外国人投資企業に勤める外国人の同伴家族の滞在資格は。また査証発給及び滞在資格変更許可の申請時に必要な書類は。

0. 外国人投資企業に勤める外国人の同伴家族の範囲は、配偶者及び結婚していない20歳未満の
   子どもである。査証発給及び滞留資格変更許可を該当外国人と同時に申請する時には
   パスポート、申請書、家族関係の立証書類(結婚証明書、または出生証明書)が要る。だが、別に
   申請する時には上記の書類以外に該当外国人の在職証明書と外国人登録証の写しを提出しな
   ければならない。 

0. 滞在資格は同伴(F−3)資格で、滞在期間は配偶者、または父(母)の滞在期間と同一だ。