タイ人が大韓民国に5,000万ウォン以上を投資すれば、タイ伝統のマッサ−ジ事業を営むことができるのか。また、外国人を足のマッサ−ジ師、皮膚管理士などとして雇うことができるのか。

0. 査証発給認定書の発給などに関する業務処理指針によると、皮膚、足の管理及びスポーツ
   マッサ−ジ業種に従事しようとする外国投資家は、単独でマッサ−ジ業体を運営し、または外国
   人本人が按摩として活動しようとする場合には、査証発給認定書を発給しない。また外国人を
   足のマッサ−ジ師、皮膚管理士などとして雇うことはできない。