0. 外国人投資地域は大規模の外国人投資を引きつけるために、外国投資家が工場設置を希望
する地域に誘致交渉を通じて後で指定される。
0. 外国人投資自由地域の指定要件は次のようである。
− 外国人投資金額が3,000万米ドル以上である場合
0. この場合、租税減免措置は先端技術事業の場合と同様だ。開発に必要な費用と港湾、道路など
の基盤施設の設置支援など、各種の優遇措置が与えられる。また国所有の土地に対する賃貸料
は100%減免される。
0. 産業集積活性化及び工場設立に関する法律(以下「産集法」とする)第9条の規定に基づき、立地
基準確認を当該地域の市長・郡代・区長に申請し、事前に工場設立ができるかどうか確認できる。
産積法上、工場設立が いいえ
首都圏であるか。はい 可能であるか。 → 工場設立不可
↓ はい
いいえ 国土の計画及び利用に関する法律上 はい
→ 工場設立が可能であるか。 → 工場設立可能
↓ はい
用途地域(区域・地区) はい
変更が可能であるか。 → 工場設立可能
↓ いいえ
工場設立不可
0. Invest KOREAは工場を設立しようとする外国人投資企業に、工場設立に必要な諸手続きを
代行、または支援している。
- Invest KOREAに工場設立を希望する外国人投資企業が工場設立の承認、建築許可などの
窓口業務を処理する際、処理機関の長に移送して迅速に処理されるように支援している。
- また、重要件に対しては別途のTFチームを構成して深度のある支援を提供する。
- 産業団地、個別立地などの立地をあっせんし、工場の敷地探しを支援している。
0. 産業資源部の傘下機関である韓国産業団地公団がソウルの本社をはじめ、全国10ヶ所の地域で次のように工場設立代行センターを設置、運営しており、全国どこでも1566−3636に電話すれば工場設立の立地相談及び工場設立関連の無料代行サービスを提供してもらえる。
地域 | 担当地域 | 連絡先 |
工場設立の支援チーム | 工場設立支援業務の全国総括 工場設立管理の情報網(FEMIS)運営 | 02-6300-5731 |
ソウルセンター | ソウル、仁川(インチョン)、京畿(ギョンギ)− 楊平(ヤンピョン)、麗水(ヨジュ)は除外 | 02-6300-6513 |
原州(ウォンジュ)センター | 江原(ガンウォン)、忠清北道(チュンチョンブックド)、 京畿(ギョンギ) | 033-761-7124 |
水原(スウォン)センター | 京畿(ギョンギ) | 031-259-6241 |
天安(チョンアン)センター | 大田(デジョン)、忠清南道(チュンチョンブックド) | 041-554-9636 |
亀尾(グミ)センター | 大邱(デグ)、慶尚北道(ギョンサンブックド) | 054-467-0731 |
清州(チョンジュ)センター | 忠清北道(チュンチョンブックド) | 043-236-4107 |
昌原(チャンウォン)センター | 釜山(ブサン)、慶尚南道(ギョンサンナンド) | 055-260-1211 |
蔚山(ウルサン)センター | 蔚山(ウルサン)、慶尚南道(ギョンサンナンド) | 052-228-1550 |
光州(グァンジュ)センター | 光州(クァンジュ)、全羅南道(ジョンラナンド)、 済州(ジェジュ) | 062-953-5713 |
群山(グンサン)センター | 全羅北道(ジョンラブックド) | 063-468-6900 |
0. 「クレジット・カード業」とは、次の中で「ロ」項目の業務を含めた2つ以上の業務を業として行うことを
言う。
イ.クレジット・カードの発行及び管理
ロ.クレジット・カードの利用と関連された代金の決済
ハ.クレジット・カードの加入店募集及び管理
0. クレジット・カード業に関する事項は、現在「与信専門金融業法」に規定されており、支給決済機能
など、カード業固有の特性を考慮して金融監督委員会の設立許可を受けるようになっている。
0. 与信専門金融法第3条によると、クレジット・カード業の許可を受けられる者は、与信(貸出し)専門
金融を営んでいる会社や与信(貸出し)専門金融会社を立ち上げようとする者に限られるが、次の
者を含むようになっている。
- 他の法律規定によって設立され、または財政経済部大臣の許認可を受けた金融機関で大統領
令が定める者
- 営んでいる事業の性格上、クレジット・カード業を兼営するのが望ましいと認められる者で大統領
令が定める者
0 外国投資家の場合、クレジット・カード業の参入に対する別途の制限はなく、韓国人と同様、下の
基準に合わせて金融監督委員会の設立許可を得なければならない。
- 財務健全性の基準:調整自記資本比率9%以上
- 人材及び物的施設の基準:役員・職員300名、店舗30ヶ所、必要な電算器機(back upを含む)、
関連ソフトウエアなど
- 資本金の基準
・ 与信(貸出し)専門金融業のうち、2つ以下を営む場合:200億ウォン
・ 与信(貸出し)専門金融業のうち、3つ以上を営む場合:400億ウォン
0. 与信専門金融業法上、与信(貸出し)専門金融業種はクレジット・カード業・施設レンタル業・分割
金融業及び新技術事業金融業を言う。
0. 一般人も海外から外貨資金を借り入れることができる。
0. 個人や非営利法人が非居住者から外貨資金を借り入れる場合には、指定取引外国為替銀行を
通じて韓国銀行に申告しなければならない。ただし、他の居住者が保証、または担保を提供する
場合には韓国銀行の許可を受けなければならない。
0. 外貨を借り入れた者は調達した外貨資金を指定取引外国為替銀行の居住者口座に預けた後、
許可・申告の時に明記した使途で使わなければならない。
0. 5年以上というのは、加重平均の償還期間が5年以上という意味で、導入して5年後から償還
するという意味ではない。
0. 従って、貸付を導入して6年になる時点の前から貸付額を分割償還する場合も加重平均期間が
5年以上であれば長期貸付に該当する。
0. 一般製造業または先端技術事業を営む外国人投資企業は、一定金額内で償還期間1年以下の
短期外貨資金を借り入れることができる。
0. 外国人投資企業が一般製造業者である場合、外国人投資金額の50%内で短期貸付が可能だ。
0. 外国人投資企業が先端技術事業を営む場合、外国人投資金額の100%内で短期貸付が可能
だ。ただし、この場合に外国人投資比率が3分の1未満である企業は外国人投資金額の75%
内に限られる。
0. 外国人投資企業に対する金融支援制度は別途に設けられていない。
0. ただし、外国人投資企業の場合、外国為替取引規定第7〜15条に基づき、外国人投資持分及び
営む業務などによって、非居住者(外国親企業など)から満期1年以下の短期資金を借り入れる
時、外国為替銀行の頭取に申告すれば可能だ。
0. ちなみに外国人投資企業でない場合、1年以下の短期資金導入は財政経済部大臣の許可を
受けなければならない。
0. 一方、各地方自治体は外国人投資誘致に向け、それなりの金融支援をしている。従って、外国
投資家は投資対象の自治体との協議を通じて金融支援を引き出すことができる。
0. 会計処理においては現地法人と支店との差はない。会計処理は企業会計基準及び準則に
基づいて処理するようになっている。
0. 会計処理においては現地法人と支店との差はない。会計処理は企業会計基準及び準則に
基づいて処理するようになっている。
0. 資本金の増額として処理しようとする場合は、外国人投資促進法によって既存法人の新規株式
取得に準ずれば良い。
0. 借入金として処理しようとする場合は、貸付金の条件などを明示した契約書を作成・署名した後、
外国為替取引法によって必要な資金を導入すれば良い。