輸入時に関税免除を受けた資本財を輸入申告の修理日から3年以内に海外に搬出するためには、管轄地の税関長に申告し、承認を受けなければならないです。
一般的に関税免除を受けた資本財が本来の目的に使われず、他の用途に使われたり、処分されたりする場合は、以前に免除してもらった関税を追徴することになりますが、税関長の承認を受けて海外に輸出する場合には、免除された関税などを追徴しません。
輸入通関時に関税などの免除を受けた資本財として輸入申告の受理日から5年が経っていない資本財を処分しようとする場合には、事前に投資申告機関に資本財処分申告をしなければならないです。
このような場合、出資目的物が申告した以外の目的に使われ、または処分されたとみて免除された付加価値税、特別消費税を追徴します。
外国人投資企業が輸入する物品に対する関税の免除を受けるためには、輸入物品が外国人投資促進法第2条第1項8号で定めている資本財に該当しなければならないが、商品生産に使われる原材料は、この範囲に該当しないため、関税の減免を受けることができません。
ただし、関税などを納付した輸入原材料が輸出物品の製造・加工に使われる場合には、輸出された後、輸入時に納付した関税などを還付してもらうことができます。
租税減免対象になる事業を営む外国人投資企業が同租税減免対象事業に直接使う目的で外国人投資家から自動車を現物出資してもらい、または投資された資金で自動車を輸入する場合には関税の免除を受けることができます。
外国人投資の目的物として輸入する資本財は、当該資本財が租税減免対象事業に直接使われる場合に限って租税減免が可能になります。
したがって、資本財を租税減免対象事業と租税減免対象ではない事業に同時に使うことは、投資目的物以外の用途で使うとみなし、免除を受けた関税などが追徴されることになります。
また、輸入通関の段階では用途による使用比率を計算することができないため、使用比率による区分減免もできません。
租税減免対象事業に使うために外国人投資資金で資本財を輸入し、または投資の目的物として現物資本財を直接出資する場合において、輸入される資本財に対する関税免除を受けるためには、外国人投資申告日から3年以内に輸入申告が完了されなければならないです。
この場合、必ず輸入申告の受理前まで税関長に関税免除申請をしなければならず、輸入申告が 受理された後には関税免除対象だとしても溯及して関税免除申請をすることができません。
資本財の輸入者が財政経済部長官から租税減免決定を受けた外国人投資企業でなく、
外国人投資企業からTurn Key方式で一括受注した韓国企業が外国人投資企業の租税減免対象事業に使う資本財を輸入する場合には、租税減免の要件を備えた者と輸入資本財に対する納税義務者が一致しないため関税の免除はできません。
租税減免対象事業に使うために輸入する資本財だとしても、これが出資の目的物または投資資金として導入される資本財ではない場合、外国人投資促進法及び租税特例制限法による関税免除を受けることができません。
原則的に外国人投資促進法の規定に基づいて投資申告をした日から3年以内に関税法による 輸入申告が完了されなければならないです。ただし、工場設立承認の遅延及びその他にやむを 得ない事由で期間内に輸入申告が完了できない場合には、3年以内に財政経済部長官の承認を得ればその期間までとします。
租税減免対象事業を営む外国人投資法人が同事業に直接使う資本財を輸入しながら関税の免除 を受けるためには、外国投資家から出資を受けた対外支給手段又は内国支給手段で資本財を導入 し、または外国投資家が株式などを所有するために出資目的物として導入されることでなければなら ないです。
また、関税の免除を受けて輸入された資本財でも、輸入申告受理日から3年以内に投資申告をした時の事業目的以外に使用、又は処分する場合には、免除を受けた関税を追徴するようにしています。
したがって、関税免除を受けて輸入した資本財を再び外国投資家に売却し、これを借りて使用する場合、投資申告をした時の事業目的以外に使用するとみなし、関税免除の効力が引き続き維持されません。