0. 非営利目的の取得の場合、別途法人や支店の設立なしに可能だが、取得した土地を賃貸などの
営利行為に使うことができない。
0. 営利活動(賃貸など)を目的とした取得の場合、商法第614条に基づいて韓国で法人や支店を必ず
立ち上げなければならない。
※ 商法第614条第1項:外国会社が大韓民国で営業しようとするときには、大韓民国での代表
者を決めて営業所を設置しなければならない。
※ もし外国法人が直接不動産を買入れた後に賃貸などの営利事業に向けて別途の法人を設立
する場合、不動産の名義変更で取得税・登録税を再び負担しなければならない。だから営利
事業のために不動産を買入れるときには、韓国に支店や法人を設立した後、その名義で購入
するのが望ましい方法である。
※ 最近、多くの企業が資金難で外国企業に保有不動産を売却した後、賃借(Sale&Lease)方式
で契約を締結することがあるが、この場合にも賃借は営利行為であるため外国企業は国内に
法人や支店を設立しなければならない。
- 韓国に営業所がない外国法人も買入れた不動産に対する登記が可能で、この場合不動産登記
用の登録番号は土地管轄の市・郡・区役所が発給する。
※ 登録番号の発給時に必要な書類:当該国が発給した法人登録、代表者・代表者住所地の
証明書類