0. 定款は、会社の本店所在地を管轄する地方検察庁所属の公証人から公証を受けなければ、
定款の効力が発生せず(商法第292条)、公証済みの定款がなければ、法人登記ができない。
※ 添付書類:定款2通と印鑑証明書及び住民登録証(日本の住民票に当たる)−代理人の場合
委任状
0. 登記の目的
− 法人格は設立登記により完成され、会社の利害関係者に会社が成立された事実と会社組織の
概要を外部に公示する。
0. 登記期間
− 発起設立:設立経過の調査が終了した日から2週間以内
− 募集設立:創立総会の終了日または商法第314条による変態設立事項の変更手続が終了した
日から2週間以内
0. 登記の記載事項(第317条)
1. 定款における絶対的記載事項のうち、目的、商号、1株当たりの金額、公告方法及び発行予定
の株式総数、本店の所在地
2. 資本の総額
3. 発行株式の総数及びその種類と各種株式の内容と数
4. 株式の譲渡に関して取締役会の承認を得るように定めたときには、その規定
5. 支店の所在地
6. 会社の存立期間または解散事由を定めたときは、その期間あるいは事由
7. 建設利子を配当することを定めたときは、その規定
8. 転換株式に関する事項
9. 取締役と監査役の氏名及び住民登録番号、代表取締役の氏名、住民登録番号及び住所
10. 会社を代表する取締役の氏名・住民登録番号及び住所
11. 数人の代表取締役が共同で会社を代表することを定めたときは、その規定
12. 株主に配当する利益のために株式を消却することを定めたときは、その規定
13. 名義書換えの代理人がいるときは、その商号及び本店所在地
0. 登記申請時の具備書類
1. 外国人投資申告済み証の写し
2. 委任状
・ 代表取締役が登記を申請する:代表取締役が全ての委任状の受任人にならなければ
ならない。
・ 行政書士が登記を申請する:発起人、役員に関係なく代理人が受任人となる。
3. 役員の就任承諾書
・ 韓国人:印鑑捺印した印鑑証明書、住民登録証を添付
・ 外国人:署名公証元本、パスポート写しを添付
4. 株金納入保管証明書
5. 法人印鑑
6. 債券購入
7. 最高裁判所の収入印紙
8. 地方登録税の納付領収証:本店所在地の区役所
9. 役員及び発起人の個人印鑑(外国人を含む)
10. 定款:公証
11. 株式引受証
12. 株式制約書
13. 創立事項の報告書
14. 創立総会期間の短縮同意書
15. 創立総会の議事録:公証
16. 取締役会の議事録:公証
17. 印鑑申告書及び法人印鑑カード申請書
18. 株主名簿
19. 株式発行事項の同意書
0. 地方登録税:資本金の0.4%(大都市は3倍重課される)
0. 地方教育税:登録税の20%
0. 債券購入:資本金の0.1%
0. 裁判所の収入証紙(登記申請の手数料):15,000ウォ
0. 公証料(定款など):約150,000ウォン
※ 例えば、法廷最低資本金(5,000万ウォン)で会社を設立する時:
登録税(200,000ウォン×3)+教育税(120,000ウォン)+債権(50,000ウォン)+公証料
(約150,000ウォン)=935,000ウォン程度所要される。(行政書士の費用は別途)
0. 事業者登録と法人設立申告を同時にする場合
- 通常、法人設立申告と事業者登録申請は税務署に備えられている一枚の用紙に同時にする。
1.申請先:法人所在地の管轄税務署または、KOTRAの外国人投資支援センター(IK)
2.期限:事業者登録−事業開始日から20日以内
法人設立申告−法人設立登記日から2ヶ月以内
3.必要な書類
・ 法人設立申告及び事業者登録申請書(IK及び税務署提供)
・ 定款(現物出資の際、その出資目的物の明細書添付)
・ 法人登記簿謄本
・ 開始貸借対照表(IKが代わりに作成可能)
・ 株主及び出資者の明細書(法人印鑑の捺印)
・ 外国人投資申告済証の写し
・ 外国為替買入れ・預け証明書の写し
・ 事業許可証(許認可、申告などを要する事業に限る)の写し
・ 代表者が韓国居住者ではない場合、外国人登録証(またはパスポート)の原本を提示した
後、写しを提出
・ 事務室の賃貸借契約書(賃貸)/事務室の所有証明書類(建築物管理台帳または建物
登記簿謄本)
・ 納税管理人の設定申告書(代表者が外国人であり、書類送達を受けた韓国人の従業員が
