自由貿易地域に入居して事業を営むための手続は。

0. 自由貿易地域に入居して事業を営むためには管理権者の入居許可を受けなければならない。

 - 製造業の場合、自由貿易地域入居許可申請書に事業計画書及び外国人申告書を添付して
  管理権者に提出しなければならない。

 - その他の業種を営もうとする場合には当該事業に関する認可・許可・免許・登録などを受け
  たことを証明する書類を追加添付しなければならない。(外国人投資家が新規で投資する場合に
  はその投資申告日から6ヶ月以内に当該事業に関する認可・許可・免許・登録などを受けてその
    証明書類を提出しなければならない。)