0. 配当利益を送金する時、配当所得税として25%を源泉徴収することになっている。だが、現在、
韓国は香港、台湾などを除いた大部分の国と租税協約が締結されており、同租税協約が締結
されている国に対しては個別協約に基づき、5%〜15%を源泉徴収することになっている。
0. 連絡事務所は営業活動を行うことが禁じられているため、ゴルフ場を直接運営することはでき
ない。
0. 支店は法人を設立して運営する場合と同様、ゴルフ場の運営所得に対する法人税の納付額、
不動産取得と登記による取得税、登録税が変わらない。
0. 但し、法人登記時の登録税は資本金の0.4%を納付しなければいけないが、支店の場合、登録税
が23,000ウォンに決まっている。
0. 特に大都市内の法人設立と、これによる不動産取得時には登録税と取得税が3倍重課される。
0. 建築物を立て、又は大掛かりの修理を行おうとする者は予め市長、郡代、区長の許可を
受けなければならない。建築許可対象の建築物だとしても建築許可を申告に代わることがある。
0.建築許可(申告)対象の建築物
建築許可 | 建築申告 (建築許可を申告に代わる建築物) | |
地域 | 対象規模 | |
・国土の計画及び利用に関する法律によって、指定された都市地域及び第2種地区単位の計画区域 ・高速国道及び鉄道の境界線から両側100m以内の区域 ・一般国道の境界線から両側 ・地域均衡発展、又は地域計画などのために許可権者が必要であると認められ、指定・公告した地域 ・国土の計画及び利用に関する法律による基盤施設の負担区域 | すべての建築物 | ・底の面積の合計が85m2以内の増築,改築、又は再築する建築物・ 町村地域(市長、郡代が都市計画上、支障があると指定 ・公告した区域は除外)で農・漁業を営むために必要な小規模の住宅・畜舎、又は倉庫 ・国土の計画及び利用に関する法律による第2種地区の単位計画区域内に延べ面積100m2以下の建築 ・その他の小規模建築物 |
・その他の地域、又は区域 | 建築物の延べ面積200m2以上、又は3階以上である建築物(増築によって当該建築物が対象規模に当たる場合を含む) |
0. 大地面積に対する建築面積の比率を建蔽率と言い、用途地域によって次の範囲内で建築条例
として定める比率を超えてはいけない。(国土の計画及び利用に関する法律第77条)
- 住居地域:専用(50%)、第1・2種の一般(60%)、第3種の一般(50%)
- 商業地域:中心(90%)、一般(80%)、近隣(70%)、流通(80%)
- 工業地域:70%
- 緑地地域:20%
- 管理地域:保全・生産(20%)、計画(40%)
- 農林地域:20%
- 自然環境地域:20%
- 居住地区、自然公園及び公園保護区域、農工団地:60%
- 開発振興地区、水産資源保護区域:40%
- 国家産業団地及び地方産業団地:80%
0. 大地面積に対する建築物の延べ面積比率であり、次の範囲によって建築条例が定める比率を
超えてはならない。(国土の計画及び利用に関する法律第78条)
- 専用居住地域:第1種(100%)、第2種(150%)
- 一般居住地域:第1種(200%)、第2種(250%)、第3種(300%)
- 商業地域:中心(1,500%)、一般(1,300%)、近隣(900%)、流通(1,100%)
- 工業地域:専用(300%)、一般(350%)、準(400%)
- 緑地地域:保全(80%)、生産(100%)、自然(100%)
- 管理地域:保全(80%)、生産(80%)、計画(100%)
- 自然環境地域:80%
- 開発振興地区、自然公園及び公園保護区域:100%
- 水産資源保護区域:80%
- 農工団地:150%
0. 工場建築が可能、又は選択的に可能な地域は居住地域、準居住地域、商業地域、工業地域、
緑地地域である。
- 居住地域
: 印刷業、記録媒体複製業、縫製業(衣類業を含む)、コンピューター及び周辺器機製造業、
コンピューター関連の電子製品組立業、豆腐製造業の工場、アパート型の工場(大気環境保全
法などの規定による有害物質の排出工場は除外)
- 中心商業地域
: 出版業・印刷業及び記録媒体複製業(大気環境保全業などの規定による有害物質の排出工場
は除外)
– 一般・近隣商業地域
: 大気環境保全法などの規定による有害物質の排出工場だけ除外
- 専用・一般工業地域 : 全ての工場が可能
- 準工業地域
: 底の面積の合計が5,000m2未満の工場
- 生産緑地地域
: 搗精工場・食品工場及び第1次産業生産品、邑・面(日本の町村に当たる)地域に建築する工業
配置及び工場設立に関する法律上の先端業種の工場(大気環境保全法などの規定による有害
物質の排出工場は除外)
- 自然緑地地域