いない場合):納税管理人の住民登録謄本または事業者登録証の写しを添付
0. 事業者登録を先にする場合(現物を出資する時)
- 一般的に法人設立申告と事業者登録申請は同時にする。
- 外国投資家が現物を出資して法人設立をする場合、現物出資目的物の通関時に付加価値税の
還付を受けるには、事業者登録証が必要であるため、必ず投資目的物の輸入に先立って事業者
登録を済ませておかなければならない。この場合、事業者登録の申請時には、法人登記簿謄本
の代わりに発起人全員の住民登録謄本、事業許可申請書(ただし、許可事業である場合)、
事業計画書が必要で、その他法人設立時に必要な書類は法人設立後、全て提出しなければ
ならない。
0 株主責任の範囲
- 有限責任の原則上、株主は会社に対し株式の引受価額を限度に出資義務を負うだけであって
(商法第331条)、会社の債権者に対しては何らかの責任も取らない。従って、株主は会社の債務
超過による清算または破産時に自分が出資した金額(株式購入価額を意味する)を回収できない
ため、これに該当する金額だけの損害を受けるだけであって、追加に責任を負うことはない。
- これは株式会社の本質的特色であって、定款の規定または株主総会の決議によっても株主の
責任を上乗せすることはできない。
0 経営陣の責任
1. 会社の経営陣とは通常、取締役または代表取締役を意味するため、経営陣の責任というと、
取締役の責任を意味するものと見なしてきた。しかし、1999年度改正商法第401条の2の規定
に基づき、業務執行指示者などの責任条項を追加し、これまで会社経営に実質的に参加し
ながらも法律上では全然責任を負わせることができなっかた人々(取締役でない会長、社長)
などを全て会社の取締役と見なして同一の責任を負わせている。
2. 取締役の責任は会社に対する責任と、第3者に対する責任が揚げられる。
一つ、取締役が法令あるいは定款に反する行為をし、または責任と任務を怠ったとき、会社に
対する責任を負わせることができる。例えば、違法利益配当案の提出(商法第462条第1項)・
競業禁止に違反した取引(第397条第1項)・取締役会の承認のない取締役の自己取引(第398条
第1項)・自己株式の取得(第341条)・株主の権利行使と関連した利益供与(第467条の2)・善良な
管理者の注意義務違反(第382条第2項)が法令に反する行為だ。上記のような行為で取締役が
責任を負う場合において、取締役会の決議を必要なときには、取締役会の決議に賛成した取締
役全員が連帯責任を負うことになる。
二つ、第3者に対する責任は、取締役が悪意または重大な過失で任務を怠ったとき、その第3者
に対して連帯して損害賠償の責任がある(第401条第1項)。取締役が責任を負う行為としては、
株式請約書・社債請約書・新株引受権証書・新株引受権証券・財務諸表・その他の書類に偽り
を記載し、または虚偽の登記あるいは広告をしたときなどである。
3. 改正商法第401条の2によって取締役と同じ責任を負う者は、�@会社に対する自分の影響力を
利用して取締役に業務執行を指示した者、�A取締役の名義で直接業務を行った者、�B取締役
ではないが、名誉会長・会長・社長・副社長・企画調整室長・専務・常務・その他に会社の業務を
行う権利があると認められる名称を使用して会社の業務を行った者である。
1.現地法人
現地法人は、外国会社が投資して韓国に会社を設立したもので、外国人投資促進法及び商法の
規定が適用され、内国法人として取扱われる。商法上、株式会社の最低資本金は5,000万ウォン
で、外国人投資促進法上外国人の最低投資金額も外国投資家1人当り5,000万ウォンである。
(現地法人と外国投資家は別途の法人として、会計、決算が独立である)
2.支店
外国会社が韓国で営業活動を行うためには国内支店の代表者を任命し、外国為替取引法上の
支店設立手続きを踏まなければならず、裁判所に登記しなければならない。国内の事業で発生
する所得に対しては、内国法人と同様の法人税率が適用される(外国本店と支店は同一法人
として、会計、決算が相互連結されている)
3.連絡事務所
支店と連絡事務所の根本的な違いは、支店は営業活動ができるが、連絡事務所はただ本社の
ための非営業活動だけができることである。従って、連絡事務所は管轄税務署から固有番号だけ
をもらい、裁判所に登記しなくても良い。
