0. 50万米ドル強を投資した外国投資家として企業投資(D-8)資格で3年以上韓国に滞在し続けなが
ら国民の雇用創出に寄与した者は、永住(F-5)資格を申請することはできるが、次の条件を満たさ
なければならない。
• 31歳以上で経済活動能力がある者
• 射倖心をあおる業種、風俗店、公序良俗に反する業種を営まないこと
• 常時5人以上の韓国人を正社員として雇わなければならない
0. 参考としてアメリカの場合、投資移民制度があるが、これも次の2つの条件を満たさなければなら
ない。
• 外国投資家は最低100万ドル以上を投資しなければならない。(但し、都市近郊や田舎地域は50万ドルだけ投資しても可能)
• 最低10人以上の米市民権者や永住権者をパート・タイム(Part−time)ではないフル・タイム(Full−time)で雇わなければならない
0. 上記2つの条件を満たせば、偽り投資移民を防ぐために2年間有効な条件付き永住権を発給
する。2年後にはこれまでの投資状況と10人以上の雇用事実を証明すれば正式に永住権を取得
することになる。