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FAQ


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No カテゴリー 内容
  • No. 147 投資誘致 外国人が韓国の証券市場に投資しようとする場合、投資手続き(担当機関及び資金の送金方法など)は。

    0. 外国人が韓国の証券市場に投資するためには、金融監督院に登録しなければならず、受託銀行
    (custodian bank)を指定しなければならない。

    0. 投資に必要な資金は受託銀行宛てに送金しなければならない。

    0. 以上の業務を行うために常任代理人を指定することができる。

    0. 上記の手続きを済ました後、取引証券会社を通じて投資することができる。

    0. 実際にあたっては取引証券会社を指定すれば、同社が上記の全ての手続きを代行することも
    できる。

  • No. 146 投資誘致 外国投資家が金融サービス業を営もうとする時、関連政府機関の許認可手続きは。

    0 銀行業

     - 許認可の担当機関及び種類:金融監督委員会の認可
     - 資本金の要件
      ・都市銀行:1,000億ウォン
      ・地方銀行:250億ウォン
     - 認可の審査基準
      ・事業計画の妥当性
      ・資本金及び株主構成の適正性・資本調達の可能性
      ・発起人、または経営陣の経営能力と誠実性及び公益性
     - 外国人が銀行の新規設立に参加する場合にも上記と同様である。
     - 外国銀行が韓国に支店を設けようとする場合、金融監督委員会の認可を受けなければ
    ならない。この場合、資本金の基準は同銀行の韓国支店の営業基金として見なす。

    0 証券業

     - 許認可の担当機関及び種類:金融監督委員会の許可
     - 資本金の要件
      ・総合証券業:500億ウォン
      ・自己売買業、委託売買業:200億ウォン
      ・委託売買業:30億ウォン
     - 主要出資者が外国企業である場合の資格要件
      ・許可申請日の現在、外国で証券業を営んでいること
      ・最近、事業年度末を基準とした修正財務諸表上の自己資本規模が出資金額の4倍以上である
    こと
      ・国際的に認められる格付け機関の格付けレベルが投資適格以上か、本国の監督機関が
    決める財務健全性に関する基準を満たしているとの確認があること
      ・この3年間、本国の監督当国から法人警告以上の行政上の処罰、または罰金以上の刑事上の
    処罰を受けた事実がないこと
     - 外国証券社が韓国に支店を設置するには、金融監督委員会の許可を受けなければならない。

    0 保険業

     - 許認可の担当機関及び種類:金融監督委員会の許可
     - 資本金の要件:300億ウォン(一部の事業だけを営む場合には100億ウォン)
     - 外国人保険事業者の資格要件
      ・韓国で営もうとする保険事業と同一の保険事業を外国法令に基づいて営んでいること
      ・財産状況・財務健全性及び営業健全性が韓国で保険事業を営むに十分であり、国際的に
    認められていること
      ・保険契約者の保護が可能で、同事業を行うに十分な専門人材と電算設備など、物的施設を
    備えていること
      ・事業計画が妥当で健全であること

    0 与信(貸出し)専門金融業

     - 許認可の担当機関及び種類
      ・施設の賃貸(リース)業、分割金融業、新技術事業金融業:金融監督委員会に登録
      ・クレジット・カード業:金融監督委員会の許可
     - 資本金の要件
      ・与信(貸出し)専門金融業のうち、2つ以下を営む:200億ウォン
      ・与信(貸出し)専門金融業のうち、3つ以下を営む:400億ウォン

    0 証券投資信託業

     - 許認可の担当機関及び種類:金融監督委員会の許可
     - 資本金の要件:100億ウォン
     - 外国人出資者の資格要件
      ・許可申請日現在、外国で同種の業務を営んでいること
      ・最近、事業年度末現在に自己資本が出資金額の3倍以上であること
      ・国際的に認められる格付け機関の格付けレベルが投資適格以上であり、または本国の監督
    機関が決める財務健全性に関する基準を満たすこと
      ・この3年間、金融業の営業に関して本国の監督機関から法人警告以上の行政上の処罰、
    または罰金以上の刑事上の処罰を受けたことがないこと 

  • No. 145 投資誘致 自由貿易地域に入居し事業を営むための手続きは

    自由貿易地域に入居し事業を営むためには、製造業の場合は事業計画書及び外国人投資申告書を添付し、管理権者に提出して入居許可を受けなければならないです。また、その他の業種を営もうとするときは、当該事業に関する許認可・登録などを受けたことを証明する書類を追加で添付しなければならないです。

    外国人投資家が新規で投資す場合には、その投資の申告日から6ヶ月以内に当該事業に関する許認可・登録などを受け、その証明書類を提出しなければならないです。  

  • No. 144 投資誘致 外国人が家族連れで韓国に1年間居住する場合、引越し荷物に対する通関はどのように行われるのか

    外国人が韓国に1年以上滞在するためには、入国時に携帯し、又は別送で搬入する物品のうち、住居して生活するに必要な物品は引越し荷物として認められ、免税通関されます。但し、船舶、航空機、自動車、一個当りの課税価格が1百万ウォン以上の宝石、真珠、象牙などと中古物品でない新品は必須課税対象品目として、関税などを納めなければならないです。

    また、次の物品は使っていた物だとしても1個(組)に限り免除を受けられます。

    • ピアノ、電子オルガンなどの楽器、電気音響機器、高級家具、照明器具で、韓国内での卸売り価格が1個(組)当たり200万ウォンを超えるもの
    • 手織りのシルク・カーペットで、 5m2を超えるもの
    • 猟銃、パッケージ型の空気調節機、洗濯機と乾燥器
    • 冷蔵庫と冷凍庫でそれぞれ600ℓを超えるもの
    • 29インチを超えるカラー・テレビ、食器洗浄器とガス・オーブン
    • 撮影機(個人用一般カメラは除外)と映写機など 

