0. 外国人が入国した日から90日を超えて大韓民国に滞在する場合、入国日から90日以内に居住
地管轄の出入国管理事務所に外国人登録を申請しなければならない。もし両国間で再入国許可
免除協定が締結されていたとしても、一旦外国人登録をしないと、再入国が免除されない。
だから外国人登録をせずに出国すれば、査証自体が単数であるため無効になる。
0. 外国人が入国した日から90日を超えて大韓民国に滞在する場合、入国日から90日以内に居住
地管轄の出入国管理事務所に外国人登録を申請しなければならない。もし両国間で再入国許可
免除協定が締結されていたとしても、一旦外国人登録をしないと、再入国が免除されない。
だから外国人登録をせずに出国すれば、査証自体が単数であるため無効になる。