0. 査証発給認定書の発給などに関する業務処理指針によると、皮膚、足の管理及びスポーツ
マッサ−ジ業種に従事しようとする外国投資家は、単独でマッサ−ジ業体を運営し、または外国
人本人が按摩として活動しようとする場合には、査証発給認定書を発給しない。また外国人を
足のマッサ−ジ師、皮膚管理士などとして雇うことはできない。
0. 査証発給認定書の発給などに関する業務処理指針によると、皮膚、足の管理及びスポーツ
マッサ−ジ業種に従事しようとする外国投資家は、単独でマッサ−ジ業体を運営し、または外国
人本人が按摩として活動しようとする場合には、査証発給認定書を発給しない。また外国人を
足のマッサ−ジ師、皮膚管理士などとして雇うことはできない。