  • No. 143 投資誘致 外国人投資家が個人の引越し荷物として搬入する中古自動車の輸入要件及び通関時に納める税額は

    外国人投資家が搬入する中古自動車を引越し荷物として認められるためには、引越しする者の本人、又はその者と同一世代で一緒に居住している同伴家族の名義で、使用又は所有した期間が入国した日より3ヶ月以上でなければならないです。

    このような場合、韓国で輸出した韓国産自動車は、引越しする物(同伴家族含む)が搬入す家具当り1台の自動車に限り免税で通関できます。一方、外国産自動車の場合は、家具当り1台に限り引越し物品として認められますが、使用期間に関係なく課税が課されます。

    引越し荷物として通関できる自動車は、セダン、ジープ又はステーション・ワゴンで運転手を含めて最大9人まで乗れる乗用自動車であり、自動車の通関時に居住国家の政府から発行した自動車登録証、所有証及び保険証書などの登録事実を確認することができる書類を提出しなければならないです。しかし、貨物用のワゴン、キャンピング・カー及びトラックなどの車両は引越し荷物として通関できません。

    自動車の通過時に賦課される関税などは以下の通りであり、 中古自動車の課税価格は、実際の支払価格がない場合、自動車価格に関する冊子(BLUE BOOK)に載せられた新しい自動車の取引価格(PRICE LIST)から使用期間による価値減少分を減価償却した後、運賃及び保険料を加ええて計算します。

    区分関税(%)特別消費税(%)教育税*(%)付加価値税(%)合算税率(%)
    2000cc超過810301034.24
    800~2000cc85301026.52
    800cc未満8  1018.80

    * 特別消費税の30%

  • No. 142 投資誘致 ATAカルネ物品を再び輸出せずに輸入する場合、その通関手続きは

    ATAカルネ(一時輸出入の通関証書)物品は展示などの目的で入り、一定期間以降に再搬出する条件で輸入されるものです。従って、これを搬出せずに輸入しようとする場合には、当該通関地の税関長に申告して用途外の使用承認を受けなければならないです。その物品の輸入が条件付きである場合には、該当書類を備えれば輸入できます。

  • No. 141 投資誘致 外国の親会社から原材料の無償供給を受け韓国で加工・輸出する場合、関税納付が免除されるのか

    輸出用の原材料が無償で輸入される場合にも関税率により関税を納めなければならないです。(グループ企業間の輸出入の場合も同一。)

    しかし、無償で供給を受けた原材料を製造・加工し外国に輸出する場合、 輸入時に納付した関税を還付してもらうことができ、一定期間ごとに納める税額と還付してもらう税額を精算する一括納付及び事後精算制度を利用する場合、関税納付による資金負担を減らすことができます。  

  • No. 140 投資誘致 現物出資のみで法人を設立する場合、輸入通関時の納税義務者をだれの名義にするのか

    一般的に輸入物品の納税義務者は、輸入申告をした物品を輸入した荷主であり、企業の場合には事業者登録証上の企業が納税義務者となります。したがって、現物出資を通じ設立する外国人投資企業を納税義務者とすればいいです。

    事業者登録の発給は法人の場合、法人設立以降に発給するのが原則ですが、外国人投資企業が 現物のみ出資する場合には例外的に法人設立前に事業者登録証を発給してもらい輸入通関時 に使うことができます。このように輸入通関前に事業者登録証を発給してもらい輸入申告をしない と、後で輸入通関時に納付した付加価値税の控除を受けられません。

  • No. 139 投資誘致 申告された現物出資金額を超える部分に対して賃貸借方式で輸入できるのか。また、賃貸後に所有権を取得できる方法は

    現物価額が外国人投資申告時の現物出資金額を超える場合(例えば、外国人投資申告時の現物出資金額は50万ドルであったが、実際60万ドルの現物が入ってくる場合)、超えた金額に対しては、両当事者間の契約などによって賃貸借方式で輸入することができます。また、賃貸後所有権を移転しようとする場合には韓国銀行総裁の許可を受けなければならないです。

    また現物出資を当初申告された金額から超える価額に変更しようとする場合には、受託機関(外国為替銀行やKOTRA)に外国人投資内容の変更申告をしなければならないです。  

  • No. 138 投資誘致 有限会社が外国人投資家から現物出資を受けた場合、資本登記のため必ず現物出資完了確認書の発給を受けなければならないのか

    現行の非訟事件手続法によると、株式会社の場合には現物出資の履行に関する検査人の調査報告書を提出するようにしていますが、有限会社の場合には、「現物出資の目的である財産全部が使用されたことを証明する書面」を提出するようにしていますので、必ず現物出資完了確認書の発給を受け提出する必要なありません。

    また、 外国人投資促進法によると、外国人投資家が現物出資する場合、商法第299条の規定にも関わらず、関税庁長が現物出資の履行とその目的物の種類・数量・価格などを確認した現物出資完了確認書を非訟事件手続法第203条の規定による検査人の調査報告書に代えるよう認めていますが、有限会社に対しては、これを発給できる明確な根拠規定を定めていないです。

    したがって、有限会社が外国人投資家として資本財を現物で出資を受け、資本登記を行う場合には、現物出資完了確認書の代わりにに輸入申告済証を提出してもいいです。  

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コンテンツ担当者 : Gyeonggi-do Provincial Office
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