0. 自由貿易地域は関税法・対外貿易法などの関係法律に対する特例と支援を通じて自由な製造・
物流・流通活動などを保障するための地域として「自由貿易地域の指定及び運営に関する法律
(略称:自由貿易地域法)」によって指定された地域のことを言う。既に運営してきた製造業中心
の「自由貿易地域」と物流業中心の「関税自由地域」を統合した結果である。
0. 自由貿易地域は関税ラインの外側に非関税領域を設け通関手続き、関税及び各種の税金・
公課金などの免税特典を与えている。また貨物の搬出入及び仲介、単純加工などを自由に
行っている。
0. また自由貿易地域に入居した業社のうち、高度技術産業、産業支援サービス業である外国人
投資企業、投資金額1,000万ドル以上の製造業の外国人投資企業、投資金額500万ドル以上の
物流業の外国人投資企業などに対しては広範な租税減免、割安な賃貸料及び各種の入居支援
優遇措置が保障される。
0. 現在、自由貿易地域は馬山(マサン)、郡山(グンサン)、益山(イクサン)、大仏(デブル)、釜山
(ブサン)港、光陽(グァンヤンハン)港、仁川(インチョンハン)港、仁川空港の一帯が該当される。