0. 譲渡者が譲渡所得税(譲渡金額の10%と譲渡差益の25%のうち、少ない金額)、住民税(譲渡
所得税の10%)、証券取引税(0.5%)などを負担する。
0. 株式発行法人が取得税課税対象の財産を保有し、譲受者が持分を51%以上取得する場合、
見なし取得による取得税(2%)を負担する。
– 取得税=不動産などの価額×持分率×税率(2%)
※ 農・漁村特別税0.2%は別途
0. 租税協約上、外国投資家が株式譲渡による譲渡所得税を居住国で課する場合、韓国では
同税金を負担しない。
0. 譲渡者が譲渡所得税(譲渡金額の10%と譲渡差益の25%のうち、少ない金額)、住民税(譲渡
所得税の10%)、証券取引税(0.5%)などを負担する。
0. 株式発行法人が取得税課税対象の財産を保有し、譲受者が持分を51%以上取得する場合、
見なし取得による取得税(2%)を負担する。
– 取得税=不動産などの価額×持分率×税率(2%)
※ 農・漁村特別税0.2%は別途
0. 租税協約上、外国投資家が株式譲渡による譲渡所得税を居住国で課する場合、韓国では
同税金を負担しない。