0. 事業の引受け(譲渡・譲受)は当事者間の契約によって権利・義務関係が移転されるかどうかが
決まる。だから契約内容によって雇用継承は様々な形で現れる可能性がある。
- 当事者が事業の譲渡・譲受契約に労働者の一部だけを雇用継承するという特約を盛り込んだ
場合、それに従って雇用継承ができないこともある。だが、そういう特約は実際の解雇になる
ため、労働基準法(第30条第1項)に定めた解雇の正当性要件を備えなければならない。
o. この場合、事業の譲渡・譲受とは、一定の営業目的によって組織された総体、すなわち人的・
物的組織一切をその同一性を維持しながら移転する、または引受けることをいう。