0. 計画立地(産業団地)における工場設立手続きは、入居可能な産業団地をまず探した後、産業
団地管理機関と入居契約を結ぶことで工場設立が承認されたと見なす。その後、工場の建築、
工場の稼動などの手続きを踏めば良い。
0. 個別立地(産業団地以外の立地)とは計画立地を除外した全ての敷地で、投資家が直接工場
敷地を造成して工場を設立することを言う。投資家が好む地域に工場設立が可能であるかどうか
を事前に確認した後、地方自治体(市・郡・区)から工場設立承認を受ける。その後、工場の建築、
工場の稼動などの手続きを行うことになる。特に、工場の建築面積が500�u以上である場合のみ
市・郡・区の工場設立承認が必要であり、500�u未満の場合にも工場設立承認擬制を受けようと
する場合は工場設立承認を得ることができる。
o. 個別立地と計画立地の長・短所は該当企業によって異なるが、一般的に次のように比較してみる
ことができる。
区分 | 個別立地(未造成地) | 計画立地(産業団地) |
メ リ ッ ト | o いつでも、どこでも、好む規模の工場を 建築できる。 o 割安な価格で個別用地(農地、林野)を 買入れできる。 | o 政府が計画的に造成、誘導する立地で あるため、金融、税制支援をする。 - 基金、資金融資 - 取得税、登録税を全額免除する。 - 財産税、総合土地税の50%を減免 する。(最初取得時、5年以内) o 大規模の団地造成による産業基盤施設、 生活インフラなどの支援施設が良好であ る。 o 工場団地の造成による相互情報交換、 技術交流、業種交流、協業化が容易であ る。 o 共同公害防止施設の設置、運営で公害 業種の入居が容易である。 o 工場設立の承認手続きが容易である。 |
デ メ リ ッ ト | o 用地買入れ及び工場設立承認の手続き が複雑である。 o 産業基盤施設(電力、用水、港湾、道路 など)が脆弱である。 o 教育、文化などの生活インフラが不十分 である。 o 各種の負担金を納めなければならない。 o 苦情発生 | o 分譲してから入居する方式であるため、 必要な時に工場を確保しにくい。 o 公団が不均衡に散らばっているため、 好む場所に工場を探しにくい。 o 区画団地であるため、一旦入居すれば 今後の事業拡張(増設)が限られる。 o 産業団地の分譲価格が大体割高である。 |
0. 現在、外国人企業専用団地は忠清南道(チュンチョンナンド)の天安(チョンアン)、忠清北道
(チュンチョンブックド)の梧窓(オチャン)、光州(クァンジュ)の平(ピョン)洞、全羅南道(ジョンラナンド)
の大佛(デブル)、慶尚北道(ギョンサンブックド)の亀尾(グミ)、慶尚南道(ギョンサンナンド)の
ジンサなど、6ヶ所である。
0. 外国人企業専用団地の入居資格は、外国人投資比率が30%以上の合弁企業で、投資金額が
5,000万ウォン以上(但し、平洞、大佛は10%)でなければならない。
0. 外国人企業専用団地に入居する業者のうち、先端技術事業として100万ドル以上の投資企業に
対しては賃貸料の100%、一般製造業として投資規模が500万ドル以上の企業に対しては75%を
減免している。賃貸期間は50年間で延長も可能である。
0. 自由貿易地域は自由貿易地域指定などに関する法律に基づき外資誘致、貿易振興、地域開発
を目指して港湾や空港の周辺地域、または産業団地に指定している。現在は馬山(マサン)、翼算
(イックサン)、群山(グンサン)、大仏(デブル)、仁川(インチョン)港、釜山(ブサン)港、光陽
(グァンヤン)港、仁川(インチョン)空港などの8ヶ所が指定されている。
0. 入居資格は製造業をはじめ、物流業、貿易業、支援サービス業を営む業種である。
- 外国人投資が制限されていない製造業
- 倉庫、運送、荷役、包装、展示、販売などの物流業
- 輸出入の取引を主な目的とする卸売業
- 金融、通関、情報処理、労働者の厚生福祉事業など入居業社の支援業種
0. 敷地を賃貸する主体は国であり、入居に伴う優遇措置は賃貸料の減免、関税の繰り延べ、各種
行政支援のワンストップ・サービスがある。また租税減免は製造業の場合、投資金額1,000万ドル
以上、物流業の場合、投資金額500万ドル以上の企業に限って、外国人投資地域に準ずる法人
税、所得税が5年間100%、2年間50%、地方税が3年間100%、2年間50%減免される。