外国人投資企業に勤める外国人の子どもが、大韓民国滞在中に生まれた場合、どんな手続きを踏めば良いのか。

0. まず、韓国にある自国公館に出生を申告し、パスポートを発給してもらう。出生日から30日以内に
   居住地管轄の出入国管理事務所や外国人投資支援センターに生まれた子どもの滞在資格を
   申請しなければならない。 

0. 滞在資格を申請する時の提出書類は、パスポート、申請書、出生証明書、父(母)の在職証明書と
   外国人登録証の写しで、4万ウォンの手数料がかかる。法廷期間(30日)以内にパスポートの発給
   が無理ならば、法廷期間内に滞在資格を申請した後、今後パスポートを発給してもらって補完・
   提出すれば滞在資格が与えられる。(滞在資格:F−3、滞在期間:ご両親と同一の期間)

0. 出生日から30日以内には、滞在資格を申請せずに出国することができる。ただし、滞在資格を
   与えられた日から90日を超えて滞在しようとする者は、滞在資格を与えられると同時に居住地
   管轄の出入国管理事務所に外国人登録をしなければならない。