: アパート型の工場、搗精工場、食品工場と邑、面地域で建築する製剤業の工場及び先端業種
の工場
- 計画管理地域
: 敷地面積が10,000m2以上の工場と市長・郡代が15,000m2以上の面積を決め、工場の建築が
可能な地域として告示した地域の中に立地する工場(化学製品の製造施設などは除外)
0. 建築法第8条の規定に基づき建築許可を受けた場合には、次の各号の許可などを受け、申告を
したと見なし、工場建築物の場合には産業集積活性化及び工場設立に関する法律第13条の2
及び第14条の規定によって関係法律の許可、又は承認を得たと見なす。
0. 他の行政機関の権限に含まれる場合には、予め当該機関の長と協議しなければならず、協議の
要請を受けた関係行政機関の長は要請した日から15日以内に意見を送付しなければならない。
1. 建築法第15条の規定による工事用仮設建築物の築造申告
2. 建築法第72条の規定による工作物の築造許可、又は申告
3. 国土の計画及び利用に関する法律第56条の規定による開発行為許可
4. 国土の計画及び利用に関する法律第86条第5項の規定による施行者の指定及び同法第88条
第2項の規定による実施計画の認可
5. 山林法第18条の規定による山林形質変更許可
6. 私道法第4条の規定による私道開設許可
7. 農地法第36条の規定による農地専用許可、又は協議
8. 道路法第40条の規定による道路の占用許可
9. 道路法第50条の規定による道路に接する域内での建築物・工作物の設置許可
10. 馬河川法第33条の規定による下川占用などの許可
11. 下水道法第24条の規定による排水設備の設置申告
12. 汚水糞尿及び畜産排水の処理に関する法律第9条及び同法第10条の規定による汚水浄化
施設及び浄化槽の設置申告
13. 水道法第23条の規定による水道事業者が地方自治体である場合、自治体が定める条例に
よる上水道の供給申請
0. 工場建築物は産業集積活性化及び工場設立に関する法律第14条の2の規定によって次の各号
の検査を受け、又は申告したと見なす。
- 水道法第15条第1項の規定による専用水道設置の竣工検査
- 消防法第17条第2項の規定による製造所などの完工検査、同法第62条第2項の規定に
よる消防設備工事の竣工検査
- 廃棄物管理法第30条第4項の規定による廃棄物処理施設の使用開始申告
- 汚水・糞尿及び畜産排水処理に関する法律第11条の規定による汚水浄化施設、又は浄化槽の
竣工検査
- 大気環境保全法第14条、水質環境保全法第14条の規定による排出施設の稼動開始申告
- 電気通信工事業法第2条の規定による構内通信線路の設備工事の竣工検査
- 銃砲、刀剣、火薬類などの取り締り法第43条の規定による製造施設の完成検査
※ 当該工場の使用承認時、関連書類と共に提出
0. 一般建築物は使用承認を得た場合には、次の各号による竣工検査を受け、又は登録申請をした
と見なす。
- 汚水・糞尿及び畜産排水処理に関する法律第12条の規定による汚水処理施設、又は単独浄化
槽の竣工検査
- 地籍法第3条の規定による地籍公簿の変動事項の登録申請
- 下水道法第24条の規定による排水設備の竣工検査
0. 建設系の多くの法規が建築法令と関係があるが、その中でも密接な関係を持つ法規は次のよう
である。
- 首都圏整備計画法 : 首都圏の人口及び産業の集中抑制などに関する事項規定
- 国土の計画及び利用に関する法律 : 適正な土地利用及び制限事項と都市計画の立案、決定
及び事業施行と行為制限事項の規定
- 建設産業基本法 : 建設業登録の請負契約の建設技術者の免許などに関して規定
- 消防法 : 火災予防、境界、鎮圧など、国民の生命と財産保護に関して規定
- 建設技術管理法 : 建設技術の研究、工事の品質管理などに関して規定
- 闇建築士法 : 建築士の資格と業務などに関して規定
- 駐車場法 : 駐車場の設置、整備、管理などに関して規定
- 施設物の安全管理に関する特別法 : 安全点検、維持管理の事項などの規定
0. 韓国に居住するかとは関係なく、外国人も国内人と同じ条件で用途、規模などの制限無しに土地
を取得できる。
- 土地の取得及び利用・開発に伴う規制も国内人と同一に適用される。
- ただし、例外的に外国人が軍事施設保護区域・文化財保護区域・生態系保存地域内の土地を
取得するためには、事前許可を受けなければならない。(外国人土地法第4条)
・ この場合も許可権者は、事前許可が必要な区域、地域などの土地を取得することが当該
区域、地域などの指定目的達成に支障を与えないと認められる場合には、許可をしなければ
ならない。
※ 土地を管轄する市・郡・区役所で『土地利用計画確認願』の発給を受ければ、当該土地に
対する主な規制内容が分かる。