外国人投資企業の外国人役員・社員の給料に対して、韓国で所得税(甲勤税)を納め、本国でもまた税金を納めなければならないのか。

0. 外国人が韓国で居住者になる場合には、韓国でのみ税金を納めれば良いが、韓国で非居住者
になる場合、本国で税金を納めなければならない。ただし、大半の国で外国納付税額控除制度を
取っているため韓国で納めた税額を控除してもらうことができる。

– 所得税法上、韓国において居住者・非居住者の概念は内国人であるか外国人であるかとは
関係なく、韓国に住所があり、または1年以上を滞在した個人を所得税法上の居住者とする。

• 居住者であるかどうかの判断は、住民基本台帳があるかどうかとは関係なく韓国で共に暮らす家族及び韓国での資産の有無など、生活関係の客観的な事実による。