0. 複数長期査証の持ち主:複数長期査証の有効期間と外国人登録証上の滞在期間が一致する
期間まで再入国許可を受けずに自由に出入国できる。
* 複数査証の有効期間と外国人登録証上の滞在期間が異なる場合、滞在期間の満了日は外国人
登録証上のそれを基準とする。
0. 単数査証の持ち主及び韓国で滞在資格変更許可を受けた者:滞在地管轄の出入国管理事務所
や外国人投資支援センターで単数、または複数の再入国許可を受けてこそ同期間内に出入国
できる。
* 出国当日、空港の出入国管理事務所でも再入国許可を受けることができる。
0. 再入国許可が免除された国:フランス、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スイス、
スウェーデン、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スリナム、グレナダなど、12ヶ国の国民は、
滞在許可期間内に出入国できる。
– 再入国許可対象者は、大韓民国に91日以上滞在するようになる者として外国人登録をした者
なので、再入国の許可免除国の国民でも必ず外国人登録をしてこそ再入国が免除される。
0. 再入国を許可する際には、パスポートの有効期間、滞在許可期間、再入国許可期間の範囲
(単数:1年、複数:2年)内に期間を決めて許可する。
* 滞在許可期間はパスポートの有効期間の範囲内で、再入国の許可期間は滞在許可期間の範囲
内でのみ可能だ。