0. 98年以前の労使紛争は、賃引上げ及び団体協約と関連した紛争が多くの割合を占めてきたが、
最近には構造調整と関連した雇用保障が団体協商の主な争点事項になっている。
0. 紛争解決方式においては自律交渉による解決が増えている。
0. 政府は賃金及び団体交渉において労使当事者間の自律交渉を保障している。
0. 交渉に必要な客観的な資料と情報を迅速に提供する一方、労使間の隔たりが持続される場合に
は労働委員会の公定な調整サービスを通じた問題解決が行われるようにしている。
0. 03年9月15日の法改正で生理休暇は、労働者が請求するときに無給で与えるように改正された。
0. 施行時期は、1,000人以上の労働者をかかえる事業所は04年7月1日からであり、順次拡大する
ように規定している。
0. 工場立地を選定する時、工場敷地が15万�u以上であるときには環境影響評価を実施しなけれ
ばならない。だが工場敷地が15万�u未満であっても、用途地域を変更しようとするときには環境
性検討協議を受けなければならない。
0. 工場を建築する前に排出される汚染物質の種類・地域・位置又は規模によって市・道知事の
許可(申告)を受ける。だが、大気汚染物質の場合には、大気環境保全法の規定に基づいて大気
汚染物質排出施設の設置許可(申告)を、騷音・震動が発生する場合には騒音・震動規制法の
規定に基づいて施設設置許可(申告)を受けなければならない。
0. 工場を建築する前に排出される汚染物質の種類・地域・位置又は規模によって市・道知事の
許可(申告)を受ける。だが、大気汚染物質の場合には、大気環境保全法の規定に基づいて大気
汚染物質排出施設の設置許可(申告)を、騷音・震動が発生する場合には騒音・震動規制法の
規定に基づいて施設設置許可(申告)を受けなければならない。
0. また、排出施設を設けようとする者は、その排出施設から出される汚染物質が排出許容基準を
上回らないようにするために防止施設を整備しなければならない。その設置を完了して稼動しよう
とする時には、大気環境保全法、水質環境保全法又は騒音・震動規制法の規定によって許可
官庁に排出施設及び防止施設の稼動開始申告をしなければならない。排出施設の機能及び
工程上、汚染物質が常に排出許容基準を下回り、又は防止施設以外の方法で汚染物質の適正
処理が可能になって許可官庁の承認を受けた場合には、この限りでない。
0. 環境影響評価は、各種事業計画を樹立・施行するにあたって当該事業の経済性、技術性だけで
なく、環境的な要因も総合的に比較・検討して最適の事業計画案を模索する過程である。
0. 環境影響評価は、環境的に健全で持続可能な開発になるようにして快適な環境を維持・造成
するために導入された環境汚染事前予防制度であり、対象事業は次の通りである
- ゴルフ場建設など事業の特性上、自然環境・生態系を害する恐れが大きい事業
- 自然公園の集団施設地区など、環境的に敏感な地域で施工される事業
- 埋立て事業・ダム建設など、環境影響が長期的・複合的に発生して予測し難い事業
- 宅地・公団造成など、大気・水質汚染など環境汚染が複合的に発生する恐れがある事業
0. 現行の環境影響評価法上の評価対象事業は、一定規模以上の観光団地造成など、17の
分野、62の単位事業となっている。(環境・交通・災害などに関する影響評価施行令別表1参照)
0. 環境影響評価の手続きは、事業者が環境影響評価書又は評価書草案の作成において環境
影響評価の実施を環境影響評価の代行者に任せることができる。また、評価時には住民及び
関係行政機関の意見を受け入れた後、環境影響評価協議機関(事業承認機関が中央行政機関
である場合には環境部、その外は地方環境管理庁)に協議を要請すれば良い。
0. 環境影響評価の協議を受けた後、事業を行うことができる。事業完了後には、地方環境管理庁
が事後管理をする。
0. 環境影響評価時の主要分野及び評価内容は
- 自然環境(5):気象、地形・地質、動物・植物、海洋環境、水理・水門
- 生活環境(11):土地の利用、大気質、水質、土壌、廃棄物、騒音・震動、悪臭、電波障害、日
照障害、レジャー・景色、衛生・公衆保健
- 社会・経済環境(7):人口、居住、産業、公共施設、教育、交通、文化財など
0. 対象事業の特性、立地条件などを考慮して環境的に重要な一部の項目を集中的に評価する
ようにする重点評価制度を施行している。
0. 事業者が作成した評価書は、事業承認機関に提出され、再び事業承認機関によって環境部
(又は、地方環境管理庁)に協議を要請するが、環境部は評価書の協議において韓国環境政策・
評価研究院などの検討意見を聞いて、必要な場合には、修正・補完などの措置を講じた結果
(協議内容)を事業承認機関に通知する。
0. 環境影響評価の実効性を確保するには、協議内容が充実に行わなければならないため、事業
者は協議内容を誠実に履行する必要がある。そのための協議内容管理台帳の備え付け、協議
内容管理責任者の指定、事後環境影響調査などの義務を負うだけでがなく、環境影響評価協議
内容と確定された汚染物質の排出濃度に関する協議基準を違反する時には、協議基準超過の
負担金が課される。
