本財の場合には、外国人投資申告の内容により、外国投資家から実際に出資を受けた範囲内での外国人投資金額で導入する資本財のみに対しては、減免が可能となり、実際に出資した金額が租税減免決定にかかる内容上の外国人投資金額(租税減免承認額)に達していない場合には、出資金額の限度内に限って関税の減免を受けることができます。
関税の免除を受けられる資本財は、租税の減免対象になる事業に直接使用される資本財として、「新株等の取得による外国人投資」で申告された内容に基づき導入されるものでなければならないです。
したがって、長期借款方式による投資資金として導入する資本財は、関税の免除を受けることができません。但し、外国人投資促進法上の外国人直接投資としては認められます。