0. 外国人直接投資の申告手続きを踏んで外国為替銀行の本・支店、IK及びKOTRAの国内・海外
投資拠点の貿易館に申告し、申告したところで外国人投資企業の登録をする。
0. 証券取引法
- 敵対的M&A方法として株式市場を通じた買入れ,委任状の代決、公開買収による方法を規制
する。
- 株式市場の上場企業、又はコスダック(日本のジャスだックに当たる)の上場企業でない法人が
株式市場の上場企業、又はコスダックの上場企業と合併しようとする場合、株主総会の承認は
当該法人が金融監督委員会に登録した日から2ヶ月が過ぎた後にしければ、効力がない。
(証券取引法第190条)
- 株式買収請求権の行使手続き(証券取引法第191条)
- 買収請求価格の決定(証券取引法第191条第3項及び同法施行令第84条の2項)
0. 独占規制及び公定取引に関する法律
- 競争を実質的に制限する合併禁止(法第7条、第12条、施行令第18条)
0. 商法
- 合併による商法上の制限(商法第174条、第600条)
0. 税法(租税特例制限法など)
- 法人税・所得税
・ 租税減免対象として決定された産業支援サービス業及び先端技術事業と外国人投資地域の
入居事業に同一の減免措置が与えられる。
・ 減免税額の範囲:減免対象事業から発生した所得に対する法人税、又は所得税に外国人
投資比率をかけた金額である。
・ 減免期間及び比率:減免対象事業で初の所得が発生した年から7年間は100%、その後3年間
は50%減免される。
- 配当金に対する法人税・所得税
・ 減免税額の範囲:算出配当所得税で全体事業所得のうち、減免対象事業所得が占める割合
をかけた金額である。
・ 減免期間及び比率:外国人投資企業の法人税、所得税と同一である。
- 土地・建物に対する取得税・登録税・財産税
・ 減免税額の範囲:算出税額で外国人投資比率をかけた金額である。
・ 減免期間及び比率:事業開始日から5年間は100%、その後3年間は50%(地方自治体が条例で
減免期間を15年まで延長し、又は減免比率を高めた場合、それに従う)減免される。
0. 外国人投資促進法
- 外国人投資促進法及び施行令に基づいて外国人投資申告をし、外資を導入した後、外国人
企業登録をしなければならない。
- 外国人投資比率が50%未満であり、外国投資家が筆頭株主でない外国人投資企業の場合は
韓国企業と見なし、外国人投資制限業種の株式取得を許容する。(過去には外国人投資比率が
10%以上である場合、外国法人として認めて営む業種を制限した)
- 外国人投資制限業種の比重がわずかな(総売上高のうち、制限業種事業の売上高の比率が1%
未満)韓国企業に対しては外国人の既存株取得(M&A)が許容される。
0. 外国人投資企業もコスダック登録に制限はなく、要件さえ備えれば登録ができる。
0. 主要登録要件(選択�Tの基準)
• 設立後3年以上経過
• 資本金が10億ウォン以上
• 定款などに株式の譲渡制限がないこと
• 額面価額が100ウォン、200ウォン、500ウォン、1,000ウォン、2,500ウォン、5,000ウォンの
うちの一つであること
• 最近、事業年度末の資本蚕食がないこと
• 最近、事業年度末の資本蚕食がないこと
• 経常利益があること
• 同業種の平均1.5倍未満
• その他の詳しい要件は証券取引協会のホームページを参照(http://www.ksda.or.kr)
• 上場する株式数が上場申請日の現在、100万株以上
• 設立後3年以上経過し、営業し続ける。但し、合併、分割、分割合併、又は営業譲受が
ある場合には実質的な営業活動期間を考慮する。
• 資本金及び自記資本の規模がそれぞれ上場申請日の現在、30億ウォン、75億ウォン以上であること
• 最近年度の売上高が直前事業年度比20%以上増加すること、又は最近年度の売上高が150憶ウォン以上で、ここ3年度の平均が100億ウォン以上であること
• 小額株主の持分率が30%以上、又は公募の比率が30%以上
• 同種業種平均の1.5倍未満。但し、金融業は「適期是正措置(金融産業の構造改善に関す
法律第10条)」状態におかれていないこと
• 詳しい要件は証券取引所のホームページを参照繕(http://www.kse.or.kr)
0. 外国人の韓国株式及び債権への投資は完全開放されている。
0. 外国人が有機証券投資をするためには次の手続きが必要である。
• 証券会社と常任代理人契約を結ぶ。
• 証券監督院から外国人投資家の固有番号を発給してもらう。[必要な書類:パスポートの写し(個人)、会社の説明書及び会社登録書類(法人)]
• 外国為替銀行にウォン及び外貨有価証券の投資口座を開く。
• 証券会社に口座を開く。
0. まず、ソウル市・広域市・道の観光課に事業計画承認の申請書を提出して承認を受ける。その
後、個別法に基づいて建築許可などを受け、施設建設を完了すれば事業計画承認を受けた官庁
に観光事業者として登録をしなければならない。
観光ホテル業 |
1. お風呂、又はシャワー施設を備えた客室が30室以上であること。 2. 外国人にサービスが提供できる体制を整えること。 3. 不動産の所有権、又は使用権があること。 |
* 総合観光ホテル業と一般観光ホテルに対する仕分けはない。
0. 基本的に韓国人と許可要件が同一だ。
0. 次のようなものがある。
1.ルーレット(Roulette)、2.ブラック・ジャック(Blackjack)、3.ダイス(Dice,Craps)、4.ポーカー(Poker)、5.バカラ(Baccarat)、6.ダイサイ(Tai Sai)、7.ケノ(Keno)、8.ビックウィール(Big Wheel)、9.パイカウ(Pai Cow)、10.パンタン(Fan Tan)、11.ジョーカーセブン(Joker Seven)、12.ラウンドクラップス(Round Craps)、13.トランタクァランタ(Trent Et Quarante)、14.フレンチボール(French Boule)、15.チャカラック(Chuck−A−Luck)、16.スロットマシーン(Slot Machine)、17.ビデオゲーム(Video Game)、18.ビンゴ(Bingo)、19.マジャック(Majang)
0. カジノ業の施設基準
• 330m2以上の専用営業所
• 1ヶ所以上の外国為替両替所
• 文化観光部長官が決めて告示する基準に適合なカジノの電算施設
• 11-10で規定したカジノ業の種類のうち、4種類以上のゲーム器具及び施設