0. 一方、協議内容の充実な履行を確保するために事業承認機関は、事業場の現地調査などを
通じて工事中止命令など、必要な措置を講じなければならない。また地方環境管理庁は事業者
や事業承認機関に工事中止命令など、必要な措置を要請することができる。
0. 環境影響評価対象に該当しない小規模の行政計画及び開発事業に対しては、これを確定・承認
する前に事前環境性検討の協議(以下、「事前協議」という)を実施し、環境基準の適正性の維持
及び環境保全のための政府政策と調和を保つための手段である。
0. 事前協議は、環境政策基本法第25条の規定によって環境基準の適正性の維持及び自然環境
保全のため、環境に影響を与える行政計画を樹立・確定し、又は開発事業を承認・許認可・免許・
決定・指定しようとする場合には、当該行政計画及び開発事業の確定・承認前に環境部長官
あるいは地方環境管理庁の長と予め協議することである。
0. 協議の対象、事業の範囲、協議の時期、具備書類など手続きに関しては、環境政策基本法
施行令[別表2]と[別表3]に明示されている。
0. 国土利用管理法によって、用途地域を変更(例:準農林地域→準都市地域)しようとする場合に
は、国土利用計画を変更しなければならない。この場合には国土利用計画権者(建設交通部
長官、市・道知事、市長・郡代)が国土利用計画変更(案)を立案し、環境部長官又は地方環境
管理庁の長と事前協議をしなければならない。
0. 協議除外対象
- 環境交通災害などに関する影響評価法により環境影響評価対象になる事業のうち、事前協議
の時期が環境影響評価書の協議時期と一致する行政計画又は開発事業
- 土地の形質変更、伐採又は土・石などの採取を伴わない開発事業
- 自然災害対策法第36条の規定による災害応急対策事業
- 国防部長官が軍事上、機密保護が必要と認め、又は軍事作戦の遂行のために急を要すると
認めて、環境部長官あるいは地方環境管理庁の長と協議した行政計画又は開発事業
- 特別に他の法令によって事前環境性検討が行われる行政計画又は開発事業
0. 環境産業の許認可においては、国籍による差別をせずに外国人又は外国法人も環境産業を
営むことができる。
0. 環境汚染防止施設業などの環境産業を営むには、環境関係法令(大気環境保全法、水質環境
保全法、騒音・震動規制法)に定められているところにより、許認可要件(資本金、技術能力、実験
機器、実験室など)を備えて地方環境管理庁長の認・許可を受けなければならない。許認可を
受けずに環境産業を営む場合には関係法によって処罰を受けることになる。
0. 環境汚染防止施設業者として登録しなくても、公共機関又は登録された防止施設業者が発注
する防止施設の設計及び各種の機材を防止施設業者に供給することができる。
0. 大気汚染物質、水質汚染物質及び騒音・震動の排出及び発生を防止、低減または抑制する
ための施設設計又は施工に関する営業を防止施設業という。
0. 分野によって大気汚染防止施設業、水質汚染防止施設業、騒音・震動防止施設業に分けられ
る。
0. 防止施設業をしようとする者は、環境技術開発及び支援に関する法律施行規則で定めるところ
によって技術能力を備えて地方環境管理庁の長に登録しなければならない。
0. リサイクル申告をすることができる者は、廃棄物管理法第44条の2の規定により、事業場の廃棄
物を次の通りに処理する者に限られる。
- 産業標準化法によるKS規格の認証製品、肥料管理法による肥料及び副産物肥料、餌管理法
による餌を製造する者
- 省資源とリサイクル促進に関する法律、施行規則の別表1で規定したリサイクル製品を作る者
(指定廃棄物をリサイクルする者は除く)
- 廃紙、鉄くず、廃容器類(デポジット制度の対象品目に限る)、廃蓄電池及び廃変圧
(損傷されていない場合に限る)、廃タイヤ、廃家電製品、廃ドラム(中身がないもの)をサイクル
し、又は収集・運搬する者
- 廃棄物管理法施行規則別表11の2で定める「廃棄物のリサイクルの使い道及び方法」に従う者
0. 廃棄物管理法第44条の2の規定による場合ではないリサイクルは、中間処理業(リサイクル
専門)許可を受けなければならない。
0. リサイクル申告者は放置廃棄物処理対象ではないが、中間処理業の許可者は同対象である
ため、放置廃棄物処理の履行保証保険へ加入し、又は廃棄物処理共済組合の分担金を納付
しなければならない。
0. その他の事項は、省資源とリサイクル促進に関する法律施行規則別表1【リサイクル
製品】と廃棄物管理法施行規則別表11の2【廃棄物リサイクルの使い道及び方法】を参照
0. 廃棄物負担金は、特定の大気・水質有害物質又は特定の有毒物を含んでおり、又はリサイクル
し難い製品・材料・容器の処理費用をその製造業者や輸入業者に負担させ、廃棄物の発生を
抑え、資源の無駄使いを防ぐためのものである。汚染者負担の原則に沿い環境負荷が高い製品
に対して当該製品の価格に環境費用を上乗せし、環境費用の合理的な配分を図ろうとするもの
である。
0. 製造業者又は輸入業者が輸出を目的に製造あるいは輸入した製品・容器と、技術開発促進法
による企業付設研究所、又は産業技術研究組合育成法による産業技術研究組合が輸入する
研究用製品・容器の見本に対しては、廃棄物負担金の賦課を除外する。