海外親会社の韓国支店、または事務所は、外国人投資促進法上、外国人投資に該当するのか。

・ 外国人の韓国への事業進出方法は、大きく4つに分けられる。外国人投資促進の適用を受ける
現地法人設立、または個人事業者を通じた進出方法と、外国為替取引法の手続きによる支店、
または事務所の設立による進出などである。

– 現地法人の設立(1億ウォン以上投資、ただし投資家が2人以上である場合は、一人当たり
1億ウォン以上)及び個人事業者が1億ウォン以上の投資をする場合には、外国人投資
促進法上、外国人直接投資として認められる。
– 海外親会社の支店は、韓国での事業から発生する所得に対しては韓国法人と同一の法人税率
が適用される、事務所はただ本社のための非営業的活動だけを行うことができ、外国為替取引
法の適用を受けることから外国人投資促進法上外国人投資に該当しない。

外国人投資企業と韓国支社との区分
区分外国人直接投資企業外国企業の韓国支社
根拠法外国人投資促進法外国為替取引法
法人の性格韓国法人外国法人
同一体外国投資家と投資企業が別途の人格体
(会計・決算が独立)
本店と支社が同一の人格体
(会計・決算が同一体)
申告・認可機関Inves korea及び(KOTRA国内、海外貿易館)、
外国為替銀国本店、及び支店
外国為替銀行(申告)
金融鑑定院(金融業などの許可)
投資金額最低:1件当たり1億ウォン
最高:限度なし
金額制限なし