0. 韓国に居住する外国人の場合
- 外国為替取引法上の申告手続きなしに売買契約後60日以内に管轄の市・郡・区役所に申告
(土地取得申告)した後、管轄登記所に所有権移転登記をする。
・ 居住外国人は、不動産登記時に必要な不動産登記用の登録番号と住所証明書類を外国人
登録証または法人登記簿謄本に記載されている外国人登録番号と住所地に代替できる。
0. 韓国に居住しない外国人の場合
- 不動産取得資金を搬入する時、外国為替取引法によって外国為替銀行の頭取にまず「不動産
取得申告」をしなければならない。(外国為替取引規定第7-45条)
- 以後 不動産が土地である場合*外国人土地法によって管轄の市・郡・区役所に「土地取得
申告」をして所有権移転の登記手続きに入る
※ 外国人土地法は土地取得に対する規定だけ定めているため、土地以外の不動産(建物)及び
関連権利(賃貸権、抵当権等)を取得する場合、外国人土地法による申告手続きは不要である。
しかし韓国では土地と建物を分離して売却しないことが不動産の取引慣行であるため、建物
だけ別途に取得する場合はほとんどない。
※ 不動産登記用の登録番号の発行:韓国に居住しない外国人(個人)はソウルの出入国管理
事務所で、法人は土地所在地の市・郡・区役所の地籍科で発給を受けることができる。
※ 居住者の定義
- 個人:韓国に住所あるいは居住地がある個人、国内の営業所に勤め、または営業活動に
従事している外国人、6ケ月以上国内に滞在している外国人
- 法人:大韓民国内に主な事務所を立ち上げた法人及び非居住者の国内支店・出張所・その他の
事務所