0. 滞在期間を計算する時に入国日は含まらず、入国した翌日から滞在期間が算定され、その満了
日が休日である場合には次の日とする。
0. 例えば、観光通過(B−2、6ヶ月)査証で04年2月15日に入国したとすれば、滞在期間の満了日は
04年8月15日になるが、この日は光復節(日本の植民地から開放された日)であるため、その翌日
の04年8月16日が満了日となる。
0. 滞在期間を計算する時に入国日は含まらず、入国した翌日から滞在期間が算定され、その満了
日が休日である場合には次の日とする。
0. 例えば、観光通過(B−2、6ヶ月)査証で04年2月15日に入国したとすれば、滞在期間の満了日は
04年8月15日になるが、この日は光復節(日本の植民地から開放された日)であるため、その翌日
の04年8月16日が満了日となる。